タクシー運転手は、一般労働者のような日勤・夜勤だけでなく、
隔日勤務などが設けられており、勤務形態は様々です。
一般に、労働基準法の規定を超えて労働させる場合は、
36協定を締結する必要があります。
タクシー運転手は、規定の時間を超えた労働をさせる場合は、
どのようなきまりになっているのでしょうか。
本記事では、タクシー運転手の36協定や、
2024年4月からの改善基準告示について、詳しく解説します。
36協定とは?
36協定とは、法定労働時間を超えて労働者に労働させたい場合、
また休日に労働させたいときに、
その内容を使用者と労働者の間で取り決めた協定のことをいいます。
労使協定については、労働基準法第36条に定められてれていることから
「36(サブロク)協定」とよぶのです。
一般的な労働時間と休日について
労働基準法第32条には、労働時間について以下のように規定しています。
・使用者は労働者に、休憩時間を除き週40時間を超えて労働させてはならない。
・使用者は労働者に、休憩時間を除き1日8時間を超えて労働させてはならない。
また休日については、労働基準法第35条に、以下のように規定されています。
・使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない
・上記は、4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者については適用しない
労働基準法第32条の「1日8時間・1週間40時間」の
法定労働時間を超過する時間外労働や休日労働を労働者に命令する場合に、
使用者と労働者の間で、36協定を締結しなければならないのです。
36協定は、有効期間、時間外労働・休日を命令する理由、業務内容などを明記し、
所轄の労働基準監督署の署長に届け出なければなりません。
タクシー運転手の場合の労働時間と休日について
タクシー運転手の場合の労働時間と休日は、以下のようになっています。
労働時間
タクシー運転手の労働時間は2つのタイプがあります。
1つめは「隔日勤務」で、
1回の勤務時間が19~21時間(休憩時間の3時間を含む)となっており、
月々の勤務日数は約12回で、それ以外の月約19日はすべて休日です。
2つめは「日勤・夜勤」で、1回の勤務時間が約8時間となっています。
休日
隔日勤務の場合は、勤務の翌日は必ず休みとなっています。
日勤・夜勤の場合は、週に2回程度の休日をシフト制で設定しています。
タクシー運転手の36協定の詳細内容
タクシー運転手の36協定は、厚生労働者が規定する
「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」に基づいて締結されます。
労働基準法第32条・第35条の規定を超える時間外労働や休日労働が可能です。
具体的な内容については、以下をみていきましょう。
労働時間について
タクシー運転手の法定労働時間は、
労働基準法第32条に規定されている内容に準ずる必要があります。
労働基準法第32条の解釈では、1週間で40時間を超えなければ、
1日の労働時間が8時間を超えても問題はありません。
1週間の労働時間が40時間を超えた労働時間が「時間外労働」となるのです。
拘束時間について
拘束時間とは、出勤から退勤までの時間を表し、
拘束時間の中には休憩時間が含まれます。
36協定が締結されている場合は、
拘束時間内であればいくらでも残業することが可能です。
隔日勤務の場合、拘束時間の上限が1日21時間、1カ月262時間と決められています。
隔日勤務は、別途労使協定を結ぶことができ、
1カ月の拘束時間の上限が262時間から270時間に延ばすことが可能です。
日勤の場合、1日の拘束時間の上限が13時間となっていますが、
16時間まで延ばすことができます。
1カ月の拘束時間の上限は299時間です。
休憩時間について
タクシー運転手の休息時間は、隔日勤務の場合は、1回あたり3時間となっています。
日勤・夜勤の場合は、1回あたり1時間です。
休息時間について
休息時間とは、前の退勤から次の出勤までの時間のことをいいます。
例えば、19時に退勤し、翌朝8時に出勤した場合は、休息時間は13時間です。
拘束時間上限と休息時間の合計が24時間であれば問題ありませんが、
前日より早く出勤する場合や、隔日勤務明けの出勤をすると、
24時間を超える可能性がありますので、注意してください。
休日について
タクシー運転手は24時間の拘束が起こりうるため、
「休息時間+24時間」の拘束がない場合に、
その24時間を休日とみなす基準が定められています。
ここで注意しなければならないのが、休日明けの出勤です。
8時出社、24時退勤で、翌日の出勤はなかったものの、
翌々日の7時に出勤すると、休息時間8時間+24時間=32時間となり、
休んだ時間は31時間となるため、休日として扱われません。
2024年4月1日から「改善基準告示」が見直しに!
改善基準告示とは、厚生労働省が告示した
「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」のことです。
タクシーなどの運転者の労働は、長時間労働になりがちで、
労働者の健康確保の実現が困難になる場合があります。
運転者の労働時間等の労働条件向上を図るために、
拘束時間の上限などの基準が定められているのです。
改善基準告示は、2024年4月1日に改正されたものが施行され、
拘束時間の上限や休息時間が改められました。
具体的には、以下のような改正がなされています。
|
2024年3月31日まで |
2024年4月1日以降 |
1カ月の拘束時間 |
【日勤】299時間以内 【隔日】262時間以内 |
【日勤】288時間以内 【隔日】262時間以内 |
1日・2暦日の拘束時間 |
【日勤(1日)】 13時間以内(上限16時間) 【日勤(2暦日)】 21時間以内 |
【日勤(1日)】 13時間以内 (上限15時間) (14時間超は週3回までが目安) 【隔日(2暦日)】 22時間以内かつ2回の隔日勤務を平均し1回あたり21時間以内 |
1日・2暦日の休息時間
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【日勤(1日)】 継続8時間以上 【日勤(2暦日)】 継続20時間以上
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【日勤(1日)】 継続11時間与えるよう努 めることを基本とし、 9時間を下回らない 【隔日(2暦日)】 継続24時間与えるよう努 めることを基本とし、 22時間を下回らない |
タクシーの残業代については、運転ドットコムの下記の記事に記載していますので、
合わせて参考になさってください。
タクシー運転手に残業代の割増賃金は発生するのか?支払われない場合の対処法も紹介!
まとめ
タクシー運転手の36協定や、2024年4月からの改善基準告示について、
ご理解深まりましたでしょうか。
タクシーの勤務については、一般の労働者とは基準が異なることが分かりました。
2024年4月から施行された改善基準告示についても理解を深めていただき、
基準を熟知してください。
本記事を参考に、タクシー運転手の勤務時間についていただき、
無理なく勤務していただければ幸いです。