【2024年最新版】普通免許の種類や普通免許で乗れる車両について紹介

2024年 普通免許  種類 乗れる車両

日常で車を運転する際に必要な普通免許。 

 

普通免許には種類があり、乗れる車両が決まっていることをご存知でしょうか。 

 

普通免許の区分を理解した上で車を運転しなければ無免許になってしまう可能性もあります。 

 

本記事では、普通免許の種類や、乗れる車両について詳しくご紹介します。 

 

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【2024年版】現在の普通免許の種類4つ

現在の普通免許には、以下のように4つの種類があります。 

 

免許 

種類 

運転可能な自動車 

乗車定員 

普通免許 

第1種・第2種 

AT限定・MT 

軽自動車、普通自動車 

原付自転車、小型特殊自動車 

10名以下 

 

普通免許には、上記の4つの種類があります。 

 

日常で車を運転するためには、第1種免許の取得となりますが、 

 

タクシードライバーなど、お客様から運賃を徴収して目的地へ運ぶ場合は第2種免許が必要です。 

 

また車のミッションにはAT車とMT車があります。 

 

基本的に車はAT車ですがスポーティーな車ではMT車が採用されている場合があります。 

 

MT車を運転する場合はMTの免許を取得しなければなりません。 

 

AT限定の免許ではMT者は運転できませんので注意してください。 

 

 

 

2017年3月12日以降に普通免許を取得した場合に乗れる車両

2017年3月12日以降 普通免許

 

普通免許は取得した時期によって、運転できる車両が異なります。 

 

取得時期 

運転可能な自動車の種類 

2017(平成29)年3月12日以降に取得 

車両総重量3.5t未満、最大積載量2t未満 

 

上記は2017年3月12日以降に普通免許を取得した際に、 

 

運転可能な自動車の種類を示しています。 

 

次で、2007年6月2日~2017年3月11日の間に取得した普通免許の乗れる車両、 

 

2007年6月1日以前に普通免許を取得している場合に乗れる車両についてご紹介していますが、 

 

免許の制度が更新されるにつれて普通免許で乗ることができる自動車の種類が少なくなっていることがわかります。 

 

車両総重量3.5t未満、最大積載量2t未満の場合日常で使用する普通車については運転可能です。 

 

ただトラック運転手の仕事に就く際、最大積載量が2t未満のトラックしか運転できませんのでご注意ください。 

 

 

 

2007年6月2日~2017年3月11日の間に取得した普通免許の乗れる車両

普通免許 乗れる車両

 

次に、2007年6月2日~2017年3月11日の間に普通免許を取得した際に、 

 

運転可能な自動車は以下の通りです。 

 

取得時期 

運転可能な自動車の種類 

2007(平成19)年6月2日 

~2017(平成29)年3月11日までに取得 

車両総重量5t未満 

最大積載量3t未満 

 

この時期に普通免許を取得した人は、2017年3月12日以降に普通免許を取得した人より 

 

運転可能な自動車の種類が多くなります。 

 

トラックドライバ―の仕事をする際は、3t車までであれば運転することができます。 

 

 

 

2007年6月1日以前に普通免許を取得している場合に乗れる車両

普通免許 乗れる車両

 

最後に、2007年6月1日以前に普通免許を取得した際は以下の自動車の種類が運転可能です。 

 

取得時期 

運転可能な自動車の種類 

2007(平成19)年6月1日以前に取得 

車両総重量8t未満、最大積載量5t未満 

 

2007年6月1日以前に普通免許を取得した場合は、 

 

車両総重量8t未満、最大積載量5t未満と、幅広い車両を運転することができます。 

 

トラックドライバ―もこの時期に取得したものであれば、最大積載量5t未満のトラックが運転できますので、 

 

この時期の普通免許をもっているだけでも幅広くトラックの仕事に就くことが可能です。 

 

 

 

普通免許では乗れない車両を乗りたい場合について

普通免許 乗れない車両

 

上記のように、普通免許は制度が更新されていく度に、 

 

運転できる自動車の範囲が狭くなっていることがわかりました。 

 

現在の普通免許では乗れない車両を乗りたい場合は、 

 

準中型免許、中型免許、大型免許を取得しなければなりません。 

 

準中型免許、中型免許、大型免許を取得するためには、 

 

以下の取得条件をクリアしなければなりません。 

 

準中型免許 

・満18歳以上 

・運転経歴や所持免許がなくても取得可能 

中型免許 

・満20歳以上 

・普通免許、準中型免許、大型特殊免許のいずれかを取得後、通算して 

 2年以上の運転経歴が必要 

大型免許 

・満21歳以上 

・普通免許、準中型免許、中型免許、大型特殊免許のいずれかを取得後 

 かつ運転経歴が通算3年以上あること 

・免許停止期間がある場合、その期間を除いて3年経過していることが 

 必要 

・両眼で0.8以上、かつ片眼で0.5以上であること 

・深視力検査、聴力、色彩識別などのテストに合格した者 

 

準中型免許を取得する場合は、これまでに免許を取得している経歴が必要ありません。 

 

中型免許、大型免許を取得する場合は、普通免許を取得していることが前提となります。 

 

大型免許を取得する場合、普通免許、準中型免許、中型免許を取得時にはなかった 

 

深視力検査などが含まれるように、身体的な確認も行なわれます。 

 

 

 

準中型免許・中型免許・大型免許で乗れる車両

準中型免許 中型免許 大型免許 乗れる車両

 

上記ではおもに普通免許についてご紹介しました。 

 

普通免許を所持していれば、準中型免許・中型免許・大型免許を 

 

取得することが可能です。 

 

ここでは準中型免許・中型免許・大型免許で乗れる車両についてみていきましょう。 

 

免許 

種類 

運転可能な 

自動車の種類 

乗車定員 

車両総重量 

最大積載量 

準中型免許 

- 

準中型自動車 

+ 

普通免許で 

運転可能な自動車 

10名以下 

3.5t以上 

7.5t未満 

2t以上 

4.5t未満 

中型免許 

第1種 

第2種 

中型自動車 

+ 

準中型免許で 

運転可能な自動車 

11人以上 

29人以下 

7.5t以上 

11t未満 

4.5t以上 

6.5t未満 

大型免許 

第1種 

第2種 

大型自動車 

+ 

中型免許で 

運転可能な自動車 

30人以上 

11t以上 

6.5t以上 

大型特殊免許 

第1種 

第2種 

大型特殊自動車 

小型特殊自動車 

原付自転車 

- 

- 

- 

牽引免許 

第1種 

第2種 

牽引自動車 

- 

- 

- 

 

準中型免許・中型免許・大型免許を取得することで、乗れる車両の範囲が大きく広がります。 

 

日常生活内の移動であれば普通免許の取得で十分です。 

 

ただトラックドライバ―やバスドライバーのように、 

 

車の運転免許を持っていなければ成り立たない仕事をする場合は、 

 

準中型免許・中型免許・大型免許などを取得する必要があります。 

 

トラックドライバ―やバスドライバーだけでなく、 

 

タクシードライバーのように、お客様やお客様の荷物を有償で運ぶ場合は、2種免許を取得しなければなりません。 

 

もし2種免許の取得をお考えの場合は、運転ドットコムの下記の記事も参考になさってください。 

 

2種免許について徹底解説!2種免許とは?取得方法や費用、取得するメリットも紹介!

 

同じトラックドライバ―の仕事でもルート配送ドライバーのように2種免許を必要としない仕事もあります。 

 

普通免許以外の免許を取得することで、乗れる車両が幅広くなり、就ける仕事も多くなるのです。 

 

運送系の会社によっては、普通免許しかもっていなくても 

 

準中型免許・中型免許・大型免許取得の支援をしてくれるところもありますし、 

 

1種免許しかもっていなくても2種免許を取得する支援をしてくれるところもあります。 

 

運送系の仕事に就きたい場合は、ぜひ参考になさってください。 

 

 

 

まとめ

普通免許の種類や、乗れる車両について、ご理解が深まりましたでしょうか。 

 

普通免許は段階的に制度が更新されており、 

 

更新される度に運転できる自動車の種類が少なくなってきたことがわかりました。 

 

普通免許で運転できる車の種類が少なくなっていることから、幅広い車の種類を運転するためには、 

 

準中型免許・中型免許・大型免許を取得しなければなりません。 

 

準中型免許・中型免許・大型免許を取得することで運転できる車の幅が広がるだけでなく、 

 

仕事の幅も広がりますので、取得してみてもいいでしょう。 

 

本記事を参考に、普通免許について知っていただければ幸いです。