
人手不足でお困りの会社が増えてきている今、
特定技能外国人に注目が集まっていることをご存知でしょうか。
いざ、特定技能外国人を採用したいと思っても、
どのように採用すればいいのか、知らないことがたくさんあるはずです。
本記事では、特定技能外国人を採用するための方法や手続き、
職種一覧について、詳しく解説します。
特定技能とは?
特定技能とは、日本人の人材不足を補うために設置された在留資格です。
著しく労働者不足が発生している業種・職種で、
外国人を正社員として採用するため2019年4月に設置されました。
特定技能の資格を有するためには、最低限の知識と日本語力が必要ですが、
特定技能の資格を持った外国人は急増しており、
2024年6月末時点で25万人を超えました。
国内でも特定技能外国人の採用を検討している会社が増えているのです。
特定技能の種類は1号と2号の2種類
特定技能には「1号」と「2号」の種別があり、
特定技能1号を5年修了すると2号に移行することができ、
永続的に雇用することができます。
ただ、特定技能の自動車運送業に関しては1号しか認められていないため、
通算で最大5年までしか雇うことができませんので注意が必要です。
特定技能の種類の違いには、以下のようなものがあります。
|
1号 |
2号 |
スキルレベル |
基本的業務を担う |
より高度な専門技術が必要 |
試験 |
基礎的な試験に合格 |
実務試験と専門試験に合格 |
求められる能力 |
即戦力としての基礎的能力 |
専門的な技術力 |
特定技能の1号と2号に関しては下記の記事にてさらに詳しく紹介しておりますので
そちらも合わせご覧ください。
特定技能1号と2号の違いを徹底解説│2号への切り替えした場合のメリットや費用、補助金についても紹介
特定技能1号の概要
特定技能1号の概要は、以下の通りです。
・在留期間の上限が通算5年まで
・家族の帯同は不可
・受入れ機関や登録支援機関によるサポートが義務付けられている
・技能水準と日本語能力水準に関する試験に合格しなければならない
・日本語の日常会話能力が必要
・単純労働を含む幅広い業務に従事可能
・技能実習から在留資格を変更可能
特定技能1号は、特定の産業において、
知識または経験を持つ外国人に対して認可される在留資格ということです。
特定技能外国人は、技能試験・日本語能力試験に合格することで、
日本国内での就労が可能となります。
特定技能2号の概要
特定技能2号の概要は、以下の通りです。
・在留期間に上限がなく、3年、1年、または6ヶ月ごとに更新が可能
・家族帯同が可能(配偶者と子に限る)
・永住権の取得要件を満たす可能性がある
・直接雇用が基本であるが、農業と漁業では派遣も可能
上記でご紹介した特定技能1号とは、特徴が大きく異なることが分かります。
特定技能の職種一覧
特定技能の分野・職種は、以下の通りです。
①建設 |
⑨外食業 |
②造船・舶用工業 |
⑩素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業 |
③自動車整備 |
⑪介護 |
④航空 |
⑫ビルクリーニング |
⑤宿泊 |
⑬自動車運送業 |
⑥農業 |
⑭鉄道 |
⑦漁業 |
⑮林業 |
⑧飲食料品製造業 |
⑯木材産業 |
特定技能1号・2号は、同じ業種に就職することができますが、
介護分野については1号のみに設定されており、2号には設定されていません。
⑬の「自動車運送業」については、株式会社ジャパン・リリーフの「 」の記事も役に立ちますので、合わせて参考になさってください。
特定技能外国人を採用する方法
特定技能外国人を採用する方法には、以下のようなものがあります。
株式会社ジャパン・リリーフの人材紹介を利用する
株式会社ジャパン・リリーフは、特定技能外国人の人材派遣を行なっているほか、
特定技能制度を採用している企業のアフターサポートを行なっている会社です。
株式会社ジャパン・リリーフを利用して、
自社に合った特定技能外国人を採用しましょう。
ハローワークを利用する
各地域に設置されているハローワークの求人には、
特定技能外国人の受け入れを行なっている会社が求人票を出しています。
ハローワークの職員に希望する特定技能外国人の条件を示しながら
自社に合った特定技能外国人を探してみてください。
民間の人材紹介会社を利用する
indeedや求人ボックスといった民間の人材紹介会社は、
日本人だけでなく、特定技能外国人の採用を行なうことも可能です。
詳細条件を設定して、自社に合った特定技能外国人を募集しましょう。
特定技能外国人の採用に必要な書類と手続きの流れ
特定技能外国人の採用に必要な書類と、手続きの流れについてご紹介します。
必要な書類
必要な書類は、特定技能1号と2号により異なります。
ここでは、特定技能1号・2号それぞれの必要書類をみていきましょう。
特定技能1号の必要書類
特定技能1号の必要書類は以下の通りです。
必要書類 |
留意事項 |
特定技能外国人の在留諸申請に係る提出書類一覧表 |
外国人について同時に申請する場合 は、「申請する特定技能外国人の名簿」 (HP別途掲載)を添付 |
在留資格変更許可申請書 |
※申請前6か月以内に正面から撮影され た無帽、無背景で鮮明な申請人の写真 (縦4cm×横3cm)を貼付。写真の裏 面に申請人の氏名を記載。 |
特定技能外国人の報酬に関する説明書 |
第2表の1に該当する「一定の実績が あり適正な受入れが見込まれる機関」に ついては提出省略 |
特定技能雇用契約書の写し |
申請人が十分に理解できる言語での記 載も必要 |
雇用条件書の写し |
|
賃金の支払 |
|
雇用の経緯に係る説明書 |
第2表の1に該当する「一定の実績が あり適正な受入れが見込まれる機関」に ついては提出省略 |
徴収費用の説明書 |
第2表の1に該当する「一定の実績が あり適正な受入れが見込まれる機関」に ついては提出省略 |
健康診断個人票 |
病院発行の様式でも差し支えないが、 受診項目は参考様式に記載のものが含ま れていることが必要 外国語で作成されている場合は、日本 語訳を添付 |
受診者の申告書 |
- |
申請人の個人住民税の課税証明書 |
1年間の総所得額、課税額、納税額が 記載されているものが必要 |
申請人の住民税の納税証明書 |
|
申請人の給与所得の源泉徴収票の写し |
複数枚の源泉徴収票がある場合は、確 定申告の上、税務署発行の納税証明書 |
申請人の国民健康保険被保険者証の写し |
申請時点で申請人が国民健康保険の被 保険者である場合に提出が必要 |
申請人の国民健康保険料(税)納付証明書 |
|
次の①又は②のいずれか ①申請人の国民年金保険料領収証書の写し ②申請人の被保険者記録照会 |
申請時点で申請人が国民年金の被保険 者である場合に提出が必要 |
前回申請時に履行すべきであった公的義務に係る書類 |
前回申請時に提出すべきであった納税 証明書や納税緩和措置の適用に係る通知 書の写しなど |
公的義務履行に関する誓約書 |
- |
1号特定技能外国人支援計画書 |
申請人が十分に理解できる言語での記 載も必要 |
登録支援機関との支援委託契約に関する説明書 |
- |
二国間取決において定められた遵守すべき手続に係る書類 |
対象の国籍は、カンボジア、タイ、ベ トナム(令和4年3月現在) |
出典:法務省「特定技能1号」に係る提出書類一覧表」参照
特定技能2号の必要書類
続いて、特定技能2号の必要書類は以下のようになっています。
必要書類 |
留意事項 |
特定技能外国人の在留諸申請に係る提出書類一覧表 |
外国人について同時に申請する場合 は、「申請する特定技能外国人の名簿」 (HP別途掲載)を添付 |
在留資格変更許可申請書 |
※申請前6か月以内に正面から撮影され た無帽、無背景で鮮明な申請人の写真 (縦4cm×横3cm)を貼付。写真の裏 面に申請人の氏名を記載。 |
特定技能外国人の報酬に関する説明書 |
第2表の1に該当する「一定の実績が あり適正な受入れが見込まれる機関」に ついては提出省略 |
特定技能雇用契約書の写し |
申請人が十分に理解できる言語での記 載も必要 |
雇用条件書の写し |
|
賃金の支払 |
|
申請人の個人住民税の課税証明書 |
1年間の総所得額、課税額、納税額が 記載されているものが必要 |
申請人の住民税の納税証明書 |
|
申請人の給与所得の源泉徴収票の写し |
複数枚の源泉徴収票がある場合は、確 定申告の上、税務署発行の納税証明書 |
申請人の国民健康保険被保険者証の写し |
申請時点で申請人が国民健康保険の被 保険者である場合に提出が必要 |
申請人の国民健康保険料(税)納付証明書 |
|
次の①又は②のいずれか ①申請人の国民年金保険料領収証書の写し ②申請人の被保険者記録照会 |
申請時点で申請人が国民年金の被保険 者である場合に提出が必要 |
前回申請時に履行すべきであった公的義務に係る書類 |
前回申請時に提出すべきであった納税 証明書や納税緩和措置の適用に係る通知 書の写しなど |
公的義務履行に関する誓約書 |
- |
出典:法務省「「特定技能2号」に係る提出書類一覧表」参照
手続きの流れ
次に、特定技能外国人の採用に必要な手続きの流れについてみていきましょう。
雇用契約を締結する
特定技能外国人の採用後は、「特定技能雇用契約」の締結を行ないます。
雇用契約は「特定技能雇用契約及び特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令」の
第1条に基づいて作成しましょう。
また、日本語だけでなく、
内定者が理解できる言語も使用した雇用契約書を用意してください。
作成した特定技能雇用契約書は、在留資格を申請する際に、
出国在留管理庁へ写しを提出しなければなりません。
支援計画の策定
在留資格を申請する際に、
具体的な支援内容を示した「支援計画書」に記述しなければなりません。
支援計画には以下のような項目があります。
〇事前のガイダンス
〇出入国時の送迎
〇住居確保、日常生活に必要な契約支援
〇生活オリエンテーション
〇公的手続きなどへの同行
〇日本語学習機会の提供
〇相談や苦情などの対応
〇日本人との交流機会の促進
〇転職の支援(企業側の都合による解雇時に必要)
〇定期的な面談の実施
在留資格申請を行なう
雇用契約を締結し、支援計画の策定ができれば、
特定技能の在留資格の申請に進みましょう。
2024年6月15日以降、特定技能の外国人の在留資格申請を行なう前に、
協議会へ入会しなければならなくなりましたので、
協議会への入会を忘れないでください。
入会後は、在留資格申請に必要な
「外国人本人の書類」「受入企業の書類」「分野の書類」を用意して申請しましょう。
就業開始
在留資格申請が完了すれば、就業の受け入れ開始です。
就業開始後も雇用契約書で結んだ内容を行ない、
ハローワークや出入国管理庁などへの届け出も進めましょう。
特定技能外国人を採用する際の注意点
特定技能外国人を採用する際の注意点についてご紹介します。
法律面
特定技能外国人を採用する際には、日本人の採用と同様に、
労働条件や契約内容を明らかにしなけなければなりません。
また、特定技能外国人の法律を適用させる会社側は
労働法規を含め、幅広い法律の知識を有していなければなりません。
特に労働法規に関しては、労働時間や休日、時間外労働についてなど、
外国人労働者が不利にならないように会社側が整備する必要があります。
法律の問題を抱えながら会社を運営すると、労働基準監督署など、
国や自治体の行政機関が、会社に指導を加える場合もあるのです。
それらの運営に不安を感じる場合は、
株式会社ジャパン・リリーフや登録支援機関に相談してみるのも1つです。
文化の違い
特定技能外国人は、日本文化に慣れ親しんでいるわけではありませんので、
文化や言語の違いに配慮した環境づくりが必要です。
その際に、特定技能外国人が日本文化を理解することに終始せず、
一緒に働く日本人労働者が外国の文化を、
理解・共有するということも忘れてはなりません。
例えば、特定の宗教を信仰している外国人もいるわけですので、
その宗教に対する理解が必要となります。
会社や労働者が、相手国の文化に対して、
差別や偏見を持つことなど、決してあってはなりません。
職場でのコミュニケーションや業務指導のサポートをし、
特定技能外国人が円滑に業務できる環境づくりが必要となりますので
異文化や生活習慣の違いの理解を深める研修などを実施しましょう。
特定技能の未来~外国人労働者の今後について~
日本では、2019年4月より特定技能制度を設立したように、
人手不足を解消するために外国人労働者受け入れの門戸が広がっています。
日本の労働市場において、日本人が採用される機会はもちろんありますが、
特定技能外国人のように、有能な外国人労働者を受け入れる企業も増えています。
特定技能外国人の中には、発展途上国出身者も含まれており、
日本での収入の機会を求めるだけでなく、
日本の産業の技術の習得を目的として、働きに来る外国人も多くいるのです。
日本で特定技能外国人として働くためには、日本語能力が求められることから、
特定技能外国人は、語学能力習得のために、相当な努力を重ねています。
このような背景を経て、日本においては、特定技能外国人の労働者が
より一層増えると見込めるでしょう。
日本の産業の人手不足を解消するために、
特定技能外国人の活躍の場がますます広がるといえます。
日本人と外国人が、今後、共に働く機会は増えますので、
会社だけでなく個人も、お互いの国の事を理解・尊重し、
グローバル社会に適応して行く必要があるでしょう。
まとめ
特定技能外国人を採用するための方法や手続き、職種一覧について、
ご理解深まりましたでしょうか。
今後、日本の人手不足を補うためには、
特定技能外国人を採用を考えなければなりません。
特定技能外国人を採用方法や手続きについて、
詳細まで記しておきましたので参考になさってください。
特定技能外国人を採用についてお困りの場合は、
運転ドットコムにご相談いただければ解決できます。
この先、日本の労働市場では、外国人労働者とともに働く時代になりますので、
お互いに理解・尊重し合うことに求められるのです。
そのために会社側は、研修制度を充実させるなどの取り組みが必要となってきます。
本記事を参考に、特定技能外国人を採用を検討し、
効率の良い業務遂行を計画してみてはいかがでしょうか。