
これまで留学ビザで国内で学業に専念していた方は、
卒業後に就労ビザを取得し、仕事に就くことをお考えではないでしょうか。
留学ビザは所定の手続きを進めることで、就労ビザに変更することが可能です。
具体的に、留学ビザを就労ビザに変更するためには、
どのような手続きが必要なのでしょうか。
本記事では、留学ビザを就労ビザに変更する際に必要な手続きや費用について、
詳しく解説します。
留学ビザと就労ビザの基本的な違い
留学ビザと就労ビザの基本的な違いについてみていきましょう。
留学ビザとは何か
留学ビザとは「留学することを目的とする在留資格」のことをいいます。
日本の大学、専門学校、日本語学校などに留学する外国人留学生が取得する査証です。
在留資格は「留学」となります。
就労ビザとは何か
就労ビザとは「働くことを目的とする在留資格」のことです。
就労ビザの在留期限は、企業の職種・年収によって異なります。
在留資格は就労に関連する
「技術・人文知識・国際業務」「技能」「特定技能」「技能実習」などです。
就労ビザの更新については、下記の記事にて詳細について紹介しておりますので、
そちらも合わせて参考になさってください。
就労ビザの更新手順や費用を詳しく解説│企業による更新支援についても紹介
両者の主な目的と使用方法
留学ビザと就労ビザの主な目的・使用方法についてみていきましょう。
|
留学ビザ |
就労ビザ |
目的 |
留学 |
就労 |
使用方法 |
・在留資格認定証明書を取得する ・日本の空港で上陸許可の申請をする ・進学や進級などで継続して日本に滞在する場合は、在留期間更新の手続きをする
|
・企業で雇用契約を交わして働く ・在留期間満了前に「在留期間更新許 可申請」をして許可を受ければ、継 続して働くことが可能 ・就労ビザで許されている活動の範囲 外の業務をする場合は、「資格外活 動許可」を申請する ・在留期間途中で転職した場合「就労 資格証明書交付申請」をしておく |
上記のように、留学ビザ・就労ビザを
どのように使用するのかを把握しておいてください。
ビザの適用範囲と制限
次に、ピザの適用範囲と制限についてみていきましょう。
|
留学ビザ |
就労ビザ |
適用範囲 |
・日本の大学、高等専門学校、高 等学校 ・特別支援学校の高等部 ・専修学校 ・各種学校 ・水産大学校や防衛大学校などの 一部の省庁大学校 ・海外大学の日本分校(学校教育 法上の認可を受けている場合)
|
・教授:日本の大学や機関で研究や指 導を行なう ・芸術:報酬が発生する芸術上の活動 を行なう ・経営:日本で貿易やその他の事業を 経営し、事業管理に従事する ・医療:日本の資格を取得した医師、 薬剤師、看護師など ・法律:日本の法律上の資格を取得し た弁護士、司法書士、公認会 計士、税理士など |
制限 |
<アルバイト労働> ・原則として週28時間まで ・長期休暇中は日本人と同じ労働 基準法が適用となり1日8時間 週40時間が就労時間の上限 ・アルバイトをするには資格外活 動許可が必要 ・資格外活動の許可を得ずに働く と、不法就労となり、本人だけ でなく雇用事業主も不法就労助 長罪で罰せられる可能性がある
|
・技術・人文知識・国際業務在留資格 では、単純労働とみなされる仕事は 就労不可 [例]販売、ホールスタッフ、調理補 助、接客担当、洗い場など ・技術・人文知識・国際業務在留資格 では、与えられた在留資格の範囲内 で就労が可能 ・「在留資格に基づく就労活動のみ 可」と記載がある場合は、在留カ ードに記載されている在留資格の 範囲内で労働可能 |
上記の適用範囲・制限は一部であり、
他にも適用範囲・制限があることをご理解ください。
どちらが自分に合っているのか判断する方法
留学ビザと就労ビザのどちらが自分に合っているかを判断する場合、
前述のように、留学ビザは日本の教育機関で学ぶために発行されたものですので、
学業に専念する場合は留学ビザを選びましょう。
留学ビザの場合、学業に専念するという意味合いがあることから、
資格外活動許可でアルバイトはできますが、週28時間までに制限されているのです。
また、留学ビザの場合は、留学生が正社員として働くことは原則認められていません。
一方、就労ビザは、
日本の企業でフルタイムで仕事をするために発行されたものですので、
働くことに専念する場合は、就労ビザを選んでください。
就労ビザであれば、日本の労働基準法に基づいてフルタイムでの勤務が可能です。
留学ビザから就労ビザへの変更手続き
留学ビザから就労ビザへ変更する場合の手続きは、以下を参考になさってください。
申請に必要な書類
留学ビザから就労ビザ変更する場合に必要な書類は、以下の通りです。
申請人(本人)が用意する書類 |
受入企業が用意する書類 |
・在留資格変更許可申請書 ・写真1枚(4cm×3cm、6カ月以内のもの) ・パスポート ・在留カード ・履歴書 ・卒業見込証明書 ・卒業証書又は卒業証明書 ・成績証明書 ・出席証明書(専門学校卒業予定の場合) ・資格外活動許可証(許可を得ている場合) |
・在留資格変更許可申請書 ・雇用契約書(労働条件通知書) ・雇用理由書(自由書式・A4・2枚程度) ・履歴事項全部証明書 ・決算書 ・会社定款 ・給与所得の法定調書合計表 (税務署受理印がある写し) |
申請人が用意する書類の「写真1枚」は、無帽・無背景のものでなければなりません。
また申請人は、
申請手数料として4,000円の収入印紙を購入する必要があります(許可時のみ)。
その他、場合によっては、
追加資料の提出が必要になる場合があることを留意しておいてください。
ビザ変更の手順と必要なステップ
ビザを変更する際の手順と、必要なステップについてみていきましょう。
就職活動を開始する
留学生が就職活動を始める際は、取得する就労ビザの種類を確認し、
就職活動が行なえるビザなのか確認してください。
雇用契約を締結する
就労ビザを申請する際、雇用契約書・労働条件通知書の提出が求められるため、
就労ビザを申請する前に雇用契約を締結します。
学校の卒業時期は3月が多いですが、ビザ変更審査は1カ月~3カ月程度かかりますので、
最も早い12月1日に変更申請ができるよう準備しておきましょう。
出入国在留管理局へ必要書類を提出する
出入国在留管理局へ提出する必要書類は、以下の通りです。
留学生本人が用意する書類 |
企業が用意する書類 |
・写真 ・パスポート ・在留カード ・卒業見込証明書 ・在留資格変更許可申請書 (申請人等作成用) |
・雇用契約書 ・直近年度の決算文書 ・前年分給与所得の法定調書合計表 ・在留資格変更許可申請書 (所属機関作成用) |
上記以外にも必要な書類がある場合がありますので、
詳細は出入国在留管理庁「在留手続き」のページをご参照ください。
就労開始
留学ビザから就労以外の切り替えが完了すれば、
正式に日本の企業で働くことができます。
就労ビザは、指定されている以外の業務や、清掃や仕分け作業など、
禁止されている単純作業した場合は、
就労ビザの資格が取り消される可能性もありますので注意してください。
また在留期間を過ぎた状態で日本に居続けると、
オーバーステイ(不法在留)になる可能性があり、強制出国を命じられる場合もあります。
各国での手続きの違いと注意点
各国での手続きの違いと、注意点について、アメリカを例にみていきましょう。
手続きの違い
日本とアメリカの手続きの違いには、以下のようなものがあります。
日本の場合 |
アメリカの場合 |
1.就職活動を開始する 2.雇用契約を締結する 3.出入国在留管理局へ必要書類 を提出する 4.就労開始 |
1.雇用主による労働条件申請書(LCA)の提出と認可 2.雇用主による請願書の提出 3.ビザ申請者の資格証明書類の提出 4.米国移民局(USCIS)の審査と認可 5.ビザ申請と面接 |
アメリカの場合は、移民が多いことから、移民局の審査と認可が必要です。
注意点
変更の申請後、米国移民局から承認が出るまでは、
アメリカ国内での活動はしないようにしてください。
また申請後、許可が下りなかった場合は、
滞在期間が満了を迎えれば、アメリカを離れなければなりません。
ビザ変更にかかる時間
在留資格変更許可申請の申請期間は、一般に、1カ月から3カ月程度となっています。
ただ、過去に税金を滞納していたり、
資格外活動の許可範囲を超えたアルバイトをしていた、
12月から4月の入国管理局が混雑している時期はこの限りではありません。
ビザ変更は、時間にゆとりをもって行なうように心がけてください。
ビザ変更にかかる費用
留学ビザから就労ビザに変更する場合、以下のような費用がかかります。
内容 |
費用 |
在留資格変更許可申請手数料(収入印紙) |
4,000円 |
証明写真撮影料 |
800円程度 |
卒業証明書または卒業見込証明書発行手数料 |
300~1,000円程度 |
見積もり金額は6,000円程度ですが、
学校から卒業証明書または卒業見込証明書を郵送してもらう場合は、
その郵送費も自己負担となります。
留学ビザから就労ビザを取得するための条件
留学ビザから就労ビザを取得するための条件についてみていきましょう。
スキルや資格の要件
留学ビザから就労ビザを取得するための条件は以下の通りです。
・入管法で決められた業務内容に該当している
・学歴、職歴、保有する資格などの基準に適合している
・素行が悪くない
・入管法で定められた届出を行なっている
・就職先が決まっている
・留学時に履修した内容と就職先の職務に関連性がある
・日本の企業から内定が出ており、雇用労働条件が適正である
スキルに関しては、技術、人文知識、国際業務、特定技能など、
それぞれの分野に適用できるものが必要となっています。
雇用先が提供可能なビザサポート
留学ビザから就労ビザへ変更する手続きに関して、
雇用先は、申請取次者や行政書士にビザサポートを依頼することが可能です。
ビザから就労ビザへの変更手続きに関しては、
本記事の「ビザ変更の手順と必要なステップ」でご紹介していますが、
手続きの際は、申請書の作成などを行なわなければなりません。
変革に変更手続きを進めるためにも、プロの専門家に任せるのも1つでしょう。
健康診断や無犯罪証明の必要性
留学ビザから就労ビザへ変更する場合は、健康診断を受診しなければなりません。
在留資格認定証明書交付の申請日から遡って、1年以内に日本の医療機関で受診し、
受診後は、健康診断個人票を企業に提出しましょう。
無犯罪証明書の提出については必要ありません。
言語能力や他の追加条件
留学ビザから就労ビザに変更する場合、日本語能力が求められるかは、
業務内容によって違いがあります。
通訳・翻訳業務の場合は、日本語能力試験(JLPT)でN2以上の能力が必要です。
また、ビジネス日本語能力テスト(BJT)で400点以上の実績が
求められる場合もあります。
追加条件については、前述の「スキルや資格の要件」をご参照ください。
特定職種に特化したビザ内容
留学ビザから就労ビザに変更する場合、在学中に就労先が見つからなかったときは、
留学ビザから特定活動の在留資格に変更しなければなりません。
その際、引き続き就職活動を行ない、
職務内容は大学の履修内容と関連しているものであること、
また学校からの推薦状が必要になります。
留学ビザから就労ビザを取得するメリット
留学ビザから就労ビザを取得するメリットについてみていきましょう。
キャリアの可能性と展望
外国人が留学ビザから就労ビザに変更することで、日本で就労することが可能です。
日本ではさまざまな分野で人手不足が慢性化しており、
企業によっては、外国人を採用するところも増えてきています。
外国人の出身国によっては、日本で就労し、
高度な知識や技術を身につけながらキャリアアップを目指す人もいらっしゃいます。
また日本企業においても、外国人を採用することで、
日本人にはない視点やアイデアが、
企業の技術レベル向上に結びつくことが多くあるのです。
このように外国人が留学ビザから就労ビザに変更することで、
外国人にとっても日本企業にとってもメリットがあります。
現地での生活と文化理解の深化
外国人にとって、学生時代の生活と、就労時の生活は大きく異なるでしょう。
また、母国とは違う日本文化の中での生活は簡単なものではありません。
外国人は就労ビザを取得し就労して行く中で、日本文化への理解が深まるものです。
一方で、外国人労働者と一緒に働く企業では、外国文化の理解・尊重が求められます。
互いの文化は、決して批判したり差別してはなりません。
むしろ、企業は現代のグローバル社会に浸透するために、
外国と外国人と深く関わり、互いに共存していくことが必要なのです。
このように、日本人と外国人労働者が一緒に働くことは、
たくさんのメリットがあるといえます。
収入の安定と生活の質向上
留学ビザの場合は、アルバイトでしか収入が得られませんが、
就労ビザに変更すると、日本人と同じくフルタイムで働くことが可能です。
フルタイムで働くことにより、アルバイト以上の収入があるだけでなく、
時給から月給に切り替わることで収入の安定が図れます。
収入向上と収入の安定は、生活の質の向上につながるのです。
このように留学ビザから就労ビザに変更すると、
経済面においてもメリットがあるといえます。
長期滞在許可による安定
留学ビザの滞在期間は最長2年ですが、就労ビザの滞在期間は最長5年です。
就労ビザの滞在期間の5年は、技術、人文知識、国際業務や法律・会計業務など、
専門的な仕事に就く場合となっています。
有効期限が満了に近づいてきたら、更新手続きをして再度審査を受けましょう。
問題なく手続きを進めれば、更新手続きの許可は下りる可能性は高いですので、
日本に長期滞在することが可能です。
長期滞在ができることで、前述に示したように、安定した収入を得ることができます。
就労経験による個人スキルの向上
留学ビザから就労ビザに変更することで、ビザで決められた仕事に就くことが可能です。
外国人労働者の特定の仕事に就くことで、個人スキルの向上が図ることができます。
個人スキルが向上すると仕事の質が高まり、
より技術レベルの高い仕事を遂行することができるのです。
留学ビザから就学ビザにする際のトラブルシューティング
留学ビザから就学ビザにする際の、トラブルシューティングについてみていきましょう。
ビザ申請中に気をつけるべきポイント
ビザ申請中に気をつけるべきポイントとして、提出した申請書類を再度見直し、
要件を満たしていることを確認しましょう。
申請書類の不備を発見した場合、最寄りの地方出入国在留管理局や支局、
出張所に連絡をしてください。
対応が早いほど、許可が下りるまでの期間を短縮することができます。
法律や規制の変化に敏感になる方法
法律や規制の変化に対応するためには、
日頃よりテレビや新聞を通じてニュースを見ることに尽きます。
また最近ではテレビや新聞だけでなく、
XやインスタグラムなどのSNSを通じて情報を得ることも可能です。
例えば、留学ビザ・就労ビザについて取り上げている
行政書士等のXやインスタグラムをフォローすると、
最新の情報を日頃から受け取ることができる可能性があります。
言い換えると、行政書士等もXやインスタグラムなどのSNS、
ホームページを通じて情報発信をしていますので、
これらを通じて日頃より情報を手に入れるのも1つです。
ビザ関連のサポートサービスの利用方法
ビザ関連のサポートサービスは、一般に、行政書士が行なっています。
ビザ関連のサポートサービスの経験が豊富な行政書士に依頼するといいでしょう。
基本的に、事前相談から申請書類の提出、
不許可の場合は出入国在留管理局への理由確認など、
全面的にサポートしてくれるのです。
行政書士に依頼すると費用はかかりますが、
専門家に任せると手続きがスムーズに進みます。
ビザ申請の不承認時の対処方法
ビザの申請が不承認となった場合、出入国在留管理局許可の理由を確認しましょう。
そこで問題を解消することができれば、再申請することで許可になる場合があります。
再申請する場合は、
不許可になった理由を外国人本人だけでなく、会社も一緒に理解してください。
外国人と会社で入管法の条件を満たすことを確認した後、再申請しましょう。
留学ビザから就学ビザへの変更は企業もできる!
前述の「雇用先が提供可能なビザサポート」でご紹介したように、
留学ビザから就労ビザへ変更する手続きに関して、
企業は、申請取次者や行政書士にビザサポートを依頼することが可能です。
提携している行政書士事務所に依頼する場合であっても、費用はかかりますが、
企業が費用を負担することで、外国人がより就労しやすい環境になります。
まとめ
留学ビザを就労ビザに変更する際に必要な手続きや費用について、
ご理解深まりましたでしょうか。
留学ビザを就労ビザに変更する際は、外国人本人だけでなく、
就労先の会社と協力して進めていかなければなりません。
手続きに自信がない場合は、行政書士等、
専門家に依頼することでスムーズに手続きを進められます。
本記事を参考に、留学ビザを就労ビザに変更してみてはいかがでしょうか。