一般に「免許」といっても、実は3つの種類に区分されていることをご存知でしょうか。
2024年現在では免許の種類が複数あることから、
今後取得したい免許がどの種類にあてはまるのかを知っておくことが大切です。
本記事では、免許の種類と区分についての最新情報(2024年6月末現在)を詳しくご紹介します。
運転免許の区分について
免許の種類には「第一種運転免許」「第二種運転免許」「仮運転免許」の3つの種類に区分されます。
一般に「免許」とよばれるものは第一種運転免許をさすことが多いです。
第一種運転免許・第二種運転免許については後述しますので、ここでは仮運転免許についてご紹介しておきます。
仮免許について
仮運転免許(仮免許)は、「道路交通法第87条1項」で規定されており、
路上で運転の練習をするために必要な免許です。
路上を走る教習車には「仮免許運転中」という看板を車体に掲げられていますが、
その車を運転している教習生は仮免許を所持していることになります。
また教習者車でない一般の車両でも、「仮免許運転中」の看板を掲げ、
助手席に仮免許の種類とお同じ区分の第一種免許を所持し、
免許所有期間が3年以上、または第二種免許を所持している人を乗せることで、
仮免許所持者は路上を運転することが可能です。
仮免許には6カ月の有効期限が定められていることから、
その間に路上教習の全行程を終え、卒業検定に合格しなければ教習所を卒業することができません。
第一種運転免許の取得時期別の免許の種類
第一種運転免許には
「大型免許」「中型免許」「準中型免許」「普通免許」「大型特殊免許」「大型二輪免許」「小型特殊免許」「原付免許」「けん引免許」
が含まれます。
第一種運転免許は時期によって取得できる免許が異なります。
ここでは取得時期別の免許の種類についてみていきましょう。
平成29年3月12日以降の取得の場合
平成29年3月12日以降に第一種運転免許を取得の場合は、以下のような規定となっています。
免許の種類 |
車両総重量 |
最大積載量 |
乗車定員 |
受験資格 |
普通免許 |
3.5t未満 |
2.0t未満 |
10人以下 |
18歳以上 |
準中型免許 |
7.5t未満 |
4.5t未満 |
10人以下 |
18歳以上 |
中型免許 |
11.0t未満 |
6.5t未満 |
29人以下 |
※ |
大型免許 |
11.0t以上 |
6.5t未満 |
30人以上 |
※ |
上記の表の※は、特別な教習を修了している場合は19歳以上かつ
普通自動車免許等を1年以上、保有している必要ことが条件となります。
AT限定免許の場合は、MT車を運転することは出来ませんので注意が必要です。
普通自動車免許では、車両総重量3.5t未満、最大積載量2.0t未満、
乗車定員10人以下の車両しか運転すること出来ません。
大型自動車免許を取得することで、車両総重量11t以上、最大積載量6.5t以上、
乗車定員30人の車両も運転することが可能です。
また受験資格では、普通自動車免許・準中型自動車免許は18歳以上であれば免許を取得することが出来ます。
大型自動車免許・中型自動車免許は上記の表の中にある年齢に達しているか、
特別な教習を修了している場合は19歳以上かつ普通自動車免許等を1年以上、保有している必要があるのです。
平成19年6月2日~平成29年3月11日の取得の場合
平成19年6月2日~平成29年3月11日の取得の場合は道路交通法改正により、
取得時期によって免許の種類が異なります。
免許の種類 |
車両総重量 |
最大積載量 |
乗車定員 |
受験資格 |
普通免許 |
3.5t未満 |
2.0t未満 |
10人以下 |
18歳以上 |
準中型免許 |
7.5t未満 |
4.5t未満 |
10人以下 |
18歳以上 |
中型免許 |
11.0t未満 |
6.5t未満 |
29人以下 |
※ |
大型免許 |
11.0t以上 |
6.5t未満 |
30人以上 |
※ |
上記の表の※は、特別な教習を修了している場合は19歳以上かつ普通自動車免許等を1年以上、
保有している必要ことが条件です。
免許制度改正前に免許を取得している場合は、改正後の普通自動車免許よりも運転可能な車両の複数あります。
その背景として、普通自動車免許と中型自動車免許の間に「準中型自動車免許」が新たに設定されたためです。
平成29年3月12日以降ン普通自動車免許を取得した場合、
準中型自動車免許を取得しなければ最大積載量2.0t以上の車両を運転することが出来ません。
平成19年6月1日以前の取得の場合
取得時期が平成19年6月1日以前の取得の場合は、以下の車両の運転が可能です。
免許の種類 |
車両総重量 |
最大積載量 |
乗車定員 |
受験資格 |
準中型(8t) 限定免許 |
8.0t未満 |
5.0t未満 |
10人以下 |
18歳以上 |
この時期に自動車運転免許を取得していると、
幅広い車両の運転ができることがお分かりいただけるでしょう。
【最新版】第一種運転免許の種類
2024年6月末現在で第一種運転免許の種類は以下の通りです。
免許証区分 |
運転可能な車両の種類 |
|||||
大型 |
中型 |
準 中型 |
普通 |
小型 特殊 |
原付 自転車 |
|
大型自動車免許 (21歳以上・免許期間3年以上) |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
中型自動車免許 (20歳以上・免許期間2年以上) |
× |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
準中型自動車免許(18歳以上) |
× |
× |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
普通自動車免許 |
× |
× |
× |
〇 |
〇 |
〇 |
原付免許(16歳以上) |
× |
× |
× |
× |
× |
〇 |
小型特殊自動車免許(16歳以上) |
× |
× |
× |
× |
〇 |
× |
大型特殊自動車免許(18歳以上) |
大型 特殊 |
小型特殊 |
× |
× |
〇 |
〇 |
大型自動二輪車免許(18歳以上) |
大型 自動 二輪 |
普通 自動 二輪 |
× |
× |
〇 |
〇 |
普通自動二輪車免許(16歳以上) |
× |
普通 自動 二輪 |
× |
× |
〇 |
〇 |
けん引免許(18歳以上) |
重被 けん引車 |
× |
× |
× |
× |
× |
平成19年6月2日~平成29年3月11日の取得の場合は、
普通自動車免許、中型自動車免許、大型自動車免許の区分のみでしたが、
現在ではさらに細かく免許の種類が定められていることが分かります。
第二種運転免許の種類
第二種運転免許は、お客様から代金をもらって人やものを運ぶ際に必要な免許です。
旅客運送ではタクシーやバス、貨物運送ではトラックなどがそれにあたります。
免許の種類 |
取得条件 |
運転可能な自動車の種類 |
普通第二種免許 (AT限定あり) |
21歳以上 免許期間3年以上 |
普通自動車 |
中型第二種免許 (8t限定・AT8t限定あり) (5t限定・AT5t限定あり) |
21歳以上 免許期間3年以上 |
中型自動車 普通自動車 |
大型第二種免許 |
21歳以上 免許期間3年以上 |
大型自動車、中型自動車 普通自動車 |
大型特殊第二種免許 |
21歳以上 免許期間3年以上 |
大型特殊自動車 |
けん引第二種免許 |
21歳以上 免許期間3年以上 |
けん引自動車 |
けん引第二種免許では牽引けん引自動車は、旅客運送を目的としたけん引自動車を引っ張る際に必要です。
いずれの種類の免許を取得する場合も、
第一種運転免許を取得して通算3年以上経過していなければなりません(免許停止期間を除く)。
第二種運転免許の取得にかかる費用や期間について
第二種運転免許を取得するまでには、どれくらいの費用や期間がかかるのかを見ていきましょう。
費用について
第二種運転免許を取得するためには基本的に教習所へ通う必要があります。
教習所でかかる費用は20~25万円程度で、
その他に試験申請費用や免許交付費用など、3~4万円程度の費用がかかります。
このことから第二種運転免許を取得するためには30万円程度の準備が必要です。
期間について
第二種運転免許を取得する方法は「合宿教習」と「通学教習」があります。
合宿教習の場合は、最短8日間で教習所を卒業した後に、
運転免許試験場で筆記試験を受けて合格しなければなりません。
通学教習の場合は、最短でもそつぎょ卒業までに3週間は必要で、
その後に運転免許試験場で筆記試験を受けて合格する必要があります。
第二種運転免許については下記でも紹介していますので参考になさってください。
2種免許について徹底解説!2種免許とは?取得方法や費用、取得するメリットも紹介!
まとめ
免許の種類と区分についてご理解いただけましたでしょうか。
免許には細かい区分があり、第一種運転免許・第二種運転免許の設定もありました。
免許を取得する際は年齢などの条件がありますので、合わせて確認してください。
本記事を参考に、免許について、より深く知っていただければ幸いです。