トラックにはさまざまな種類がありますが、「乗車定員について知りたい」という方は多いと思います。
そもそもトラックには、どのような種類があるのかわからないという方もいるでしょう。
本記事では、トラックの種類や乗車定員について解説します。
トラックの種類とは?
トラックは、大型・中型・小型の3種類に分けられます。
それぞれの特徴やサイズについて解説します。
小型トラック
小型トラックは大型や中型と比較するとコンパクトな車体であり、主に近距離での荷物運搬を行います。
宅配便や引っ越しのほか、コンビニなどへの配送業務などさまざまな用途で使用されています。
小型トラックのサイズについては、以下の通りです。
種類 | 寸法 | 車両総重量 | 最大積載量 |
小型トラック |
全長:4.7m以内 全幅:1.7m以内 全高:2.0m以内 |
5t未満 | 3t未満 |
中型トラック
中型トラックの仕事は、荷物を指定された集配所や運送センターなどに運搬することです。
フォークリフト免許をを取得している場合は、現場に到着後荷物の上げおろし作業を実施することもあります。
中型トラックのサイズについては、以下の通りです。
種類 | 寸法 | 車両総重量 | 最大積載量 |
中型トラック |
全長:12m以内 全幅:2.5m以内 全高:3.8m以内 |
5~11t未満 | 6.5t未満 |
大型トラック
大型トラックの仕事は、荷物を指定された目的地まで運搬することです。
長時間労働になることが多く、忍耐力と車体が大きいため高い運転技術が求められます。
大型トラックのサイズについては、以下の通りです。
類 | 寸法 | 車両総重量 | 最大積載量 |
大型トラック |
全長:12m以内 全幅:2.5m以内 全高:3.8m以内 |
11t未満 | 6.5t未満 |
トラックの乗車定員は?
トラックの乗車定員について気になる方は多いと思います。
トラックの乗車定員について解説します。
法律で決まっている自動車の種類
国土交通省や警察庁が定めた法律によって決まっている自動車の種類については、それぞれ以下の通りです。
・国土交通省が所管する車両法によって決まっている自動車の種類
種別 | 自動車の大きさ等 |
普通自動車 | 小型自動車、軽自動車、大型・小型特殊自動車以外の自動車、3ナンバーの乗用車、トラックなど |
小型自動車 |
・総排気量が2,000cc以下 ・大きさが長さ4.7m以下 ・幅1.7m以下 ・高さ2.0m以下の自動車 (軽油を燃料とするものは除く) |
軽自動車 |
・総排気量が660cc以下 ・大きさが長さ3.4m以下 ・幅1.48m以下 ・高さ2.0m以下の自動車 |
大型特殊自動車 | ショベルローダ、フォークリフト、農耕用作業自動車、ポールトレーラなどの特殊自動車 |
小型特殊自動車 |
・大きさが長さ4.7m以下、幅1.7m以下、高さ2.8m以下のショベルローダ、フォークリフトなどで、最高速度が15km/h以下の自動車 ・農耕用作業自動車で最高速度が35km/h未満の自動車 |
乗車定員はそれぞれのトラックで決まる
乗車定員は、車に乗車可能な最大人数のことです。
トラックの乗車定員は大型・中型・小型・軽の場合、ダブルキャブやトリプルキャブを除き、基本的に2人となっています。
ただし注意しなければならないのは、12歳以下の子どもを乗車させる場合は3人で大人2人に該当するため間違えないようにしましょう。
違反した場合は?
トラックの基本的な乗車定員は2人となっていますが、違反した場合道路交通法違反となり罰せられるため、注意が必要です。
違反した場合は、以下のような処置をとられます。
車種 | 原点 | 罰金 |
大型車 | 1点 | 7,000円 |
普通車 | 1点 | 6,000円 |
保険が適用されない場合もある
乗車定員を満たした上で子どもを乗車させる場合は、チャイルドシートを設置しなければなりません。
そのため、着用せずに走行していると罰則が課せられるため注意が必要です。
また、仮に乗車定員を超過しておりチャイルドシートを着用せずに走行して事故を起こした場合は、保険が適用されない可能性があります。
そのため、法律は必ず遵守するように意識しておきましょう。
最大積載量との乗車定員との関係
最大積載量とは商用車のみ認められた基準であり、トラックが積んでも問題ない重量の限界を指しています。
最大積載量と乗車定員との関係ですが、最大積載量は以下の式で算出することが可能です。
・最大積載量 = 車両総重量 - 車両重量 - 乗車定員 × 55kg 乗車定員は例えば体重が200kgある人の場合でも、55kgとして計算されるようです。
荷台に人が乗る場合は定員を超えられる
乗車定員を超えた場合違反になると述べましたが、実は荷台に人が乗るのであれば超えることが可能です。
しかし超えても良い場合とNGの場合があるため、それぞれ解説します。
荷台に人が乗るのは基本的にNG
トラックの荷台に人が乗るのは、基本的にNG行為です。
道路交通法 第55条によると、下記のように述べられています。
・車両の運転者は、当該車両の乗車のために設備された場所以外の場所に乗車させ、又は乗車若しくは積載のために設備された場所以外の場所に積載して車両を運転してはならない。
そのため、人が乗車可能な場所は座席のみとなっています。
出典:道路交通法 第55条第項
荷台に乗っても良い場合
荷台に乗車可能な場合は、「荷物を看守する場合」と「特別な許可を得ている場合」となります。
荷物の看守をする場合 道路交通法 第55条では、以下のように述べられています。
・ただし、もつぱら貨物を運搬する構造の自動車(以下次条及び第五十七条において「貨物自動車」という。)で貨物を積載しているものにあつては、当該貨物を看守するため必要な最小限度の人員をその荷台に乗車させて運転することができる。
荷物を看守するためであれば、荷台に人を乗車させることが可能です。
荷台に乗車する人数や年齢制限等は設けられていないため看守すべき荷物があり、最小限の人数であれば合法になります。
特別な許可を得た場合 道路交通法 第56条では、以下のように述べられています。
・車両の運転者は、当該車両の出発地を管轄する警察署長(以下第五十八条までにおいて「出発地警察署長」という。)が当該車両の構造又は道路若しくは交通の状況により支障がないと認めて積載の場所を指定して許可をしたときは、前条第一項の規定にかかわらず、当該車両の乗車又は積載のために設備された場所以外の場所で指定された場所に積載して車両を運転することができる。
各都道府県警察からの許可を得ている場合にも荷台に人を乗車させることが可能です。
出典:道路交通法 第55条第1項
人を荷台に乗せる注意点
人を荷台に乗車させる際は、以下の3つの点に気をつけましょう。
・人数限度を遵守する
・目的を明確にする
・自己責任の自覚を持つ
法律では明確な乗車人数は定められていませんが、5人や6人など大人数を乗車させると事故につながる可能性が上がります。
そのため、必要最低限の人数だけを乗車させるようにしましょう。
また荷物の看守以外の場合は、警察に許可を得る必要があります。
その際には、選挙活動やお祭りなどの理由を明確に伝えなければなりません。
そして、荷台に乗車する場合に起きた事故などはすべて自己責任となります。
そのため荷台に乗車させる場合は、走行速度を守るなど常に安全に配慮した運転を心がけましょう。
まとめ
本記事では、トラックの乗車定員や荷台に人を乗車させられるかについて解説しました。
トラックの乗車定員は、トラックによりますが基本的に2人程度となっていることが多いです。
また12歳未満の子どもを乗車させる場合は、計算方法が異なるため注意しましょう。
トラックの荷台には基本的に人を乗車させることはNGですが、荷物の看守、警察から許可を得た場合に可能です。
荷台に乗車する際は危険が伴うほか、すべて自己責任となるため常に安全に配慮した運転を心がけるようにしましょう。