就労ビザ更新に必要な書類を一覧で紹介│更新手続きの流れや注意点も

就労ビザ 更新 必要書類
コラム

就労ビザの更新する際は、複数の書類を用意しなければなりません。 

 

必要な書類が準備できていなければ更新の許可は下りず、 

 

再申請するとなると、許可が下りるまでさらに時間を要します。 

 

本記事では、就労ビザ更新に必要な書類の紹介、 

 

更新手続きの流れや注意点について、詳しく解説します。 

 

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就労ビザの基本概要 

就労ビザ 基本概要

就労ビザとは、基本的に「働くことを目的とする在留資格」のことをさします。 

 

就労ビザの在留期限は、企業の職種・年収によって異なるのです。 

 

つまり、個々によって就労ビザの更新時期は異なりますので、 

 

注意しなければなりません。 

 

続いて、就労ビザの更新についてみていきましょう。 

 

 

 

就労ビザの更新とは 

就労ビザ 更新

上記のように、就労ビザの更新時期は個々により異なります。 

 

また、就労ビザの更新の申請手続きには、「在留期間更新許可申請」と 

 

「留資格変更許可申請」の2パターンがあります。 

 

それぞれの就労ビザの更新についてみていきましょう。 

 

就労ビザの更新については、下記の記事ではさらに詳しく紹介しておりますので

 

そちらも合わせご覧ください。

 

就労ビザの更新手順や費用を詳しく解説│企業による更新支援についても紹介

 

在留期間更新の場合 

在留期間更新許可申請は、在留期間のみ更新する手続きのことです。 

 

勤務先や業務内容に変更が生じない場合の手続きで、 

 

比較的円滑に更新の許可を得ることが可能です。 

 

 

在留資格変更許可の場合 

在留資格変更許可は、転職、勤務先の変更、業務内容の変更により、 

 

在留資格を変更する場合に行なう手続きのことといいます。 

 

転職の場合は、次の新しい勤務先での業務内容・給与などの審査が行なわれます。 

 

また、業務内容変更の場合は、 

 

就労ビザを取得するときと同じ審査をクリアしなければなりません。 

 

 

 

オンラインで就労ビザの更新も可能! 

オンライン 就労ビザ 更新

2024年1月から、オンラインで就労ビザの更新が可能になりました。 

 

窓口に出向く必要がなく、24時間365日、 

 

インターネットからいつでも就労ビザの更新手続きができるようになったのです。 

 

システムの利用料金は無料で、在留カードを郵送で受け取ることができます。 

 

オンラインで就労ビザの更新お考えの方は、 

 

出入国在留管理庁「在留申請オンラインシステム」のページよりアクセスしてください。 

 

 

 

就労ビザ更新に必要な書類一覧 

就労ビザ 更新 必要書類

就労ビザ更新に、必要な書類は以下の通りです。 

 

 

外国人本人が用意するもの 

企業側が用意するもの 

在留期間更新 

・在留期間更新許可申請書 

・パスポート(旅券) 

・在留カード 

 (外国人登録証明書) 

・申請人の証明写真 

 (6ヶ月以内に撮影のもの) 

・収入や納税額を証明する書 

 類 

・活動の内容、期間、地位、 

 報酬を証する書類 

 (在職証明書や雇用契約書 

 の写しなど) 

・登記事項証明書 

・雇用契約書または労働条件通 

 知書の写し 

・直近の決算報告書の写し 

・前年分の職員の給与所得・源 

 泉徴収額などがわかる法定調 

 書合計表 

 (受付印のあるものの写し) 

・企業の概要がわかる資料 

・企業のカテゴリーを証明する 

 書類(補助金交付決定通知書や 

 認定証の写しなど) 

在留資格変更許可 

・パスポート 

 (有効期限が切れていない 

 もの) 

・外国人登録証明書 

 (在留カード) 

・在留資格変更許可申請書 

 (顔写真4×3cm、申請前3 

 カ月以内に撮影) 

・申請理由書 

・現在の在留資格を証明する 

 書類(学生証や雇用契約書 

 など) 

・新しい在留資格に関する証 

 明書類(雇用契約書、会社 

 案内、給与明細書など) 

・職業を変える場合は、退職 

 証明書と源泉徴収票の写し 

・雇用契約書や労働条件通知書 

 (写し) 

・直近の決算書(写し) 

・前年分の職員の給与所得・源 

 泉徴収額などがわかる法定調 

 書合計表(写し) 

・会社の概要がわかる資料 

 (登記事項証明書、会社案内パ 

 ンフレットなど) 

・企業のカテゴリーを証明する 

 書類(補助金交付決定通知書や 

 認定証の写しなど) 

 

 

取得までに時間がかかる書類がありますので、 

 

申請手続きは時間に余裕をもって行なってください。 

 

 

 

就労ビザ更新に必要な書類を解説! 

就労ビザ 更新 必要書類

就労ビザ更新に必要な書類の内容については、以下をご覧ください。 

 

 

在留期間更新許可申請書

在留期間更新許可申請書は、在留資格を変更せず、 

 

在留期間を延長したい場合に提出する書類です。 

 

在留期間の満了前に申請する必要があります。 

 

 

在留資格変更許可申請書

在留資格変更許可申請書は、在留資格を変更して、 

 

別の在留資格の活動を行なう際に提出する申請書です。 

 

在留資格の変更の事由が生じたときから 

 

在留期間満了日以前までに提出する必要があります。 

 

 

 

就労ビザ更新手続きの流れ

就労ビザ 更新 手続き 流れ

就労ビザを更新する際は、以下の手続きの流れで進めましょう。 

 

 

~ステップ①~「申請書」を作成する

在留期間更新許可申請書、または在留資格変更許可申請書を作成します。 

 

申請書以外に、前述でお示しした必要書類も用意してください。 

 

 

~ステップ②~必要書類を提出する

必要書類は、居住地を管轄する出入国在留管理局に提出します。 

 

管理局に向かう前に、必要書類がすべて揃っているか、最終確認してください。 

 

 

~ステップ③~審査結果が届く

必要書類提出後、約2週間から1カ月程度で審査結果がはがきで届きますので、 

 

はがきの内容を確認し、許可が下りたかを確かめましょう。 

 

 

~ステップ④~新しい在留カードの受け取り

審査結果通知と必要書類を揃えた上で、 

 

出入国在留管理庁へ提出し、新しい在留カードを受け取ってください。 

 

 

 

就労ビザを更新する場所 

就労ビザ 更新する場所

就労ビザを更新する場所は、ネットを利用してオンライン申請することが可能です。 

 

また、従来通り、出入国管理局(地方出入国在留管理官署)で申請することもできます。 

 

ここでは、就労ビザを更新する場所についてみていきましょう。 

 

 

出入国管理局の所在地と受付時間 

出入国管理局(地方出入国在留管理官署)の所在地と受付時間は以下の通りです。 

 

地方 

管理局・出張所 

所在地 

受付時間 

北海道 

札幌出入国在留管理局 

060-0042 
札幌市中央区大通西12丁目 札幌第3合同庁舎 

<総務課> 

9時~12時 

13時~16時 

 (土日休日を除く) 
<審査部門> 

9時~16時 

(土日休日を除く) 

函館出張所 

040-0061 
北海道函館市海岸町24-4 函館港湾合同庁舎 

9時~12時 

13時~16時 

 (土日休日を除く) 

旭川出張所 

078-8391 
北海道旭川市宮前1条3-3-15 旭川合同庁舎 

釧路港出張所 

085-0022 
北海道釧路市南浜町5-9 釧路港湾合同庁舎 

稚内港出張所 

097-0023 
北海道稚内市開運2-2-1 稚内港湾合同庁舎 

千歳苫小牧出張所 

066-0012 
北海道千歳市美々新千歳空港 国際線旅客ターミナルビル 

東北 

仙台出入国在留管理局 

983-0842 
宮城県仙台市宮城野区五輪1-3-20 仙台第二法務合同庁舎 

9時~16時 

(土日休日を除く) 

 

青森出張所 

030-0861 
青森県青森市長島1-3-5 青森第二合同庁舎 

9時~12時 

13時~16時 

 (土日休日を除く) 

盛岡出張所 

020-0045 
岩手県盛岡市盛岡駅西通1-9-15 盛岡第2合同庁舎6階 

仙台空港出張所 

989-2401 
宮城県名取市下増田字南原 仙台空港旅客ターミナルビル 

9時~16時 

(土日休日を除く) 

秋田出張所 

010-0951 
秋田県秋田市山王7-1-3 秋田第一地方合同庁舎5階 

9時~12時 

13時~16時 

 (土日休日を除く) 

酒田出張所 

998-0036 
山形県酒田市船場町2-5-43 酒田港湾合同庁舎 

9時~12時 

13時~16時 

 (土日休日を除く) 

郡山出張所 

963-8035 
福島県郡山市希望ヶ丘31-26 郡山第2法務総合庁舎1階 

関東 

甲信越 

東京出入国在留管理局 

 

108-8255 
東京都港区港南5-5-30 

9時~16時 

(土日休日を除く) 

水戸出張所 

310-0061 
茨城県水戸市北見町1-1 水戸法務総合庁舎1階 

宇都宮出張所 

320-0036 
栃木県宇都宮市小幡2-1-11 宇都宮法務総合庁舎 1階 

高崎出張所 

370-0829 
群馬県高崎市高松町26-5 高崎法務総合庁舎1階 

さいたま出張所 

338-0002 
埼玉県さいたま市中央区下落合5-12-1 さいたま第2法務総合庁舎1F 

千葉出張所 

260-0025 
千葉県千葉市中央区問屋町1-35 千葉ポートサイドタワー3階 

松戸出張所 

271-0092 
千葉県松戸市松戸1307-1 キテミテマツド8階 

立川出張所 

186-0001 
東京都国立市北3-31-2 立川法務総合庁舎 

新潟出張所 

950-0001 
新潟県新潟市東区松浜町3710 新潟空港ターミナルビル 

甲府出張所 

400-0031 
山梨県甲府市丸の内1-1-18 甲府合同庁舎9階 

長野出張所 

380-0846 
長野県長野市旭町1108 長野第一合同庁舎3階 

横浜支局 

236-0002 
神奈川県横浜市金沢区鳥浜町10-7 

川崎出張所 

215-0021 
神奈川県川崎市麻生区上麻生1-3-14 川崎西合同庁舎 

中部 

名古屋 

出入国在留管理局 

455-8601 
愛知県名古屋市港区正保町5-18 

9時~16時 

(土日休日を除く) 

 

富山出張所 

939-8252 
富山県富山市秋ヶ島30番地 富山空港国内線ターミナルビル1階 

金沢出張所 

920-0024 
石川県金沢市西念3-4-1 金沢駅西合同庁舎 

福井出張所 

910-0019 
福井県福井市春山1丁目1番54号 福井春山合同庁舎14階 

岐阜出張所 

500-8812 
岐阜県岐阜市美江寺町2-7-2 岐阜法務総合庁舎別館4階 

静岡出張所 

420-0858 
静岡県静岡市葵区伝馬町9-4 福一伝馬町ビルディング6F 

浜松出張所 

430-0929 
静岡県浜松市中央区中央1丁目12-4 浜松合同庁舎1階 

豊橋港出張所 

441-8075 
愛知県豊橋市神野ふ頭町3-11 豊橋港湾合同庁舎 

四日市港出張所 

510-0051 
三重県四日市市千歳町5-1 四日市港湾合同庁舎 

近畿 

大阪出入国在留管理局 

559-0034 
大阪府大阪市住之江区南港北一丁目29番53号 

9時~16時 

(土日休日を除く) 

 

大津出張所 

520-0044 
滋賀県大津市京町3-1-1 大津びわ湖合同庁舎6階 

9時~12時 

13時~16時 

 (土日休日を除く) 

京都出張所 

606-8395 
京都府京都市左京区丸太町川端東入ル東丸太町34-12 京都第二地方合同庁舎 

舞鶴港出張所 

624-0946 
京都府舞鶴市字下福井901 舞鶴港湾合同庁舎 

奈良出張所 

630-8305 
奈良県奈良市東紀寺町3-4-1 奈良第二法務総合庁舎 

和歌山出張所 

640-8287 
和歌山県和歌山市築港6-22-2 和歌山港湾合同庁舎 

神戸支局 

650-0024 
兵庫県神戸市中央区海岸通29 神戸地方合同庁舎 

9時~16時 

(土日休日を除く) 

 

姫路港出張所 

 

 

672-8063 
兵庫県姫路市飾磨区須加294-1 姫路港湾合同庁舎 

9時~12時 

13時~16時 

 (土日休日を除く) 

中国 

広島出入国在留管理局 

730-0012 
広島県広島市中区上八丁堀2-31 広島法務総合庁舎内 

9時~16時 

(土日休日を除く) 

 

境港出張所 

684-0055 
鳥取県境港市佐斐神町 1634番地 米子空港ビル3階 

9時~12時 

13時~16時 

 (土日休日を除く) 

松江出張所 

690-0841 
島根県松江市向島町134番10 松江地方合同庁舎内4階 

岡山出張所 

700-0907 
岡山県岡山市北区下石井1-4-1 岡山第2合同庁舎11階 

福山出張所 

720-0065 
広島県福山市東桜町1番21号 エストパルク8F 

下関出張所 

750-0066 
山口県下関市東大和町1-7-1 下関港湾合同庁舎3階 

周南出張所 

745-0045 
山口県周南市徳山港町6-35 徳山港湾合同庁舎2階 

四国 

高松出入国在留管理局 

760-0033 
香川県高松市丸の内1-1 高松法務合同庁舎 

9時~12時 

13時~16時 

 (土日休日を除く) 

 

小松島港出張所 

773-0001 
徳島県小松島市小松島町外開1-11 小松島みなと合同庁舎 

松山出張所 

790-0066 
愛媛県松山市宮田町188-6 松山地方合同庁舎1階 

高知出張所 

780-0850 
高知県高知市丸ノ内1-4-1 高知法務総合庁舎1階 

九州 

福岡出入国在留管理局 

810-0073 
福岡県福岡市中央区舞鶴3-5-25 福岡第1法務総合庁舎 

9時~12時 

13時~16時 

 (土日休日を除く) 

北九州出張所 

803-0813 
福岡県北九州市小倉北区城内5-1 小倉合同庁舎 

佐賀出張所 

840-0801 
佐賀県佐賀市駅前中央3-3-20 佐賀第2合同庁舎6階 

長崎出張所 

850-0921 
長崎県長崎市松が枝町7-29 長崎港湾合同庁舎 

対馬出張所 

817-0016 
長崎県対馬市厳原町東里341-42 厳原地方合同庁舎4階 

熊本出張所 

862-0971 
熊本県熊本市中央区大江3-1-53 熊本第二合同庁舎 

大分出張所 

870-8521 
大分県大分市荷揚町7-5 大分法務総合庁舎1階 

宮崎出張所 

880-0802 
宮崎県宮崎市別府町1番1号 宮崎法務総合庁舎2階 

鹿児島出張所 

892-0812 
鹿児島市浜町2番5-1号 鹿児島港湾合同庁舎3階 

沖縄 

那覇支局 

900-0022 
沖縄県那覇市樋川1-15-15 那覇第一地方合同庁舎 

9時~16時 

(土日休日を除く) 

 

宮古島出張所 

906-0013 
沖縄県宮古島市平良字下里108-11 
平良港ターミナルビル4F 410 

9時~12時 

13時~16時 

 (土日休日を除く) 

 

石垣港出張所 

907-0013 
沖縄県石垣市浜崎町1-1-8 石垣港湾合同庁舎 

嘉手納出張所 

904-0203 
沖縄県中頭郡嘉手納町字嘉手納290-9 ロータリー1号館 

 

 

 

就労ビザの更新は企業がすることもできる!

 

就労ビザの更新は、企業が行なうことも可能です。 

 

ここでは、企業が就労ビザ更新する場合の条件についてみていきましょう。 

 

 

申請取次の研修を受ける

就労ビザの更新手続きができるのは、外国人本人、 

 

または本人の法定代理人、申請等取次者です。 

 

申請等取次者とは、 

 

就労ビザ更新手続きを外国人本人に代わって行なうことが 

 

認められた人のことをいいます。 

 

申請等取次者は、一般に、弁護士や行政書士登録支援機関の職員が該当しますが、 

 

入管協会による申請等取次研修会に参加した企業の担当者も 

 

申請等取次者になることができます。 

 

つまり、企業の申請等取次者であれば、 

 

外国人に代わって就労ビザの更新手続きが可能なのです。 

 

 

企業と提携している法律事務所に依頼する

企業は法律事務所と提携をしている場合、弁護士、司法書士、行政書士が 

 

就労ビザ更新手続きを代行することができます。 

 

代行手数料の負担は、企業負担・個人負担などさまざまです。 

 

 

 

就労ビザ更新の際の注意点 

就労ビザ 更新 注意点

就労ビザ更新の際の注意点には、以下のようなものがあります。 

 

 

申請のタイミング

就労ビザ更新は、原則として在留期間の満了日の3カ月前から 

 

当日までに行なうことが可能です。 

 

時間に余裕を持って申請すると、不備があった場合の対応や、 

 

追加書類提出にも対応できます。 

 

逆算すると、更新申請は期間満了の3カ月前から受け付けが始まり、 

 

申請書類の準備に約1カ月を見積もると、 

 

更新満了日より4カ月以上前から更新手続きの準備を始める必要があるのです。 

 

 

入管法の規定に該当しているか

就労ビザ更新は、外国人の今後の活動が、 

 

入管法で定められている活動の範囲内である必要があります。 

 
入管法で定められた範囲外の活動を行なっている場合は、 

 

就労ビザの更新で許可は取得できません。 

 

 

就労ビザの内容と現在の仕事が一致しているか

在留中に、転勤などで就労形態に変更がある場合、在留期間更新は許可されません。 

 

また、無許可で資格範囲外の活動をしている場合、 

 

資格外活動許可を取得していた場合も更新は難しくなります。 

 

 

 

就労ビザ更新にあたってのよくある質問 

就労ビザ 更新 よくある質問

就労ビザ更新にあたって、よくある質問について回答しておきます。 

 

 

就労ビザの更新にかかる日数はどのくらい? 

法務省も標準処理期間は、2週間から1カ月と発表しており、 

 

就労ビザ更新にかかる期間は、許可が下りるまでに1~2週間程度ですが、 

 

場合によって1カ月以上かかるときもあります。 

 

 

就労ビザの更新が拒否されることもある? 

就労ビザ更新が拒否されるケースには、以下のようなものがあります。 

 

・審査基準を満たしていない 

・書類不備がある 

・経済的証明が不十分 

 

就労ビザの更新手続きを行なう際は、審査基準を確認し、 

 

提出前の書類も十分に確かめてください。 

 

 

 

まとめ

就労ビザ更新に必要な書類の紹介、更新手続きの流れや注意点について、 

 

ご理解深まりましたでしょうか。 

 

就労ビザの更新手続きを行なう際は、必要な書類を用意し、 

 

書類に不備がないように気をつけなければなりません。 

 

書類に不備があると就労ビザの更新の許可が下りませんので注意してください。 

 

本記事を参考に、就労ビザ更新手続きに必要な書類を確認していただければ幸いです。