
日本企業によって、人手不足のため外国人の雇用を検討したり、
グローバル社会に適応するために外国人の雇用する企業があります。
外国人の雇用する際に、国や自治体から助成金が支給されれば、
企業の経済的負担を軽減させることが可能です。
外国人雇用の際に支給される助成金にはどのようなものがあるのでしょうか。
本記事では、外国人雇用で役に立つ助成金の一覧と、必要書類、手順、注意点について、
詳しく解説します。
外国人雇用助成金とは?
外国人雇用助成金とは、外国人労働者の雇用の安定、
労働環境の改善を目的に支給されるお金です。
国が定める基準をクリアすれば、
外国人雇用助成金は支給される可能性が高いといえます。
外国人雇用促進の背景
外国人雇用促進の背景には、昨今の労働者不足問題が挙げられます。
企業は労働者を増やすために、給与ベースを上げる、
労働環境を改善するなどの対策を講じていますが、
労働者不足の解決は簡単なことではありません。
近年では、日本人の雇用だけでなく、
外国人の雇用を促進する企業が増えてきているのです。
ただ外国人が雇用するとなれば、通訳費用や通訳機器の導入など、
日本人を雇用する場合には発生しない費用がかかります。
その企業の費用負担を軽減するために外国人雇用助成金が導入されたのです。
外国人雇用助成金の一覧
外国人雇用助成金には、以下のようなものがあります。
人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)
厚生労働省の人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース) は、
外国人が企業で働きやすい職場環境づくりを整備するために、
企業に支給される資金です。
資金は、通訳費用、通訳機器の導入、
弁護士や社労士への相談費用として使うことができます。
受給要件に関しては、以下の通りです。
・外国人労働者を雇用している事業主である
・認定された就労環境整備計画に基づき、新たに就労環境整備措置を導入・実施する
・就労環境整備計画終了後の一定期間、外国人労働者の離職率が10%以下である
受給額については、以下の表を参考になさってください。
区分 |
支給額(上限額) |
賃金要件を満たしていない場合 |
支給対象経費の1/2(上限額57万円) |
賃金要件を満たす場合 |
支給対象経費の2/3(上限額72万円) |
雇用調整助成金
厚生労働省の雇用調整助成金は、
経済的理由で事業活動が困難になっている企業に対して、
従業員の雇用を維持するために行なう休業の際や、
教育訓練を受けさせるためにかかる費用に対して支給される資金です。
受給要件は、以下のようになっています。
・雇用保険の適用事業主であること
・最近3ヵ月の売上高が前年同期比10%以上減少
・最近3ヵ月の雇用量増加が、中小企業は10%超かつ4人以上、その他は5%超かつ6人以
上でない
・実施する雇用調整が基準を満たしている
・過去に支援を受けている場合、前回受給から1年超が経過している
受給額は、休業手当負担額、または教育訓練に要した賃金負担額の相当額に、
以下の助成率をかけ算した額となります。
企業規模 |
助成率 |
教育訓練加算額 |
中小企業 |
3分の2 |
1,200円 |
大企業 |
2分の1 |
受給金は、1人1日あたり8,635円が上限です。
トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)
厚生労働省のトライアル雇用助成金(一般トライアルコース)は、
職業経験が少ないことで就職が難しい求職者を対象に、
一定期間トライアルで雇用を実施する企業に支給される資金です。
将来的に無期雇用契約移行させることが前提ですが、
求職者の適性をみながら雇用することができます。
受給要件は、以下の通りです。
・ハローワークの紹介により雇い入れる
・原則3ヵ月のトライアルで雇用する
・1週間の所定労働時間は通常労働者と同等である
受給額は、以下を参考になさってください。
対象者 |
受給額 |
支給対象者 |
1人40,000円 |
母子家庭の母・父子家庭の父 |
1人50,000円 |
キャリアアップ助成金
厚生労働省のキャリアアップ助成金は、
企業がこれまで非正規雇用していた従業員を正社員登用へ切り替えしたり、
従業員の待遇を改善する際に支給される資金です。
支給申請の際は、労働局へ「キャリアアップ計画書」を提出しなければなりません。
キャリアアップ助成金は、以下の6つのコースが設けられています。
・正社員化コース
・障害者正社員化コース
・賃金規定等改定コース
・賃金規定等共通化コース
・賞与・退職金制度導入コース
・社会保険適用時処遇改善コース(2026年3月31日まで)
上記の中で、正社員化コースの助成額については以下の通りです。
企業規模 |
助成額 |
中小企業 |
800,000円 |
大企業 |
600,000円 |
人材開発支援助成金(人材育成支援コース)
厚生労働省の人材開発支援助成金は、
企業が労働者に対して業務に関連した専門的な知識技能を
身に付けさせるための経費や賃金を支給する資金です。
人材開発支援助成金(人材育成支援コース)に設けられているプログラムは、
以下の3つとなります。
・人材育成訓練
・認定実習併用職業訓練
・有期実習型訓練
上記の中で「人材育成訓練」の受給要件は、以下の通りです。
・OFF-JT(Off-the-Job Training )により実施される訓練を受ける
・実訓練時間数が10時間以上満たしている
OFF-JTとは、社内・社外の講師を通じて、
業務に関する知識・技術を習得する訓練のことをいいます。
なお、「人材育成訓練」の助成金・助成率は、以下を参考になさってください。
対象者 |
経費助成 |
賃金助成 |
雇用保険被保険者の場合 |
45% 中小企業以外の場合は30% |
1人1時間当たり760円 ※中小企業以外の場合は 380円 |
有期契約労働者等の場合 |
60% |
|
有期契約労働者等を正規雇用労働者等へ転換した場合 |
70% |
外国人雇用助成金の申請方法
外国人雇用助成金の申請方法についてみていきましょう。
ご紹介する必要書類や申請方法は一例ですので、
詳細は各表の下部の「出典」でお示ししている
厚生労働省のサイトで内容をご確認ください。
必要書類の一覧
まず、必要書類についてご紹介します。
<人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)>
1 |
人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)就労環境整備計画書 (様式第a-1号) |
|
2 |
導入する就労環境整備措置に応じた概要票 |
|
・雇用労務責任者の選任 |
導入する「雇用労務責任者の選任」及び「就 業規則等の社内規程の多言語化」の概要票(様式第a-1号 別紙1) |
|
・就業規則等の社内規程の多言語化 |
||
・苦情・相談体制の整備 |
導入する「苦情・相談体制の整備」、「一時帰国のための休暇制度の整備」及び「社内マ ニュアル・標識類等の多言語化」の概要票(様式第a-1号 別紙2) |
|
・一時帰国のための休暇制度の整備 |
||
・社内マニュアル・標識類等の多言語化 |
||
3 |
事業所における外国人労働者名簿(様式第a-1号 別紙3) |
|
4 |
人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)「見積額」算定書 (様式第a-1号 別紙4) |
|
5 |
導入する就労環境整備措置に係る外部の機関又は専門家等(以下「外部機関等」という。)が 作成した見積書(写) |
|
6 |
多言語化する予定の全ての就業規則等の社内規程(労働条件通知書又は雇用契約書については対象となる外国人労働者のうちいずれか1名分を 提出。) |
|
7 |
(2ハ又はニの就労環境整備措置を導入する場合) 就労環境整備措置を新たに導入するにあたり変更する予定の労働協約又は就業規則の案 |
|
8 |
(2ホの就労環境整備措置を導入する場合) 多言語化する予定の社内マニュアル・標識類等(事業所内の標識類の多言語化の場合は、掲示 等されている実物を撮影した写真。就労環境整備計画期間内に社内マニュアル・標識類等を新 たに作成する場合は、外部機関等に見積書の作成を依頼する際に提示した仕様書(完成予定品 が確認できるもの)等を提出。) |
|
9 |
事業主の全ての事業所(以下「対象事業所」という。)における計画時離職率算定期間の雇用 保険一般被保険者である日本人労働者の離職理由等が分かる書類(離職証明書(写)等) |
|
10 |
事業所が社会保険の適用事業所であることが 分かる書類(社会保険の要件を満たす場合に 限る。) |
社会保険料納入証明書(写)、 社会保険料納入確認書(写)等 |
|
事業所の労働者が社会保険の被保険者である ことが分かる書類(社会保険の要件を満たす 者に限る。) |
賃金台帳(写)など社会保険料の支払いが分かる書類 |
11 |
「就業規則等の社内規程の多言語化」「社内マニュアル・標識類等」で多言語化を不要とす る外国人労働者がいる場合) 多言語化が不要となる外国人労働者に係る申立書(計画申請時)(例示様式③) (多言語化が不要な外国人労働者全員分が必要。) |
|
12 |
その他管轄労働局長が必要と認める書類 |
出典:厚生労働省「人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)ガイドブック」
<雇用調整助成金>
1 |
支給申請書類 |
通常:様式新特小第1号、2号、3号 業況特例:様式新特小第1号(2)、2号、3号 |
2 |
比較した月の売上などがわかる書類 |
売上簿、レジの月次集計、収入簿など 休業した月と1年前の同じ月の2か月分必要です |
3 |
休業させた日や時間がわかる書類 |
タイムカード、出勤簿、シフト表、労働契約書・労働条件通知書など |
4 |
休業手当や賃金の額がわかる書類 |
給与明細の写しや控え、賃金台帳など |
5 |
役員名簿 |
生年月日が入っているもの |
6 |
比較した月の売上などがわかる書類 |
特に業況が厳しい事業主に該当する場合のみ 売上簿、レジの月次集計、収入簿など |
7 |
休業手当を含む給与の支払いを確認できる書類 |
雇用保険の適用1年未満の事業主の場合のみ 源泉所得税の直近の納付を確認できる書類の写し 給与振込を確認できる書類の写し |
出典:厚生労働省「雇用調整助成金支給申請マニュアル」
<トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)>
1 |
トライアル雇用結果報告書兼トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)支給申請書 |
支給要件の確認事項、トライアル雇用を行なう求職者について、結果報告(常用雇用や離職等)を記載 |
2 |
支払方法・ 受取人住所届 |
自社の住所や助成金の受け取り口座等について記載 |
3 |
トライアル雇用結果報告書兼トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)勤務実態等申立書 |
トライアル雇用期間中の求職者の氏名、賃金締切日、賃金支払日、各月の出勤状況などについて記載 |
4 |
支給要件確認申立書 |
不正受給による支給決定の取消経験の有無 過去1年以内の労働関係法令違反による送検処分の有無 労働保険料の滞納の有無などの確認 |
5 |
トライアル雇用賃金計算確認票 |
支払い賃金や、支払賃金の計算方法、変形労働時間制の導入の有無などについての記載 |
6 |
トライアル雇用実施計画書(写) |
トライアル雇用を行う求職者、トライアル雇用求人およびハローワーク等の紹介機関、トライアル雇用実施内容についての記載、ハローワークの受理印が押されたものを提出 |
7 |
労働条件通知書または雇用契約書(写) |
トライアル雇用期間中の求職者に対する労働条件の記載 トライアル雇用終了後に求職者を常用雇用する場合には、併せて、常用雇用後の期間の定めのないものを提出 |
8 |
出勤簿またはタイムカード(写) |
日ごとの労働時間と、月ごとの労働時間を記載 出勤状況によりトライアル雇用期間以外の出勤簿等の提出が必要 |
9 |
賃金台帳または給与明細書(写) |
求職者の賃金内容がわかるもの |
10 |
年間カレンダーまたはシフト表(写) |
トライアル雇用期間中の所定休日がわかるもの 変形労働時間制等の場合は年間カレンダーを提出 |
11 |
提出書類チェックリスト(写) |
必要書類がそろっているかを確認 |
出典:厚生労働省愛知労働局「トライアル雇用助成金について」
<キャリアアップ助成金>
1 |
キャリアアップ助成金支給申請書(様式第3号) |
2 |
正社員化コース内訳(様式第3号・別添様式1-1) |
3 |
正社員化コース対象労働者詳細(様式第3号・別添様式1-2) |
4 |
支給要件確認申立書(共通要領様式第1号) |
5 |
支払方法・受取人住所届(未登録の場合に限る) |
6 |
労働局の認定を受けたキャリアアップ計画書(写) |
7 |
労働協約(写)または就業規則(写) |
8 |
対象労働者の転換前後の雇用契約書または直接雇用後の労働条件通知書または雇用契約書(写) |
9 |
対象労働者の転換前後の賃金台帳(写) |
10 |
賃金3%以上増額に係る計算書 |
11 |
対象労働者の転換前後の出勤簿またはタイムカード(写) |
12 |
中小企業事業主であることの確認書類 |
出典:厚生労働省「キャリアアップ助成金」
<人材開発支援助成金(人材育成支援コース)>
1 |
人材開発支援助成金支給申請書(様式第4号) |
2 |
支給要件確認申立書(共通要領様式第1号) |
3 |
支払い方法・受取人住所届(通帳の写し等を添付) |
4 |
賃金助成およびOJT実施助成の内訳(様式第5号) |
5 |
経費助成の内訳(様式第6号) |
6 |
OFF-JT実施状況報告書(様式第8-1号) |
7 |
支給申請承諾書(事業外訓練実施者)(様式第12号) |
8 |
経費の振込通知書・領収書など |
9 |
賃金台帳又は給料明細書(写) |
10 |
就業規則、賃金規定、シフト表など(写) |
11 |
出勤簿、タイムカードなど(写) |
出典:厚生労働省「人材開発支援助成金(人材育成支援コース)」
申請の流れ
各種、外国人雇用助成金の申請の流れについてみていきましょう。
人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)
人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)の申請の流れは、
以下の通りです。
|
流れ |
内容 |
1 |
就労環境整備計画の作成・提出 |
就労環境整備計画の提出期間内に、本社の所在地を管轄する都道府県労働局、またはハローワークへ提出 |
2 |
支給申請 |
算定期間(計画期間終了後12か月間)終了後2か月以内 |
3 |
助成金の支給 |
賃金要件を満たしていない場合 支給対象経費の2分の1(上限額 57万円) 賃金要件を満たす場合 支給対象経費の3分の2(上限額 72万円) |
出典:厚生労働省「人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)ガイドブック」
申請手続きの際は、出典をご覧ください。
雇用調整助成金
雇用調整助成金の申請の流れは、以下のようになっています。
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流れ |
内容 |
1 |
申請する賃金締切期間(判定基礎期間)を確認 |
雇用調整助成金支給申請マニュアルの1ページにあるフローチャートで助成率を確認 |
2 |
申請書類の作成・提出 |
休業実績一覧表、支給申請書、支給要件確認申立書などの申請書類を作成 本社の所在地を管轄する都道府県労働局、またはハローワークへ提出 |
3 |
支給申請 |
申請期限は、支給対象期間の末日の翌日 から2か月以内 |
出典:厚生労働省「雇用調整助成金支給申請マニュアル」
トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)
トライアル雇用助成金(一般トライアルコース) の申請の流れは、以下の通りです。
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流れ |
内容 |
1 |
トライアル雇用求人の受理 |
ハローワークへ求人の申込み 求職者との面接 トライアル雇用の開始 |
2 |
「トライアル雇用実施計画書」の作成・提出 |
常用雇用契約の判断 |
3 |
トライアル雇用助成金の申請 |
「結果報告書兼支給申請書」の提出 |
出典:厚生労働省愛知労働局「トライアル雇用助成金について」
キャリアアップ助成金
キャリアアップ助成金の申請の流れは、以下のようになっています。
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流れ |
内容 |
1 |
キャリアアップ計画の作成・提出 |
各コース実施日の前日までに「キャリアアップ計画」(労働組合等の意見を聴いて作成)等を作成し、労働局・ハローワークに提出 |
2 |
就業規則等の改訂 就業規則等に基づく正社員化 正社員化後の6カ月の賃金の支払い |
就業規則等の改訂方法の相談等は、労働局・ハローワークと行なう |
3 |
支給申請 |
取組後、6カ月の賃金を支払った日の翌日から起算して2カ月以内に申請 |
出典:厚生労働省「キャリアアップ助成金」
人材開発支援助成金(人材育成支援コース)
人材開発支援助成金(人材育成支援コース)の申請の流れは、以下の通りです。
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流れ |
内容 |
1 |
職業能力開発推進者の選出 |
職業能力開発の取り組みを進める人を1人以上選出 |
2 |
訓練計画の作成・届出 |
事業内職業能力開発計画を作成 訓練開始日の1カ月前までに労働局に提出 |
3 |
訓練の実施 |
計画に沿って訓練を行なう |
4 |
支給申請書の提出 |
訓練が終了後、終了日の翌日から2カ月以内に必要書類を揃えて申請 |
5 |
支給決定 |
支給が決定すれば、労働局より「支給決定通知書」が届く |
出典:厚生労働省「人材開発支援助成金(人材育成支援コース)」
外国人雇用助成金を活用するための注意点
外国人雇用助成金を活用するための注意点についてみていきましょう。
外国人を雇用する際に注意点については、下記の記事にて詳細を記載しておりますので
そちらも合わせて参考になさってください。
申請時に気をつけるポイント
まずは、申請時に気をつけるポイントについてご紹介します。
在留資格を確認する
外国人雇用助成金を申請する際に、
採用する外国人が就労可能な在留資格をもっていなければなりません。
採用前に、在留カードのパスポートなどで確認してください。
外国人雇用状況の届出をする
外国人を採用した後は、必ず外国人雇用状況の届出をしましょう。
届け出先はハローワークですので、忘れずに届け出をしてください。
活用時の注意点
続いて、活用時の注意点についてみていきましょう。
原本の確認が必要となる場合がある
助成金を申請する際に提出する書類には、原本が必要なときがあります。
その場合は、原本でなければいけませんので、
対応できないと助成金の支給が受けられない可能性がありますので注意してください。
すぐに受給できるわけではない
助成金は、申請しですぐに受給されるわけではありません。
その背景として、支給するにあたって厳正な審査が行なわれることが考えられます。
受給できるまでにかかる期間は、
数カ月から場合によっては1年かかると考えた方が賢明です。
外国人雇用の助成金の活用例
外国人雇用の助成金の活用例についてみていきましょう。
飲食業界での活用例
A社は、小規模レストランを経営して人手不足に直面していました。
日本人の採用を試みましたが、人材確保が困難であったため、
外国人の採用を検討しました。
A社は助成金を活用し、外国人向けの日本語研修プログラムと、
食文化の違いに対応するためワークショップを行ないました。
その結果外国人スタッフはスムーズに働くことができ、
レストランはさまざまな料理を提供しながら、
新しい顧客を獲得することもできたのです。
建設業界での活用例
B社は、建設プロジェクトが増加したため、
助成金を利用して外国人向けの安全教育プログラムと、
日本の建設技術の研修を実施しました。
また、日本国内での生活支援として、住宅を提供したり、
生活に関するアドバイスも行ないました。
このような取り組みをしたことで外国人労働者スムーズに現場に対応し、
プロジェクトを成功させることになったのです。
外国人雇用助成金に関するよくある質問
最後に、外国人雇用助成金に関するよくある質問に回答します。
個人事業主でも外国人雇用助成金は利用できる?
外国人雇用助成金は個人事業主でも申請することができます。
本記事でもご紹介した
「人材確保支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)が該当します。
個人事業主の方で外国人採用をお考えの方は、
人材確保支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)をご検討ください。
助成金と補助金の違いは?
助成金と補助金は管轄している省が異なり、内容も大きく異なります。
助成金は、厚生労働省が管轄しており、申請条件を満たすことで受給できるものです。
一方、補助金は、経済産業省が管轄しており、
事業計画の審査が求められ、審査に合格すれば受給できます。
まとめ
外国人雇用で役に立つ助成金の一覧と、必要書類、手順、注意点について、
ご理解深まりましたでしょうか。
外国人雇用助成金には複数の種類があることがわかりました。
それぞれの助成金が、どのような内容のものであるのか、
申請の際にどのような条件があるのか、
必要な書類にはどのようなものがあるのかを確認しましょう。
外国人雇用助成金を受けることで、事業の活発化を図ることができます。
本記事を参考に外国人雇用助成金を検討してみてはいかがでしょうか。