
日本で働くことを希望している外国人は、就労ビザを取得する必要があります。
日本の就労ビザを取得する際には、複数の条件があることをご存知でしょうか。
本記事では、日本で就労ビザを取得するための条件や手続き方法、
費用や期間について、詳しく解説します。
日本の就労ビザとは
就労ビザとは、外国人が日本で就労するために必要な在留資格のことをいいます。
就労ビザは、次の「就労ビザの種類」でご紹介しているように、
活動内容に応じてさまざまな種類に分かれているのです。
就労ビザを取得するために、申請者の学歴や経験などが審査され、
雇用先の状況や業務内容を合わせて審査の対象となります。
このように、就労ビザは外国人が日本で働くために必要なものであり、
就労ビザがない状態で労働すると不法就労となってしまうのです。
外国人を雇用する企業は、就労ビザの有無を確認し、
必要な手続きを取らなければなりません。
就労ビザの種類
就労ビザの種類には、以下のようなものがあります。
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種類 |
滞在期間 |
必要書類 |
1 |
5年、3年 1年又は3月 5年、3年、1年 4月又は3月 |
(1)旅券 (2)ビザ申請書 1通 (ロシア・CIS諸国・ジョージア人は2通) (3)写真 1葉 (ロシア・CIS諸国・ジョージア人は2葉) (4)在留資格認定証明書 ※原本又は写し1通 (電子在留資格認定証明書の場合は同証明書の提示又は写しの提出) 中国籍の方はこの他に、 (5)戸口簿写し (6)暫住証又は居住証明書 (申請先の日本国大使館又は総領事館の管轄区域内に本籍を有しない場合) |
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2 |
5年、3年 1年又は3月 5年、3年、1年、4月又は3月 |
(1)旅券 (2)ビザ申請書 1通 (ロシア・CIS諸国・ジョージア人は2通) (3)写真 1葉 (ロシア・CIS諸国・ジョージア人は2葉) (4)在留資格認定証明書 ※原本又は写し1通 (電子在留資格認定証明書の場合は同証明書の提示又は写しの提出) 中国籍の方はこの他に、 (5)戸口簿写し (6)暫住証又は居住証明書 (申請先の日本国大使館又は総領事館の管轄区域内に本籍を有しない場合) |
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3 |
5年、3年 1年又は3月 5年、3年、1年、4月又は3月 |
(1)旅券 (2)ビザ申請書 1通 (ロシア・CIS諸国・ジョージア人は2通) (3)写真 1葉 (ロシア・CIS諸国・ジョージア人は2葉) (4)在留資格認定証明書 ※原本又は写し1通 (電子在留資格認定証明書の場合は同証明書の提示又は写しの提出) 中国籍の方はこの他に、 (5)戸口簿写し (6)暫住証又は居住証明書 (申請先の日本国大使館又は総領事館の管轄区域内に本籍を有しない場合) |
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4 |
5年、3年 1年又は3月 5年、3年、1年、4月又は3月 |
(1)旅券 (2)ビザ申請書 1通 (ロシア・CIS諸国・ジョージア人は2通) (3)写真 1葉 (ロシア・CIS諸国・ジョージア人は2葉) (4)在留資格認定証明書 ※原本又は写し1通 (電子在留資格認定証明書の場合は同証明書の提示又は写しの提出) 中国籍の方はこの他に、 (5)戸口簿写し (6)暫住証又は居住証明書 (申請先の日本国大使館又は総領事館の管轄区域内に本籍を有しない場合) |
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5 |
5年、3年 1年又は3月 5年、3年、1年、4月又は3月 |
(1)旅券 (2)ビザ申請書 1通 (ロシア・CIS諸国・ジョージア人は2通) (3)写真 1葉 (ロシア・CIS諸国・ジョージア人は2葉) (4)在留資格認定証明書 ※原本又は写し1通 (電子在留資格認定証明書の場合は同証明書の提示又は写しの提出) 中国籍の方はこの他に、 (5)戸口簿写し (6)暫住証又は居住証明書 (申請先の日本国大使館又は総領事館の管轄区域内に本籍を有しない場合) |
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6 |
5年、3年 1年又は3月 5年、3年、1年、4月又は3月 |
(1)旅券 (2)ビザ申請書 1通 (ロシア・CIS諸国・ジョージア人は2通) (3)写真 1葉 (ロシア・CIS諸国・ジョージア人は2葉) (4)在留資格認定証明書 ※原本又は写し1通 (電子在留資格認定証明書の場合は同証明書の提示又は写しの提出) 中国籍の方はこの他に、 (5)戸口簿写し (6)暫住証又は居住証明書 (申請先の日本国大使館又は総領事館の管轄区域内に本籍を有しない場合) |
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7 |
5年、3年 1年又は3月 5年、3年、1年、4月又は3月 |
(1)旅券 (2)ビザ申請書 1通 (ロシア・CIS諸国・ジョージア人は2通) (3)写真 1葉 (ロシア・CIS諸国・ジョージア人は2葉) (4)在留資格認定証明書 ※原本又は写し1通 (電子在留資格認定証明書の場合は同証明書の提示又は写しの提出) 中国籍の方はこの他に、 (5)戸口簿写し (6)暫住証又は居住証明書 (申請先の日本国大使館又は総領事館の管轄区域内に本籍を有しない場合) |
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8 |
5年、3年 1年又は3月 5年、3年、1年、4月又は3月 |
(1)旅券 (2)ビザ申請書 1通 (ロシア・CIS諸国・ジョージア人は2通) (3)写真 1葉 (ロシア・CIS諸国・ジョージア人は2葉) (4)在留資格認定証明書 ※原本又は写し1通 (電子在留資格認定証明書の場合は同証明書の提示又は写しの提出) 中国籍の方はこの他に、 (5)戸口簿写し (6)暫住証又は居住証明書 (申請先の日本国大使館又は総領事館の管轄区域内に本籍を有しない場合) |
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9 |
5年、3年 1年又は3月 5年、3年、1年、4月又は3月 |
(1)旅券 (2)ビザ申請書 1通 (ロシア・CIS諸国・ジョージア人は2通) (3)写真 1葉 (ロシア・CIS諸国・ジョージア人は2葉) (4)在留資格認定証明書 ※原本又は写し1通 (電子在留資格認定証明書の場合は同証明書の提示又は写しの提出) 中国籍の方はこの他に、 (5)戸口簿写し (6)暫住証又は居住証明書 (申請先の日本国大使館又は総領事館の管轄区域内に本籍を有しない場合) |
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10 |
5年、3年、 1年又は3月 5年、3年、1年、4月又は3月 |
(1)旅券 (2)ビザ申請書 1通 (ロシア・CIS諸国・ジョージア人は2通) (3)写真 1葉 (ロシア・CIS諸国・ジョージア人は2葉) (4)在留資格認定証明書 ※原本又は写し1通 (電子在留資格認定証明書の場合は同証明書の提示又は写しの提出) 中国籍の方はこの他に、 (5)戸口簿写し (6)暫住証又は居住証明書 (申請先の日本国大使館又は総領事館の管轄区域内に本籍を有しない場合) |
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11 |
5年、3年 1年又は3月 |
(1)旅券 (2)ビザ申請書 1通 (ロシア・CIS諸国・ジョージア人は2通) (3)写真 1葉 (ロシア・CIS諸国・ジョージア人は2葉) (4)在留資格認定証明書 ※原本又は写し1通 (電子在留資格認定証明書の場合は同証明書の提示又は写しの提出) 中国籍の方はこの他に、 (5)戸口簿写し (6)暫住証又は居住証明書 (申請先の大使館又は、総領事館の管轄地域内に戸籍を有しない場合) |
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12 |
5年、3年 1年又は3月 5年、3年、1年、4月又は3月 |
(1)旅券 (2)ビザ申請書 1通 (ロシア・CIS諸国・ジョージア人は2通) (3)写真 1葉 (ロシア・CIS諸国・ジョージア人は2葉) (4)在留資格認定証明書 ※原本又は写し1通 (電子在留資格認定証明書の場合は同証明書の提示又は写しの提出) 中国籍の方はこの他に、 (5)戸口簿写し (6)暫住証又は居住証明書 (申請先の日本国大使館又は総領事館の管轄区域内に本籍を有しない場合) |
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13 |
3年、1年、6月、3月、又は15日 |
(1)旅券 (2)ビザ申請書 1通 (ロシア・CIS諸国・ジョージア人は2通) (3)写真 1葉 (ロシア・CIS諸国・ジョージア人は2葉) (4)在留資格認定証明書 ※原本又は写し1通 (電子在留資格認定証明書の場合は同証明書の提示又は写しの提出) 中国籍の方はこの他に、 (5)戸口簿写し (6)暫住証又は居住証明書 (申請先の大使館又は、総領事館の管轄地域内に戸籍を有しない場合) (7)契約書 (8)経歴書 (9)芸歴を証する書類 |
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14 |
5年、3年、 1年又は3月 |
(1)旅券 (2)ビザ申請書 1通 (ロシア・CIS諸国・ジョージア人は2通) (3)写真 1葉 (ロシア・CIS諸国・ジョージア人は2葉) (4)在留資格認定証明書 ※原本又は写し1通 (電子在留資格認定証明書の場合は同証明書の提示又は写しの提出) 中国籍の方はこの他に、 (5)戸口簿写し (6)暫住証又は居住証明書 (申請先の大使館又は、総領事館の管轄地域内に戸籍を有しない場合) (7)雇用契約書 (8)履歴書 |
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15 |
<1号> 1年、6月 又は4月 3年、1年 又は6月 |
(1)旅券 (2)ビザ申請書 1通 (ロシア・CIS諸国・ジョージア人は2通) (3)写真 1葉 (ロシア・CIS諸国・ジョージア人は2葉) (4)在留資格認定証明書 ※原本又は写し1通 (電子在留資格認定証明書の場合は同証明書の提示又は写しの提出) 中国籍の方はこの他に、 (5)戸口簿写し (6)暫住証又は居住証明書 (申請先の大使館又は、総領事館の管轄地域内に戸籍を有しない場合) |
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16 |
<技能実習1号イ及びロ> 法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲) 法務大臣が個々に指定する期間(2年を超えない範囲) 法務大臣が個々に指定する期間(2年を超えない範囲) |
(1)旅券 (2)ビザ申請書 1通 (ロシア・CIS諸国・ジョージア人は2通) (3)写真 1葉 (ロシア・CIS諸国・ジョージア人は2葉) (4)在留資格認定証明書 ※原本又は写し1通 (電子在留資格認定証明書の場合は同証明書の提示又は写しの提出) 中国籍の方はこの他に、 (5)戸口簿写し (6)暫住証又は居住証明書 (申請先の大使館又は、総領事館の管轄地域内に戸籍を有しない場合) |
就労ビザの利用目的
就労ビザの利用目的は、
外国人が日本で労働するために必要な在留資格を取得することです。
日本国内で専門知識や技術を生かしながら働く際に就労ビザは必要です。
留学生の就労ビザの取得については、運転ドットコムの下記の
記事も役に立ちますので、合わせて参考になさってください。
留学中の学生必見!就労ビザ取得の方法と条件│費用や注意点についても解説
就労ビザの更新方法
就労ビザを更新するためには、基本的に在留期間満了日の3カ月前から申請できます。
在留期間が6カ月以上ある場合は、満了日の3カ月前から申請可能です。
更新方法の流れについては、以下の通りです。
~ステップ①~在留期間更新許可申請書の作成
法務省のサイトから申請書をダウンロードし、必要事項を記入しましょう。
~ステップ②~必要書類の準備
就労ビザの種類によって決められた必要書類を集めてください。
~ステップ③~出入国在留管理局への提出
居住地を管轄している出入国在留管理局に、
在留期間更新許可申請書と必要書類を提出してください。
~ステップ④~在留カードの受け取り
審査が行なわれた結果、許可が下りれば通知が届きます。
出入国在留管理局に、通知と手数料を渡して在留カードを受け取りましょう。
就労ビザの制限について
就労ビザには、以下のような制限があります。
労働時間の制限
就労ビザで働くことができる時間は、1日8時間まで、1週間40時間までです。
36協定が締結されている場合に限り、
月45時間まで、年間360時間まで時間外労働を行なうことができます。
就労可能な範囲
永住者、定住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等には、就労の制限はありません。
一方で、技術・人文知識・国際業務、技能などは、就労が一定の範囲に限定されます。
就労ビザ取得に必要な条件
就労ビザ取得に必要な条件についてみていきましょう。
~要件①~学歴や専門知識
就労ビザ取得には、学歴や専門知識が備わっていなければなりません。
学歴については、従事する業務に関連する専門分野を学び、
大学などを卒業している必要移があります。
「大学」には、短期大学、大学院、専門士を取得できる専門学校や、
国外の日本の学校教育法に基づく大学、短期大学も該当します。
~要件②~雇用契約
就労ビザを取得する際は、次で働く会社と雇用契約を締結しなければなりません。
会社からの報酬の目安は、月18万円以上といわれており、月18万円以下であっても、
それを証明することができれば許可が下りる可能性はあります。
~要件③~その他の条件
その他の条件として、仕事量が十分であり、適切な勤務場所であることが必要です。
また、素行不良でないことも、審査で重要視されます。
ビザ取得に必要なスキル
ビザ取得に必要なスキルについてみていきましょう。
日本語能力
職種によって必要な日本語能力は異なりますが、基
本的にはコミュニケーションが図れる日本語能力があれば問題ありません。
ただし、大手企業では高度な日本語能力が求められます。
専門知識
専門知識やスキルが生かせる仕事の場合、
それらを有していると就労ビザ取得に有利です。
就労ビザ取得に必要な書類
就労ビザ取得に必要な書類をみていきましょう。
申請書類一覧
就労ビザ取得に必要な書類は、以下の通りです。
|
申請書類 |
1 |
申請書 |
2 |
申請人の写真(4×3cm) |
3 |
返信用封筒(434円分の切手添付)または返信ハガキ |
4 |
採用・招へい理由書・職務内容説明書 |
5 |
申請人の履歴書 (申請に係る知識を要する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示) |
6 |
最終学歴の証明書(卒業証書) |
7 |
職歴を証明する文書 |
8 |
雇用主の概要を明らかにする資料 (会社の登記事項証明書及び案内・パンフレット等) |
9 |
企業との雇用契約書等 |
10 |
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等法定調書合計表 (受付印のあるものの写し) |
提出時の注意事項
提出時の注意事項には、以下のようなものがあります。
書類翻訳の必要性
就労ビザを取得する際に必要な書類が外国語で記載されている場合は、
日本語に翻訳しなければなりません。
自分で翻訳するか、翻訳会社に依頼して翻訳をしてください。
健康診断書の提出が必要か
就労ビザの種類によっては、健康診断書の提出が必要です。
申請書類の提出場所
就労ビザの申請書類の提出場所は、
外国人の居住地を管轄する地方出入国在留管理官署となります。
勤務予定の会社がある場合は、
会社の所在地を管轄する地方出入国在留管理官署に提出してください。
就労ビザ取得の流れ
就労ビザ取得の流れについてみていきましょう。
~ステップ①~必要書類の準備
まず、上記の「申請書類一覧」にお示しした必要書類を準備してください。
~ステップ②~書類の提出
必要書類の提出先に関しては、
上記のように、新規で就労ビザを取得する場合は、
外国人が居住している地方出入国在留管理官署、
勤務予定の会社がある場合は、
会社の所在地を管轄している地方出入国在留管理官署に提出しましょう。
~ステップ③~入国管理局での面接
入国管理局の面接は、雇用者と外国人に対して、
ビザ申請に必要な情報や業務内容などの確認が行なわれます。
面接も就労ビザを取得するための重要な手続きですので適切に対応しましょう。
~ステップ④~ビザの発行・受け取り
審査の結果、許可を受けることができれば、
外国人が在留資格認定証明書を受け取り、
在外日本公館にビザ申請を提出することでビザが発行されます。
最終的にビザを受け取り、日本に入国することが可能です。
申請期間の見込み
就労ビザの申請期間は、
法律上で3か月以内に審査を完了させることが義務付けられています。
実際の申請期間は1~2ヶ月程度となっていますが、
申請内容の不備があったり、繁忙期であると遅れることがあります。
ビザ取得後の手続き
ビザが取得できれば、外国人労働者は、
新しい会社に入社してから14日以内に「契約機関に関する届出」
または「活動機関に関する届出」を
地方出入国在留管理官署に提出しなければなりません。
在留資格には期限がありますので、更新手続きを3か月前から開始し、
必要書類を入国管理局に提出することを忘れないでください。
就労ビザ取得にかかる費用
就労ビザ取得にかかる費用に関してみていきましょう。
申請費用の内訳
申請費用の内訳については、以下の通りです。
|
内容 |
費用 |
1 |
収入印紙代 |
4,000円 |
2 |
証明書発行手数料 |
必要に応じて発生 |
3 |
翻訳料 |
|
4 |
コピー代 |
|
5 |
郵送費 |
|
6 |
行政書士申請代行手数料 |
追加費用の可能性
上記の表で、収入印紙代は必要な費用となっていますが、
証明書発行手数料、翻訳料、コピー代、郵送費、行政書士申請代行手数料は、
必要に応じて追加の費用として発生します。
費用の節約方法
費用を節約する方法としては、行政書士に書類の作成を依頼せず、
自分で書類を作成し申請を行なうことです。
行政書士に書類作成のみを依頼する場合は5万円から10万円程度、
申請代行まで依頼する場合は10万円から20万円程度の費用が相場となっています。
一方で、行政書士に申請代行の依頼をすると、
確実に就労ビザの申請手続きを進めることが可能です。
行政書士に就労ビザ申請の代行を依頼する慎重に検討してみましょう。
企業負担が可能か?
就労ビザ申請にまつわる費用に関しては、基本的には外国人本人が負担します。
ただ、会社負担とするケースも多く、企業が費用について負担することは一般的です。
企業の中には、渡航費用も負担する会社もありますので、
企業負担に関しては、一度先方に確認をしてみましょう。
費用の支払い方法
就労ビザの申請手数料は、収入印紙を購入しなければなりませんが、
収入印紙の購入は原則、現金となっています。
ただ、一部の申請においては、キャッシュレス決済が利用できる場合もあります。
成功事例と体験談
最後に、成功事例と体験談についてみていきましょう
成功事例
成功事例には、以下のようなものがあります。
小売り・販売業の例
1週間で、有効期間5年のビザの許可がおりた例です。
携帯電話販売ショップで働く外国人労働者ですが、
雇用先の店舗では外国人客がある程度の数来店しており、
十分な業務量があることを証明するため
、店舗の発券機から外国人客数のデータを出力し審査の時に提出しました。
このように、具体的なデータを出すことで
許可が下りる審査が進めることができるのです。
宿泊業の例
ホテル宿泊業においては、就労ビザを取得する場合、
十分な日本語能力が備わっていなければなりません。
翻訳通訳の業務に就くためには、
日本語能力がN2以上であることが基準となっています。
申請の際は、その日本語能力をアピールするとともに、
業務内容については、翻訳通訳業務、国内外の旅行会社との折衝など、
日本語能力は必要とする仕事であるという説明書を提出すると、
無事就労ビザが下りました。
困難を乗り越えたケーススタディ
困難を乗り越えたケーススタディについてみていきましょう。
書類不備による困難
就労ビザを申請するためには、複数の書類を正確に用意しなければなりません。
書類に不備があると、当然のことながら、申請は却下されてしまいます。
記入漏れのほか、記載ミスやスペルミスなども申請が却下される理由の一つです。
申請した書類に不備があり、審査が却下となった例があります。
審査が却下となった場合は、却下になった理由を出入国在留管理庁に確認し、
不備を改めてから再申請するようにしましょう。
滞在目的があいまいである困難
就労ビザは、外国人が日本で就労することを目的とした在留資格です。
滞在の目的が明確な場合、審査が却下されることもあります。
申請の際には就労する企業、職務内容、
就労期間など明確に提示して申請しなければなりません。
これらを明確に提示するためには、企業と連携する必要がありますが、
企業との連携が密でなかったために、
申請した書類が審査に通らなかった例もあるのです。
書類作成の際は、企業と密に連携を図り、
審査に合格する書類を作成する必要があります。
ビザ取得後の生活について
ビザ取得後の生活についてみていきましょう。
就労活動に専念
就労ビザは、外国人が日本で働くことを目的としたビザですので、
就労活動に専念することはいうまでもありません。
就労ビザ申請時に記載した就労先の企業で働くことに注力しましょう。
もし、就労活動以外で収入を得る活動を行なう場合は、
原則として資格外活動許可が必要です。
自身の能力を生かした仕事ができる
就労ビザを取得する場合は、
自分の専門知識スキルを生かした仕事に就くことができます。
ビザ取得後は、自分の満足のいく仕事に就きながら収入が得られるので、
大きなストレスなく働くことが可能です。
まとめ
日本で就労ビザを取得するための条件や手続き方法、費用や期間について、
ご理解深まりましたでしょうか。
就労ビザの申請をする場合は、まずは条件を確認していただき、
どのような手続きを進めて行かなければならないか確認してください。
申請書類を作成する場合は、
就労先予定の企業とも連携を図って作成を進めていきましょう。
本記事を参考に、日本の就労ビザを習得する条件に関して知っていただければ幸いです。