
人手不足解消や会社のグローバル化を図りたいと
お考えの方がいらっしゃるのではないでしょうか。
その際は、日本人の雇用だけでなく、
外国人を雇用することで解決される可能性が高いです。
だた、外国人を雇用するとなると、不明点など、分からない点がいくつも出てきます。
本記事では、外国人雇用時の必要書類や確認事項、注意点について、詳しく解説します。
外国人雇用に必要な基本書類一覧
外国人雇用に必要な基本書類は、以下の通りです。
<外国人本人が用意する書類>
|
書類名 |
内容 |
必要数 |
1 |
履歴書・職務経歴書 |
本人の経歴やスキルを証明するための書類 |
1枚 |
2 |
在留カード |
日本に滞在している外国人が就労するための書類 |
1枚 |
3 |
パスポート |
身分証明書として必要 |
1冊 |
4 |
学歴証明書 |
取得した学歴を証明するための書類 |
1枚 |
5 |
職歴証明書 |
過去の職務経験を証明するための書類 |
1枚 |
6 |
資格証明書 |
特定の資格を証明するための書類 |
1枚 |
学歴証明書は、卒業証明書や成績証明書がそれにあたります。
<会社が用意する書類>
|
書類名 |
内容 |
必要数 |
1 |
雇用契約書 |
雇用条件を明確にするために必要な契約書 |
1枚 |
2 |
労働条件通知書 |
雇用条件を通知するための書類 |
1枚 |
上記以外に、登記事項証明書など、追加資料が求められる場合があります。
外国人雇用の流れ
外国人雇用の流れは、以下の通りです。
|
手順 |
内容 |
1 |
調査 |
就労ビザ取得の見込みを調査する |
2 |
内定 |
面接をして内定を出したら雇用契約書を作成する |
3 |
就労ビザ申請 |
雇用契約書完成後、就労ビザの申請手続きをする |
4 |
就労ビザの審査 |
入国管理局が就労ビザを許可するかを審査する |
5 |
雇用開始 |
就労ビザが取得できたら雇用開始 |
外国人を雇用する際は、運転ドットコムの下記の記事も役に立ちますので、
合わせて参考になさってください。
外国人雇用前の確認事項
外国人を雇用する前の確認事項についてみていきましょう。
就労が可能なビザか確認する
外国人を雇用するためには、就労ビザを取得しているかを確認しなければなりません。
就労ビザは、外国人が日本で収入を伴う事業を運営する活動
又は報酬を受ける活動をするために必要です。
在留カードのチェック!
外国人を雇用する際は、在留カードで以下の項目をチェックしてください。
|
内容 |
確認事項 |
1 |
顔写真 |
外国人本人の顔と顔写真が一致しているか確認 |
2 |
氏名・生年月日 性別・国籍・居住地 |
氏名、生年月日、性別、国籍、居住地を確認 住所地に変更があった場合は裏面に記載されている |
3 |
就労制限の有無 |
就労不可、一部就労制限、就労制限なしの種類を確認 |
4 |
在留資格 |
永住者、日本人の配偶者等は就労制限なし |
5 |
資格外活動許可 |
限られた時間・場所での労働が可能 |
6 |
在留期間 |
在留カードの有効期限があり、過ぎていると罰則の対象 |
3. 就労の有無については、以下も参考にしましょう。
|
内容 |
確認事項 |
1 |
就労不可 |
原則就労できない |
2 |
一部就労制限 |
以下の記載を確認する ①「在留資格に基づく就労活動のみ可」 ②「指定書により指定された就労活動のみ可」 (在留資格「特定活動」) |
3 |
就労制限なし |
就労内容に制限がない |
また、5. 資格外活動許可については、以下の記述を確認してください。
「許可(原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く)」 |
風俗営業等の従事を除く、原則28時間以内のアルバイトでの就労が可能 |
「許可(資格外活動許可書に記載された範囲内の活動)」 |
資格外活動許可書の確認が必要 |
外国人雇用後の必要手続き
外国人雇用後の必要手続きについてみていきましょう。
労働契約書の締結
外国人を雇用した後は、雇用に必要な手続きは基本的に日本人と同じです。
外国人に対して労働条件を提示し、労働契約書を締結します。
日本語での理解が難しい場合は、外国人の出身国で伝える用意をする必要があります。
外国人雇用状況の届出をする
雇用対策法第28条では、
外国人雇用状況の届出がすべての事業主の義務と規定されています。
届出をしなかったり、虚偽の届出を行なうと、
30万円以下の罰金が科せられますので、適正に届出を行なわなければなりません。
長期在留者の受け入れの届出をする
「教授」、「高度専門職」、「経営・管理」、「法律・会計業務」、「医療」、「研究」、「教育」、
「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」、「介護」、「興行」、「技能」の
在留資格をもっている中長期在留者を受け入れた際も、
出入国在留管理庁長官に対し、中長期在留者の受入れに関する届出が必要です。
届出を怠った場合、刑罰を科せられることはありませんが、
所属している外国人の在留期間更新等の許可申請時に
事実関係の確認を行うなど審査を慎重に行なってください。
外国人を雇用する際の注意点
外国人を雇用する際の注意点についてみていきましょう。
在留資格の確認
前述のように、外国人を雇用する際は、
パスポートや在留カードで在留資格の確認を行なってください。
在留資格で認められている職種と、
会社の仕事内容が一致しているかの確認を行ないましょう。
就労条件の確認
外国人労働者の就労条件は、日本人と同様の労働条件で募集し、
差別した内容を記載してはなりません。
賃金労働、時間、休日の規定等も、日本人と同等以上である必要があります。
異文化理解
外国人労働者と日本人労働者の間で、
文化の違いから、摩擦が生じることが考えられます。
お互いに異文化を尊重し合うことで、円滑なコミュニケーションを図ることが可能です。
会社側は、外国人に対して日本語研修や、
日本人に対して異文化理解研修を実施すると効果的でしょう。
外国人雇用の成功事例
外国人雇用の成功事例についてご紹介します。
~成功事例①~株式会社FUJI・製造業(電子部品実装ロボット等)
株式会社FUJIでは、海外売上比率が高く、
優秀なグローバル理系人材の獲得に努めています。
外国人を雇用したことにより、
母国の顧客や代理店との連携を図ることができ、市場拡大の成果が出ているのです。
また、開発現場に異文化が入ることで、日本人社員への刺激にもなっており、
グローバル化を図ることができています。
~成功事例②~加森観光株式会社・サービス業(リゾート施設運営)
加森観光株式会社は、外国人を雇用し、
世界中から顧客を集め、リゾートとしての成長を目指しています。
積極的に、海外インターン生やワーキングホリデーの外国人などを採用しています。
現在では、複数の国籍の外国人を雇用し、顧客対応を行なうことで、
宿泊者数が増加し、外国人顧客満足度が上昇しているのです。
まとめ
外国人雇用時の必要書類や確認事項、注意点について、ご理解深まりましたでしょうか。
外国人を雇用する際は、日本人を雇用する際の流れとは異なる点がありました。
必要な書類についても記載しておきましたので、
まずは必要書類をそろえていきましょう。
外国人を雇用した際の成功事例では、外国人を雇用することで、
大きな成果を上げている会社もありました。
本記事を参考に、あなたの会社も外国人の雇用を検討してみてはいかがでしょうか。