トラックの残業時間の現状は?2024年問題で何が変わる?残業時間の無料の相談先も紹介!

コラム

 

トラック運転手の労働時間が長い背景として、残業時間が長いという現状があります。

 

2024年4月1日よりトラック運転手の残業時間を含めた労働時間が見直されますが

 

それでも残業時間が長い現状が続く可能性は大いに考えられます。

 

そこで本記事では、トラック運転手の残業時間の現状に加えて、

 

2024年問題や労働に関する無料相談先について詳しくご紹介します。

 

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トラック業界の残業の現状

ドライバーが長時間労働になる原因?

 

トラック業界では労働時間が定められているものの、定時で終業することはないと考えた方がいいでしょう。

 

定時で仕事が終わらない要因としては

 

「交通渋滞に巻き込まれた」「荷待ち時間が長い」などの理由があるのです。

 

これらはトラック運転手にとって不可抗力であり、自分の力で解決できるものではありません。

 

渋滞に巻き込まれないように早く出勤したり、

 

荷待ち時間が長いことを見越して早めに出勤するのは「早残業」となってしまい、

 

結局残業の扱いになってしまいます。

 

残業が長くなる他の要因には、慢性的な人手不足があげられます。

 

運送会社は収益を上げるためにたくさんの荷物を請け負いますが、

 

人手が少ない場合は在籍しているトラック運転手で荷物を配送しなければなりません。

 

少ない人数で荷物を配送するとなると、1人への負担が大きくなり残業が増えてしまいます。

 

このような労働内容であることから、トラック業界では残業が慢性的に継続されているのです。

 

 

2024年問題で残業時間はどう変わる?

2024年問題 残業時間 どう変わる

 

上記のようなトラック業界の残業を解消するために、

 

2024(令和6)年4月1日より労働基準法第36条を含めた改正労働基準法が施行されます。

 

改正労働基準法では、トラック運転手の残業時間の上限が960時間までに制限されることになりました。

 

これまでのように上限のない残業が廃止されたことで、

 

トラック運転手の身体的・精神的負担は軽減されることでしょう。

 

一方で、トラック運転手の稼働時間が減少することで、社会では以下のような状況が生まれます。

 

・運送会社の利益減少

・配達料金の上昇

・トラック運転手の離職率増加

 

これらの問題解決については

 

「2024年4月1日までに運送会社が取り組んでおくべきこととは??」で解説していますのでご覧ください。

 

ここではさらに詳しく、労働基準法が改正される前後で残業時間がどう変わるのかについてみていきましょう。

 

 

労働基準法改正前(2024年3月31日まで)の残業時間

労働基準法第32条では

 

使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない」

 

と規定しています。

 

第32条の労働時間の規定をもとに、各会社の就業規則で定めた労働時間を「所定労働時間」といい、

 

労働基準法第36条に基づいた「36協定」を締結することで、各会社が労働時間を定めることが可能です。

 

労働基準法第36条では

 

「使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、厚生労働省令で定めるところによりこれを行政官庁に届け出た場合においては、第三十二条から第三十二条の五まで若しくは第四十条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この条において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる」

 

と規定しています。

 

36協定を締結することで、1カ月の残業時間が45時間、

 

1年につき6カ月まで最大360時間の労働時間の延長が可能です。

 

また労働基準法第36条5項では、特別な事情がある場合は、

 

時間外労働年720時間以内、1カ月100時間以内、複数の月においての平均80時間以内、

 

限度時間を超過して時間外労働させられるのは年6カ月という規定があります。

 

しかしこれらの法律は「自動車運転者業務」に区分されるトラック運転手には適用されないのです。

 

そのため、2024年3月31日までは、トラック運転手のルールは以下のように定められています。

 

 

1年・1カ月の拘束時間

1カ月293時間以内

36協定締結時は

1年3516時間以内の範囲で1カ月320時間以内(年6回上限)

1日の拘束時間

原則13時間以内

(上限16時間、15時間以上は週2回上限)

1日の休息時間

継続して8時間以上

運転可能時間

2日平均1日あたり9時間以内

2週平均1週あたり44時間以内

連続運転可能時間

4時間以内

運転の中断は1回10分以上、合計30分以上

予期できない事象

継続して8時間以上

分割休息特例

継続して8時間以上の休息が取得できない場合

分割休息は1回4時間以上、休息時間合計10時間以上

2人乗務特例

車両内に足を伸ばして休息できるスペースがある場合

拘束時間は20時間まで延長可、休息時間は4時間まで短縮可

隔日勤務特例

2暦日の拘束時間は21時間

休憩時間は継続して20時間以上

仮眠施設で夜間4時間以上の仮眠が取得できる場合は

拘束24時間まで延長可(2週間に3回上限)

フェリー特例

乗船時間は原則として休息時間

乗船時間8時間以上の場合、原則下船時刻より勤務開始

 

2024年3月31日まではトラック運転手の残業時間の上限規制がありません。

 

年960時間以上残業させていても運送会社が行政指導を受ける可能性があったとしても、

 

罰則を受けることはありません。

 

 

労働基準法改正後(2024年4月1日以降)の残業時間

2024年4月1日以降は労働基準法の改正に基づき、

 

トラック運転手の残業時間が年960時間以内に制限され、時間設定の詳細も改められました。

 

1年・1カ月の拘束時間

1年3,300時間以内、1カ月284時間以内

36協定により以下の延長は可

(1)284時間以上の拘束は連続3カ月が上限

(2)1カ月の時間外・休日労働が100時間未満

上記(1)(2)を満たせば

1年3,400時間以内

1カ月310時間以内(年6回上限)

1日の拘束時間

原則13時間以内(上限15時間、14時間以上は週約2回上限)

宿泊をともなう場合は継続して16時間上限に延長可

(週2回まで)

1日の休息時間

継続して11時間以上の付与を目標とし9時間以上付与する

宿泊をともなう場合は継続して8時間以上(週2回上限)

運転可能時間

現行と同様

2日平均1日あたり9時間以内

2週平均1週あたり44時間以内

連続運転可能時間

4時間以内

運転の中断は1回概ね10分以上、合計30分以上

SA・PAに駐停車できない際は4時間30分まで延長可

予期できない事象

予期できない事象=故障・災害・通行止・渋滞など

事象の対応時間は1日の拘束時間、運転可能時間、

連続運転可能時間から省くことが可

勤務終了後は従来の休息を付与する

分割休息特例

継続して9時間以上の休息が取得できない場合

分割休息は1回3時間以上

休息時間合計10時間以上(2分割)、12時間以上(3分割)

2人乗務特例

車両内に足を伸ばして休息できるスペースがある場合

拘束時間は24時間まで延長可

勤務終了後は継続して11時間以上の休息を付与する

隔日勤務特例

現行と同様

2暦日の拘束時間は21時間

休憩時間は継続して20時間以上

仮眠施設で夜間4時間以上の仮眠が取得できる場合は

拘束24時間まで延長可(2週間に3回上限)

フェリー特例

現行と同様

乗船時間は原則として休息時間

乗船時間8時間以上の場合、原則下船時刻より勤務開始

 

このようにこれまで過酷だったトラック運転手の残業時間が緩和されました。

 

ただこの緩和が社会に与える影響は少なくありません。

 

次では、トラック運転手の残業時間の上限が緩和されたことで社会に与える影響と、

 

運送会社が取り組んでおくべきことについてみていきます。

 

 

2024年4月1日までに運送会社が取り組んでおくべきこととは??

2024年問題 取り組むこと

 

2024年4月1日より、トラック運転手の残業時間が緩和されることで、

 

社会に以下のような影響を与えるといわれています。

 

・運送会社の利益減少

・配達料金の上昇

・トラック運転手の離職率増加

 

これらの影響や問題は「2024年問題」とよばれます。

 

2024年問題について、運送会社が取り組んでおくべきことについてみていきましょう。

 

 

運送会社の利益減少

トラック運転手の残業時間の上限が制限されることで、

 

運送会社はこれまで荷主から請け負っていた荷物を配達できなくなります。

 

扱う荷物の量が減少することから、運送会社の利益の減少にもつながるのです。

 

利益の減少は、運送会社にとって致命傷で倒産してしまう可能性もあることから大きな問題として考えられています。

 

2024年4月1日までに、運送会社は利益減少にともなう対策を考える必要があるのです。

 

 

配達料金の上昇

前述のように、運送会社は利益の減少により経営が悪化していく可能性が高いです。

 

利益減少による経営悪化を抑制するためには、配達料金を上げて利益を確保することになります。

 

配達料金が上昇すると、配達を依頼している荷主や個人の負担が増えますので、

 

場合によっては顧客離れが生じる可能性が考えられるのです。

 

2024年4月1日までに、配達料金の値上げを含め、運送会社は顧客離れが生じない対策を考えなければなりません。

 

 

トラック運転手の離職率の増加

残業の上限が制限されていなかったときは、基本給に加えて残業手当で収入が多かったトラック運転手もいます。

 

2024年4月1日より、残業の上限が制限されることで、

 

これまで得られていた残業手当の同等金額より少ない金額しか支給されなくなるのです。

 

これまでより収入が減少することで、良い給料を求めて他の仕事に転職する人が現れることで離職率が増加します。

 

離職率が増加すると運送会社はますます人手不足が進み、

 

上記のように利益減少につながりますので、トラック運転手が離職しない対策を考える必要があるのです。

 

 

残業時間を超過すると罰則がある!

残業時間 罰則

 

前述で「36協定」についてご紹介しました。

 

労働基準法において残業を行なわせるためには36協定の締結・届出が必要で、

 

36協定を締結していない状況で残業させた場合は、労働基準法第32条違反となり、

 

6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金の対象となるのです。

 

また36協定で定めた時間数に関わらず、以下の場合は労働基準法第36条6項違反となり、

 

6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金の対象となります。

 

・時間外労働と休日労働の合計時間が月100時間以上となった場合

・時間外労働と休日労働の合計時間について、2~6カ月の平均のいずれかが80時間超過の場合

 

運送会社は上記のことを知っておかなければなりません。

 

 

残業時間を超過している!どうしたらいい??

残業時間 超過

 

残業時間を超過している場合、まずは残業手当が公正に支給されているかを確認する必要があります。

 

ここでは、残業の証拠や残業代の請求方法についてご紹介します。

 

 

残業の証拠は?何がある??

残業の証拠を示すためには、以下のものがあります。

 

・タイムカード

・デジタルタコグラフ(デジタコ)

 

これらは運送会社が設けている勤怠管理状況を示すものです。

 

自身でも出退勤時間を記録・メモしておくと証拠の数が増えるでしょう。

 

 

残業代の請求方法

残業代の請求をする場合は、運送会社にタイムカードやデジタコを確認を行なってもらってください。

 

また前述のように自身で残業時間を記録しておくのも1つです。

 

もし残業代が支払われていない場合、これらを照合して請求するのが基本です。

 

 

相談先はここ!

残業代については、運送会社の事務部や経理部に相談してください。

 

その他、勤怠管理や会社のお金の管理をしている部署に請求することも可能です。

 

もし残業代が支払われないようなケースが発生した場合は、次の内容を参考にしましょう。

 

 

2024年問題や労働に関する無料相談はここ!

2024年問題 無料相談

 

2024年問題や労働に関する事項で相談したいことがある場合は、以下のようなところで無料相談することができます。

 

 

無料相談①法テラス

法律に関わることを無料相談する場合は、法テラスがおすすめです。

 

法テラスは国によって設立されており、弁護士・司法書士による無料法律相談を受けることができます。

 

無料相談時間は20分ですので、どのようなことを相談するのかを端的にまとめてから利用しましょう。

 

 

無料相談②労働基準監督署

労働基準監督署は、労働基準法に基づいた運営を行なっていない会社に対して是正勧告を行なってくれます。

 

残業時間の超過や残業代の未払いは、労働基準法に抵触する可能性がある事項ですので、

 

一度労働基準監督署に相談するといいでしょう。

 

もちろん相談料は無料ですのでご安心ください。

 

 

より良いトラックでの運送会社を選ぶには?

ドライバーの残業時間は?

 

2024年問題の影響は多くの運送会社で受けますが、

 

その状況下でも良い環境で働くことができる運送会社に勤務したいものです。

 

ここではより良い環境で働ける運送会社の選び方についてご紹介します。

 

 

年収が低すぎないところ

厚生労働省が運営する『職業情報提供サイトjobtag』では、

 

トラック運転手の平均年収は463万円の試算が出されています。

 

運送会社を選ぶ際は、平均年収を参考にするとともに、

 

賞与などの支給金額が高いほど、自身にとってモチベーションが上がる会社であるといえるでしょう。

 

 

福利厚生の手厚さ

福利厚生は社員の生活をサポートする重要なものです。

 

どのような手当や補助があるのかを確認し、手厚い福利厚生を用意している運送会社を選ぶといいでしょう。

 

 

口コミはどうか

すべての運送会社に口コミがあるわけではありませんが、

 

社員の口コミや運送会社を利用しているお客様の口コミを見ることで、運送会社の状態がつかめます。

 

良い口コミが多い運送会社であれば、自身も安心して勤務することができるでしょう。

 

 

残業時間以外にも2024年問題で色々変わる!

2024年問題 残業時間以外

 

残業時間以外でも、2024年問題にはどのようなものがあるのかは前述しました。

 

前述以外でも運送会社の現場では想像していなかった問題も起きるかもしれません。

 

運転ドットコムでは、他でも2024年問題を扱った記事がありますので、合わせて参考になさってください。

 

運送業が問題視している「2024年問題」とは?運送業の働き方改革で何が変わるのか?対応策や事例も紹介

 

トラック運転手の労働基準法ってどんな感じ?2024年問題で何が変わるのか?罰則例や体験談も紹介!

 

まとめ

トラック運転手の残業についてご理解が深まりましたでしょうか。

 

2024年問題は運送会社だけでなく、荷主や私たち個人にも影響を及ぼすものでした。

 

トラック運転手で残業代が未払いである場合は、本記事に記したように無料相談を含めて行動してみてください。

 

本記事を参考に、トラック運転手の残業について知っていただき、より良い運送会社で働いてみてはいかがでしょうか。

 

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