
就労ビザの更新する際は、複数の書類を用意しなければなりません。
必要な書類が準備できていなければ更新の許可は下りず、
再申請するとなると、許可が下りるまでさらに時間を要します。
本記事では、就労ビザ更新に必要な書類の紹介、
更新手続きの流れや注意点について、詳しく解説します。
就労ビザの基本概要
就労ビザとは、基本的に「働くことを目的とする在留資格」のことをさします。
就労ビザの在留期限は、企業の職種・年収によって異なるのです。
つまり、個々によって就労ビザの更新時期は異なりますので、
注意しなければなりません。
続いて、就労ビザの更新についてみていきましょう。
就労ビザの更新とは
上記のように、就労ビザの更新時期は個々により異なります。
また、就労ビザの更新の申請手続きには、「在留期間更新許可申請」と
「留資格変更許可申請」の2パターンがあります。
それぞれの就労ビザの更新についてみていきましょう。
就労ビザの更新については、下記の記事ではさらに詳しく紹介しておりますので
そちらも合わせご覧ください。
就労ビザの更新手順や費用を詳しく解説│企業による更新支援についても紹介
在留期間更新の場合
在留期間更新許可申請は、在留期間のみ更新する手続きのことです。
勤務先や業務内容に変更が生じない場合の手続きで、
比較的円滑に更新の許可を得ることが可能です。
在留資格変更許可の場合
在留資格変更許可は、転職、勤務先の変更、業務内容の変更により、
在留資格を変更する場合に行なう手続きのことといいます。
転職の場合は、次の新しい勤務先での業務内容・給与などの審査が行なわれます。
また、業務内容変更の場合は、
就労ビザを取得するときと同じ審査をクリアしなければなりません。
オンラインで就労ビザの更新も可能!
2024年1月から、オンラインで就労ビザの更新が可能になりました。
窓口に出向く必要がなく、24時間365日、
インターネットからいつでも就労ビザの更新手続きができるようになったのです。
システムの利用料金は無料で、在留カードを郵送で受け取ることができます。
オンラインで就労ビザの更新お考えの方は、
出入国在留管理庁「在留申請オンラインシステム」のページよりアクセスしてください。
就労ビザ更新に必要な書類一覧
就労ビザ更新に、必要な書類は以下の通りです。
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外国人本人が用意するもの |
企業側が用意するもの |
在留期間更新 |
・在留期間更新許可申請書 ・パスポート(旅券) ・在留カード (外国人登録証明書) ・申請人の証明写真 (6ヶ月以内に撮影のもの) ・収入や納税額を証明する書 類 ・活動の内容、期間、地位、 報酬を証する書類 (在職証明書や雇用契約書 の写しなど) |
・登記事項証明書 ・雇用契約書または労働条件通 知書の写し ・直近の決算報告書の写し ・前年分の職員の給与所得・源 泉徴収額などがわかる法定調 書合計表 (受付印のあるものの写し) ・企業の概要がわかる資料 ・企業のカテゴリーを証明する 書類(補助金交付決定通知書や 認定証の写しなど) |
在留資格変更許可 |
・パスポート (有効期限が切れていない もの) ・外国人登録証明書 (在留カード) ・在留資格変更許可申請書 (顔写真4×3cm、申請前3 カ月以内に撮影) ・申請理由書 ・現在の在留資格を証明する 書類(学生証や雇用契約書 など) ・新しい在留資格に関する証 明書類(雇用契約書、会社 案内、給与明細書など) ・職業を変える場合は、退職 証明書と源泉徴収票の写し |
・雇用契約書や労働条件通知書 (写し) ・直近の決算書(写し) ・前年分の職員の給与所得・源 泉徴収額などがわかる法定調 書合計表(写し) ・会社の概要がわかる資料 (登記事項証明書、会社案内パ ンフレットなど) ・企業のカテゴリーを証明する 書類(補助金交付決定通知書や 認定証の写しなど)
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取得までに時間がかかる書類がありますので、
申請手続きは時間に余裕をもって行なってください。
就労ビザ更新に必要な書類を解説!
就労ビザ更新に必要な書類の内容については、以下をご覧ください。
在留期間更新許可申請書
在留期間更新許可申請書は、在留資格を変更せず、
在留期間を延長したい場合に提出する書類です。
在留期間の満了前に申請する必要があります。
在留資格変更許可申請書
在留資格変更許可申請書は、在留資格を変更して、
別の在留資格の活動を行なう際に提出する申請書です。
在留資格の変更の事由が生じたときから
在留期間満了日以前までに提出する必要があります。
就労ビザ更新手続きの流れ
就労ビザを更新する際は、以下の手続きの流れで進めましょう。
~ステップ①~「申請書」を作成する
在留期間更新許可申請書、または在留資格変更許可申請書を作成します。
申請書以外に、前述でお示しした必要書類も用意してください。
~ステップ②~必要書類を提出する
必要書類は、居住地を管轄する出入国在留管理局に提出します。
管理局に向かう前に、必要書類がすべて揃っているか、最終確認してください。
~ステップ③~審査結果が届く
必要書類提出後、約2週間から1カ月程度で審査結果がはがきで届きますので、
はがきの内容を確認し、許可が下りたかを確かめましょう。
~ステップ④~新しい在留カードの受け取り
審査結果通知と必要書類を揃えた上で、
出入国在留管理庁へ提出し、新しい在留カードを受け取ってください。
就労ビザを更新する場所
就労ビザを更新する場所は、ネットを利用してオンライン申請することが可能です。
また、従来通り、出入国管理局(地方出入国在留管理官署)で申請することもできます。
ここでは、就労ビザを更新する場所についてみていきましょう。
出入国管理局の所在地と受付時間
出入国管理局(地方出入国在留管理官署)の所在地と受付時間は以下の通りです。
地方 |
管理局・出張所 |
所在地 |
受付時間 |
北海道 |
札幌出入国在留管理局 |
060-0042 |
<総務課> 9時~12時 13時~16時 (土日休日を除く) 9時~16時 (土日休日を除く) |
函館出張所 |
040-0061 |
9時~12時 13時~16時 (土日休日を除く) |
|
旭川出張所 |
078-8391 |
||
釧路港出張所 |
085-0022 |
||
稚内港出張所 |
097-0023 |
||
千歳苫小牧出張所 |
066-0012 |
||
東北 |
仙台出入国在留管理局 |
983-0842 |
9時~16時 (土日休日を除く)
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青森出張所 |
030-0861 |
9時~12時 13時~16時 (土日休日を除く) |
|
盛岡出張所 |
020-0045 |
||
仙台空港出張所 |
989-2401 |
9時~16時 (土日休日を除く) |
|
秋田出張所 |
010-0951 |
9時~12時 13時~16時 (土日休日を除く) |
|
酒田出張所 |
998-0036 |
9時~12時 13時~16時 (土日休日を除く) |
|
郡山出張所 |
963-8035 |
||
関東 甲信越 |
東京出入国在留管理局
|
108-8255 |
9時~16時 (土日休日を除く) |
水戸出張所 |
310-0061 |
||
宇都宮出張所 |
320-0036 |
||
高崎出張所 |
370-0829 |
||
さいたま出張所 |
338-0002 |
||
千葉出張所 |
260-0025 |
||
松戸出張所 |
271-0092 |
||
立川出張所 |
186-0001 |
||
新潟出張所 |
950-0001 |
||
甲府出張所 |
400-0031 |
||
長野出張所 |
380-0846 |
||
横浜支局 |
236-0002 |
||
川崎出張所 |
215-0021 |
||
中部 |
名古屋 出入国在留管理局 |
455-8601 |
9時~16時 (土日休日を除く)
|
富山出張所 |
939-8252 |
||
金沢出張所 |
920-0024 |
||
福井出張所 |
910-0019 |
||
岐阜出張所 |
500-8812 |
||
静岡出張所 |
420-0858 |
||
浜松出張所 |
430-0929 |
||
豊橋港出張所 |
441-8075 |
||
四日市港出張所 |
510-0051 |
||
近畿 |
大阪出入国在留管理局 |
559-0034 |
9時~16時 (土日休日を除く)
|
大津出張所 |
520-0044 |
9時~12時 13時~16時 (土日休日を除く) |
|
京都出張所 |
606-8395 |
||
舞鶴港出張所 |
624-0946 |
||
奈良出張所 |
630-8305 |
||
和歌山出張所 |
640-8287 |
||
神戸支局 |
650-0024 |
9時~16時 (土日休日を除く)
|
|
姫路港出張所
|
672-8063 |
9時~12時 13時~16時 (土日休日を除く) |
|
中国 |
広島出入国在留管理局 |
730-0012 |
9時~16時 (土日休日を除く)
|
境港出張所 |
684-0055 |
9時~12時 13時~16時 (土日休日を除く) |
|
松江出張所 |
690-0841 |
||
岡山出張所 |
700-0907 |
||
福山出張所 |
720-0065 |
||
下関出張所 |
750-0066 |
||
周南出張所 |
745-0045 |
||
四国 |
高松出入国在留管理局 |
760-0033 |
9時~12時 13時~16時 (土日休日を除く)
|
小松島港出張所 |
773-0001 |
||
松山出張所 |
790-0066 |
||
高知出張所 |
780-0850 |
||
九州 |
福岡出入国在留管理局 |
810-0073 |
9時~12時 13時~16時 (土日休日を除く) |
北九州出張所 |
803-0813 |
||
佐賀出張所 |
840-0801 |
||
長崎出張所 |
850-0921 |
||
対馬出張所 |
817-0016 |
||
熊本出張所 |
862-0971 |
||
大分出張所 |
870-8521 |
||
宮崎出張所 |
880-0802 |
||
鹿児島出張所 |
892-0812 |
||
沖縄 |
那覇支局 |
900-0022 |
9時~16時 (土日休日を除く)
|
宮古島出張所 |
906-0013 |
9時~12時 13時~16時 (土日休日を除く)
|
|
石垣港出張所 |
907-0013 |
||
嘉手納出張所 |
904-0203 |
就労ビザの更新は企業がすることもできる!
就労ビザの更新は、企業が行なうことも可能です。
ここでは、企業が就労ビザ更新する場合の条件についてみていきましょう。
申請取次の研修を受ける
就労ビザの更新手続きができるのは、外国人本人、
または本人の法定代理人、申請等取次者です。
申請等取次者とは、
就労ビザ更新手続きを外国人本人に代わって行なうことが
認められた人のことをいいます。
申請等取次者は、一般に、弁護士や行政書士登録支援機関の職員が該当しますが、
入管協会による申請等取次研修会に参加した企業の担当者も
申請等取次者になることができます。
つまり、企業の申請等取次者であれば、
外国人に代わって就労ビザの更新手続きが可能なのです。
企業と提携している法律事務所に依頼する
企業は法律事務所と提携をしている場合、弁護士、司法書士、行政書士が
就労ビザ更新手続きを代行することができます。
代行手数料の負担は、企業負担・個人負担などさまざまです。
就労ビザ更新の際の注意点
就労ビザ更新の際の注意点には、以下のようなものがあります。
申請のタイミング
就労ビザ更新は、原則として在留期間の満了日の3カ月前から
当日までに行なうことが可能です。
時間に余裕を持って申請すると、不備があった場合の対応や、
追加書類提出にも対応できます。
逆算すると、更新申請は期間満了の3カ月前から受け付けが始まり、
申請書類の準備に約1カ月を見積もると、
更新満了日より4カ月以上前から更新手続きの準備を始める必要があるのです。
入管法の規定に該当しているか
就労ビザ更新は、外国人の今後の活動が、
入管法で定められている活動の範囲内である必要があります。
入管法で定められた範囲外の活動を行なっている場合は、
就労ビザの更新で許可は取得できません。
就労ビザの内容と現在の仕事が一致しているか
在留中に、転勤などで就労形態に変更がある場合、在留期間更新は許可されません。
また、無許可で資格範囲外の活動をしている場合、
資格外活動許可を取得していた場合も更新は難しくなります。
就労ビザ更新にあたってのよくある質問
就労ビザ更新にあたって、よくある質問について回答しておきます。
就労ビザの更新にかかる日数はどのくらい?
法務省も標準処理期間は、2週間から1カ月と発表しており、
就労ビザ更新にかかる期間は、許可が下りるまでに1~2週間程度ですが、
場合によって1カ月以上かかるときもあります。
就労ビザの更新が拒否されることもある?
就労ビザ更新が拒否されるケースには、以下のようなものがあります。
・審査基準を満たしていない
・書類不備がある
・経済的証明が不十分
就労ビザの更新手続きを行なう際は、審査基準を確認し、
提出前の書類も十分に確かめてください。
まとめ
就労ビザ更新に必要な書類の紹介、更新手続きの流れや注意点について、
ご理解深まりましたでしょうか。
就労ビザの更新手続きを行なう際は、必要な書類を用意し、
書類に不備がないように気をつけなければなりません。
書類に不備があると就労ビザの更新の許可が下りませんので注意してください。
本記事を参考に、就労ビザ更新手続きに必要な書類を確認していただければ幸いです。