就労ビザの更新手順や費用を詳しく解説│企業による更新支援についても紹介

就労ビザ 更新
コラム

日本では、様々な業種で人手不足が生じており、 

 

最近では、外国人労働者を雇用する企業が増えています。 

 

外国人労働者を雇用する際は、就労ビザの確認が必須で、 

 

更新手続きが行なわれているかの確認が必要です。 

 

本記事では、就労ビザの更新手順や費用、 

 

企業による更新支援について、詳しく解説します。 

 

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就労ビザ更新の基本情報 

就労ビザ 更新 基本情報

就労ビザとは、一般に、「働くことを目的とする在留資格」のことをいいます。 

 

就労ビザを取得したことによって決められた在留期限は、 

 

企業の職種・年収によって異なるのです。 

 

つまり、個々によってビザの更新時期は異なりますので、注意しなければなりません。 

 

 

就労ビザ更新は2パターンある 

就労ビザ更新は、以下の2つのパターンがあります。 

 

在留期間更新許可申請

在留期間更新許可申請は、在留期間のみ更新する手続きのことをいいます。 

 

勤務先や業務内容に変更が生じない場合の手続きで、 

 

比較的スムーズに更新の許可を得ることが可能です。 

 

在留資格変更許可申請

転職、勤務先の変更、業務内容の変更により、 

 

在留資格を変更する場合に行なう手続きのことをいいます。 

 

転職の場合は、次の勤務先での業務内容・給与などについての審査があります。 

 

また、業務内容が変更となる場合は、就労ビザを取得するときと同じ審査があるのです。 

 

 

就労ビザ更新に必要な条件と資格 

就労ビザ更新に必要な条件と資格は、以下の通りです。 

 

更新条件 

更新資格 

・申請人の活動が就労ビザの在留資格に 

 該当していること 

・申請人の素行が良好であること 

・独立して生計を立てられること 

・勤務先の雇用・労働条件が適正である 

 こと 

・納税義務を果たしていること 

・入管法に定められた届出などの義務を 

 果たしていること 

・申請人の生活状況が日本の公共の負担 

 となっていないこと 

 (生活保護受給などをしていないこと) 

・現在だけではなく、将来的に安定して 

 生活できることが見込まれること 

 (充分な資産や安定した収入があること) 

 

 

上記のように、誰でも就労ビザが更新できるわけではありません。 

 

 

更新に必要な書類一覧 

続いて就労ビザ更新必要な書類についてご紹介します。 

 

就労ビザ更新時の必要書類については、下記の記事でさらに詳しく紹介しておりますのでそちらも合わせご覧ください。

 

就労ビザ更新に必要な書類を一覧で紹介│更新手続きの流れや注意点も

 

在留期間更新許可申請

在留期間更新許可申請に必要な書類は、以下の通りです。 

 

書類 

内容 

在留期間更新許可申請書 

日本人の配偶者がある人や、日系人の配偶者などの場合は身元保証書が必要 

写真1枚 

本人のもので、申請書に添付 

日本での活動内容に応じた資料 

①四季報の写し 

②日本の証券取引所に上場していることを証明する 

 文書の写し 
③前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計 

 表(受付印のあるものの写し) 
※勤務先によって書類は異なる 

※①・②はいずかの提出 

在留カード 

提示のみ 

本人以外の申請の場合は在留カードのコピーを提示 

旅券または在留資格認定証明書 

提示のみ 

 

在留資格変更許可申請

在留資格変更許可申請に必要な書類は、以下のようになっています。 

 

書類 

内容 

在留資格変更許可申請書 

日本人の配偶者がある人や、日系人の配偶者などの場合は身元保証書が必要 

写真1枚 

本人のもので、申請書に添付 

日本での活動内容に応じた資料 

①四季報の写し 

②日本の証券取引所に上場していることを証明する 

 文書の写し 
③前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計 

 表(受付印のあるものの写し) 
※勤務先によって書類は異なる 

※①・②はいずかの提出 

在留カード 

提示のみ 

本人以外の申請の場合は在留カードのコピーを提示 

旅券または在留資格認定証明書 

提示のみ 

 

 

更新のステップ 

就労ビザ更新のステップについてみていきましょう。 

 

~ステップ①~「申請書」を作成する

在留期間更新許可申請書、または在留資格変更許可申請書を作成します。 

 

申請書以外に、上記でお示しした必要書類も用意してください。 

 

~ステップ②~必要書類を提出する

必要書類は、居住地を管轄する出入国在留管理局に提出します。 

 

管理局に向かう前に、必要書類がすべて揃っているか、最終確認しましょう。 

 

~ステップ③~審査結果が届く

必要書類提出後、約2週間から1カ月程度で審査結果がはがきで届きます。 

 

はがきが届けば、認可が下りたか確認してください。 

 

~ステップ④~新しい在留カードの受け取り

審査結果通知と必要書類を揃えた上で、 

 

出入国在留管理庁へ提出し、新しい在留カードを受け取ります。 

 

 

更新手続きが行える場所 

就労ビザ更新手続きは、 

 

外国人労働者の居住地を管轄する地方出入国在留管理官署で行ないます。 

 

地方出入国在留管理官署は全国17か所あります。 

 

 

更新の際の注意点 

就労ビザを更新する際は、以下に注意しなければなりません。 

 

申請のタイミング

就労ビザ更新は、原則として在留期間の満了日の3カ月前から 

 

当日までに行なうことが可能です。 

 

ただ、時間に余裕を持って申請することで、 

 

不備があった場の対応や、追加書類提出にも対応できます。 

 

逆算すると、更新申請は期間満了の3カ月前から受け付けが始まり、 

 

申請書類の準備に約1カ月を見積もると、 

 

更新満了日より4カ月以上前から更新手続きの準備を始める必要があるのです。 

 

入管法の規定に該当しているか

就労ビザ更新は、外国人の今後の活動が、 

 

入管法で定められている活動の範囲内である必要があります。 

 
入管法で定められた範囲外の活動を行なっている場合は、 

 

就労ビザの更新で許可は取得できません。 

 

就労ビザの内容と現在の仕事が一致しているか

在留中に、転勤などで就労形態に変更がある場合、在留期間更新は許可されません。 

 

また、無許可で資格範囲外の活動をしている場合、 

 

資格外活動許可を取得していた場合も更新は難しくなります。 

 

 

 

就労ビザの更新の際の審査について

就労ビザ 更新 審査

就労ビザ更新の際の審査についてみていきましょう。 

 

 

審査の詳細 

就労ビザ更新する場合、以下のような審査が行なわれます。 

 

・現在の活動が在留資格の活動範囲に適合しているか 

・上陸許可基準と滞在中の活動が合っているか 

・素行が良いか 

・生計を立てられる資産または技能があるか 

・雇用・労働条件が適正か 

・納税義務を果たしているか 

・在留を継続するために必要な届出をしているか 

 

就労ビザ更新前に、上記の審査内容に適しているか確認しましょう。 

 

 

審査に通らないケース 

就労ビザ更新の審査に通らないケースには、以下のようなものがあります。 

 

審査基準を満たしていない

上記にお示しした審査基準を満たしていなければ審査には通りません。 

 

就労ビザ更新手続きをする前に、審査基準を満たしているか確認してください。 

 

書類不備がある

書類に不備がある場合、審査には通りません。 

 

書類の記入例などを見ながら、不備がないように書類を提出しましょう。 

 

経済的証明が不十分

就労ビザ更新の際は、前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表など、 

 

経済的証明ができる書類が必要です。 

 

経済的証明が不十分の場合は、審査には通りません。 

 

 

審査に落ちた場合 

就労ビザ更新の審査に落ちた場合は、 

 

入国管理局に審査に落ちた理由を聞きに行きましょう。 

 

入国管理局は1回のみ対応してくれます。 

 

その際は入国管理局から説明されたことを必ず記録してください。 

 

また、自分だけで審査に落ちた理由を聞きに行くのが不安な場合は、 

 

行政書士等の同席を依頼するのも一つです。 

 

 

 

就労ビザの更新費用と関連手数料について 

就労ビザ 更新費用 関連手数料

就労ビザを更新する際の費用と関連する手数料についてみていきましょう。 

 

 

更新費用の詳細とその内訳 

就労ビザ更新にかかる費用は、以下の通りです。 

 

内容 

費用 

在留期間更新許可申請の手数料(収入印紙) 

4,000円 

証明写真 

約800円 

卒業証明書などの発行手数料 

約400円 

交通費 

 

個々により異なる 

コピー 

郵送費 

 

交通費は、一般に、地方出入国在留管理官署に行く際の費用とお考えください。 

 

また、必要書類を準備する段階で、コピー代や郵送費が発生することも含んでいます。 

 

 

費用の支払い方法とタイミング 

在留期間更新許可申請の手数料(収入印紙)は、 

 

地方出入国在留管理官署で支払いをします。 

 

収入印紙の購入は、クレジットカードなど、 

 

キャッシュレスに対応しておりませんので、現金で支払わなければなりません。 

 

その他の費用に関しても、購入時に支払いましょう。 

 

 

費用に関連する補助金や減免制度 

2025年2月現在、上記の費用に関連する補助金や減免制度が用意されていません。 

 

就労ビザ更新に係る費用に関しては実費で支払う必要があるのです。 

 

 

費用以外で考慮すべき経済的負担 

自分で就労ビザの更新手続きを行なう際は、 

 

基本的に前述でお示しした費用が必要となります。 

 

手続きを円滑に進めたい場合は、行政書士等に依頼する方法がありますが、 

 

行政書士等に依頼する場合は、当然のことながら経済的な負担がかかります。 

 

行政書士等に依頼する際にかかる費用は、行政書士事務所等に問い合わせてください。 

 

 

就労ビザ更新のタイミング 

就労ビザ 更新 タイミング

就労ビザ更新のタイミングについてみていきましょう。 

 

 

更新申請の時期 

前述のように、就労ビザ更新は、 

 

原則として在留期間の満了日の3カ月前から当日までに行なうことが可能です。 

 

ただ、書類不備や追加書類を用意する時間が必要になるなど、 

 

更新手続きが完了するまで何が起きるかわかりません。 

 

前述で、更新満了日より4カ月以上前から 

 

更新手続きの準備を始めることをおすすめしたように、 

 

時間にゆとりを持って更新の準備をしてください。 

 

 

更新申請にかかる時間とプロセス 

就労ビザ更新にかかる期間は、許可が下りるまでに1~2週間程度ですが、 

 

場合によって1カ月以上かかるときもあります。 

 

法務省も標準処理期間は、2週間から1カ月と発表しています。 

 

 

解決すべき更新の遅延問題について 

就労ビザの更新が遅れると不法滞在となり、 

 

以下のような罰則が科せられる場合があります。 

 

・3年以下の懲役または300万円以下の罰金 

・退去強制(国外へ強制送還) 

・少なくとも5年間入国禁止 

 

在留期限が過ぎてしまった場合は、 

 

すぐに最寄りの出入国在留管理局へ出頭するようにしてください。 

 

 

 

企業による就労ビザの更新支援

企業 就労ビザ 更新支援

最後に、企業による就労ビザの更新支援についてみていきましょう。 

 

 

企業が就労ビザ更新をサポートする場合の条件 

企業は就労ビザ更新をサポートする方法には、以下のようなものがあります。 

 

申請取次の研修を受ける

原則、企業が就労ビザの更新手続きはできませんが、 

 

申請取次の研修を受けていれば代行が認められます。 

 

就労ビザの更新手続きができるのは、外国人本人、 

 

または本人の法定代理人、申請等取次者です。 

 

申請等取次者とは、 

 

就労ビザ更新手続きを外国人本人に代わって行なうことが 

 

認められた人のことをいいます。 

 

申請等取次者は、一般に、弁護士や行政書士登録支援機関の職員が該当しますが、 

 

入管協会による申請等取次研修会に参加した企業の担当者も 

 

申請等取次者になることができます。 

 

このように申請等取次者が、企業として就労ビザ更新をサポートすることができるのです。 

 

法律事務所と連携する

企業は法律事務所と連携をしている場合、弁護士、司法書士、行政書士が 

 

就労ビザ更新手続きを代行することができます。 

 

代行手数料の負担は、企業負担・個人負担などさまざまです。 

 

 

企業の提供する場合のビザ更新支援の内容 

企業は就労ビザの更新手続きをサポートする場合、主に申請書作成、添付書類の準備、 

 

申請手続き、書類取得等の手続きを行なってくれます。 

 

就労ビザ更新の申請費用については、 

 

外国人本人が負担する場合と会社が負担する場合があります。 

 

優秀な外国人を採用したい会社は、 

 

就労ビザの更新手続き費用を会社負担とする場合が多いです。 

 

 

企業と連携した場合のビザ更新のステップ 

企業と連携した場合のビザ更新のステップは、以下のようになっています。 

 

~ステップ①~必要書類を準備する

就労ビザ更新に必要な書類を準備しましょう。 

 

外国人本人が用意した書類がある場合は、会社に提出してください。 

 

また、会社側も以下の書類を用意しましょう。 

 

・登記事項証明書 

・雇用契約書または労働条件通知書の写し 

・直近の決算報告書の写し 

・前年分の職員の給与所得・源泉徴収額などがわかる法定調書合計表 

 (受付印のあるものの写し) 

・企業の概要がわかる資料 

・企業のカテゴリーを証明する書類(補助金交付決定通知書の写しなど) 

 

~ステップ②~「申請書」を作成する

会社側が在留期間更新許可申請書を作成します。 

 

申請書作成する上で、不明点があれば、 

 

会社側が外国人本人にヒアリングを行なう場合があります。 

 

~ステップ③~必要書類を提出する

会社側が、申請書・必要書類を、居住地を管轄する出入国在留管理局に提出します。 

 

~ステップ④~審査結果が届く

必要書類提出後、約2週間から1カ月程度で審査結果がはがきで届きますので、 

 

許可が下りたか確認してください。 

 

~ステップ⑤~新しい在留カードの受け取り

審査結果通知と必要書類を揃えた上で、出入国在留管理庁へ提出し、 

 

新しい在留カードを受け取ります。 

 

 

企業がビザ更新するメリット 

企業がビザ更新するメリットについてみていきましょう。 

 

不法就労助長罪を回避できる 

就労ビザの有効期限が切れた不法就労者を雇用した場合、 

 

不法就労助長罪に該当する可能性があります。 

 

企業がビザ更新を行なうことで、外国人の在留カードを確認することができ、 

 

有効期限が切れていないかを見ることができるというメリットがあるのです。 

 

予め外国人の就労が確認できる

企業が就労ビザの更新手続きを行うことで外国人がどのような就労ができるか 

 

予め確認することができます。 

 

前もって外国人の就労確認ができることで、企業は安心して外国人を雇用できるのです。 

 

 

企業が就労ビザ更新する場合の法的アドバイスと注意点 

企業が就労ビザ更新する場合の法的アドバイスと注意点についてみていきましょう。 

 

転職がともなう注意点

外国人労働者が転職する場合、就労ビザの更新手続きは新規のビザ取得、 

 

ビザの種類変更申請と同程度の書類を用意しなければなりません。 

 

また転職先の業務が在留資格の範囲外である場合、 

 

ビザの変更手続きをする必要があります。 

 

このように、外国人労働者が転職する場合は、 

 

企業側はさまざまな準備をしなければならないのです。 

 

企業が更新手続きを代行する場合は研修を受ける必要がある

前述のように、企業としての就労ビザ更新サポートは、 

 

申請等取次者が行なわなければなりません。 

 

申請等取次者証明書の有効期間は3年間ですので注意が必要です。 

 

 

 

まとめ 

就労ビザの更新手順や費用、企業による更新支援について、 

 

ご理解深まりましたでしょうか。 

 

外国人労働者を雇用する際は、就労ビザが更新されているか必ず確認してください。 

 

また、企業が就労ビザの更新手続きをサポートできますので、 

 

外国人労働者を採用した際は、サポートを検討するのもいいでしょう。 

 

本記事を参考に、就労ビザについての知識を深めていただければ幸いです。