運転中のながらスマホとは?罰則や罰金はどのくらい?信号待ち中のながらスマホについても紹介!

運転中 ながらスマホ 罰則
コラム

車を運転中、運転に集中しなければならないのにも関わらず、 

 

電話やメールなどの受信、アプリ操作など、スマホに触りたいときがあるでしょう。 

 

運転中にながらスマホをすると重大な事故を引き起こす可能性が高くなるだけでなく、 

 

罰則もあるのです。 

 

本記事では、運転中のながらスマホの罰則や罰金、 

 

信号待ちのながらスマホについて詳しく解説します。 

 

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ながらスマホとは?

ながらスマホ

 

ながらスマホとは、自動車および原動機付自転車などを運転している際に、 

 

スマホを操作することをいいます 

 

(出典:政府広報オンライン「やめよう!運転中の「ながらスマホ」違反すると一発免停も!」)。 

 

具体的には、運転中の以下の行為を指すのです。 

 

通話 

スマホ・携帯電話をもって通話数る 

画像注視 

スマホ・携帯電話の画面を注視する 

画像注視 

カーナビの画面を注視する 

 

 

 

運転中のながらスマホの罰則・罰金について紹介!

ながらスマホ 罰金

 

道路交通法第71条には運転者の遵守事項について記載されており、 

 

車が動いている際はスマホを手にしたり、 

 

注視してはならないことが規定されているのです。 

 

警察庁「やめよう!運転中のスマートフォン・携帯電話等使用」によると、 

 

全死亡事故の占める携帯電話使用事故の割合が、 

 

2013年が0.59でしたが、2019年には1.15と2倍以上になっています。 

 

2019年12月1日より、運転中にスマホや携帯電話で 

 

上記のような行為に及ぶ「ながらスマホ」に対する罰則が厳しくなりました。 

 

運転中のながらスマホについては「交通の危険」と「保持」の 

 

2種類の携帯電話使用違反が規定されています。 

 

 

携帯電話使用等(交通の危険)の罰則・罰金

運転中にスマホを通話・画像注視したことにより、 

 

交通事故等を引き起こして交通の危険を発生させた場合は、 

 

携帯電話使用等(交通の危険)違反になります。 

 

行政処分 

違反点数 

6点(免許停止) 

反則金 

原付 

非反則行為となり全て罰則を適用する 

二輪車 

普通車 

大型車 

刑事処分 

罰則 

1年以下の懲役または30万円以下の罰金 

 

道路交通法第71条が改正される前の刑事処分は 

 

3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金でしたが、 

 

改正後は1年以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられるようになりました。 

 

行政処分についても反則金制度の対象外となっています。 

 

 

携帯電話使用等(保持)の罰則・罰金

上記のように危険が発生しなかったとしても、 

 

運転中にスマホを画像注視することは、携帯電話使用等(保持)違反になります。

 

行政処分 

違反点数 

3点 

反則金 

原付 

12,000円 

二輪車 

15,000円 

普通車 

18,000円 

大型車 

25,000円 

刑事処分 

罰則 

6カ月以下の懲役または10万円以下の罰金 

 

道路交通法第71条が改正される前の刑事処分は5万円以下の罰金でしたが、 

 

改正後は懲役が追加されています。 

 

 

 

運転中のながらスマホによる事故率や事故発生件数について

ながらスマホ 事故率
 

運転中のながらスマホについては、以下のようなデータがあります 

 

(出典:警察庁「やめよう!運転中のスマートフォン・携帯電話等使用」)。 

 

 

事故件数 

死亡事故の占める携帯 

電話使用事故の割合 

注視中 

(カーナビ等) 

画像使用目的 

(携帯電話等) 

通話使用目的 

(携帯電話等) 

2014 

2,537 

0.85 

1,329 

690 

179 

2015 

2,537 

1.09 

1,522 

846 

175 

2016 

2,605 

1.06 

1,542 

927 

159 

2017 

2,832 

1.23 

1,704 

1,012 

137 

2018 

2,790 

1.36 

1,698 

966 

144 

2019 

2,645 

1.51 

1,602 

932 

133 

2020 

1,287 

0.83 

677 

520 

98 

2021 

1,394 

0.92 

666 

651 

102 

2022 

1,424 

1.24 

666 

700 

83 

2023 

1,490 

1.62 

614 

831 

85 

 

ながらスマホによる事故は、2019年12月1日の道路交通法第71条の改正の効果により、 

 

2020年は激減していることが分かります。 

 

しかしそれ以降は再び増加傾向にあることが読み取れます。 

 

スマホを操作している運転手は「一瞬だけなら大丈夫」と思うかもしれませんが、 

 

一瞬でもスマホに目を向けているということは、 

 

車の周囲の安全確認を怠っているのです。 

 

車が1秒間で以下の距離を進むことをご存知でしょうか。 

 

時速 

進む距離(m) 

時速 

進む距離(m) 

20km/h 

約6m 

60km/h 

約17m 

40km/h 

約11m 

80km/h 

約22m 

 

車のスピードによって、運転手が考える「一瞬」のうちにかなりの距離を走っています。 

 

2023年の死亡事故率では、携帯電話等を使用していた際は、 

 

使用していないときと比べて約3.1倍にもなっているのです。 

 

このようにさまざまなデータをみることで、 

 

ながらスマホがいかに危険な運転かお分かりいただけるでしょう。 

 

 

 

信号待ちのながらスマホはOK?

信号待ち スマホ

 

これまでにう運転中のスマホ操作は「ながらスマホ」に該当することをお伝えしました。 

 

では信号待ちのように、車が動いていないときのスマホ操作は 

 

「ながらスマホ」に該当するのか、道路交通法違反になるのか疑問に思うでしょう。 

 

道路交通法の「当該自動車等が停止しているときを除き」としているため、 

 

厳密には違反とはいえません。 

 

ただ信号待ちであってもスマホを操作していると 

 

周囲の安全確認がおろそかになってしまいます。 

 

この場合、携帯電話使用違反以外の道路交通法に 

 

違反している可能性も考えられるのです。 

 

信号待ちであってもスマホを操作しなければならない場合は、 

 

安全な場所に車を停車させてから操作しましょう。 

 

 

 

ながらスマホをしている車と事故になった場合にしておいたほうがいいこと

ながらスマホ 事故 どうしたらいいのか

 

自身がながらスマホをしていなくても、 

 

ながらスマホをしている車と事故になる可能性はゼロではありません。 

 

ここではながらスマホをしている車と事故になった場合に 

 

しておいたほうがいいことについてご紹介します。 

 

 

警察へ110番する

交通事故が発生した際は、加害者が警察へ110番する義務があります。 

 

ただ加害者が110番せず、事故現場から逃走する可能性もありますので、 

 

もし加害者が110番していないようであれば、 

 

被害者が110番して警察に報告しましょう。 

 

 

加害者の個人情報を聞いておく

事故現場で警察が到着した後は、個人情報のやり取りをすることになります。 

 

その際は、以下の情報を加害者から聞くようにしてください。 

 

・名前 

・住所 

・連絡先 

・車のナンバー 

・車の所有者 

・任意保険加入の有無 

・任意保険の保険会社名 

・加害者が営業車であれば会社名 

 

合わせて、運転免許証、車検証、自賠責保険証書は 

 

スマホで撮影しておくことをおすすめします。 

 

トラックの保険に関しては下記の記事も合わせてご覧ください。

 

トラックの自賠責保険とは?任意保険と組み合わせてリスク回避しよう!

 

証拠を確保しておく

事故現場に居合わせた第三者がいた場合は、 

 

目撃者の名前や連絡先を聞いておくと効果的です。 

 

何よりも自身の車にドライブレコーダーやバックモニターが搭載されている場合は、 

 

その撮影記録を確認し、消去されないように大切に保存しておいてください。 

 

自身や加害者、第三者の証言も有効な証拠にはありますが、 

 

撮影された動画は絶対的な証拠になります。 

 

最近では自身の車の周囲360度を撮影できるドライブレコーダーもありますので、 

 

加害者が車内でスマホを操作しているところも記録として残せるかもしれません。 

 

 

ケガをした場合は119番通報して病院へ行く

上記のように、加害者の情報収集や記録を残すことは大切ですが、 

 

まずは自身がケガをしている場合は病院へ行くようにしましょう。 

 

事故が起きたときはアドレナリンが分泌されているため、 

 

ケガの痛みを感じないかもしれませんが、 

 

あとになって大きなケガをしていることが分かれば大変です。 

 

 

 

まとめ

運転中のながらスマホの罰則や罰金、信号待ちのながらスマホについて、 

 

ご理解深まりましたでしょうか。 

 

ながらスマホは運転中の安全確認を行なっていないまま運転していることになります。 

 

ながらスマホによる事故には罰則・罰金がありますが、 

 

大前提としてながらスマホによる運転はせず、安全運転に努めなければなりません。 

 

本記事を参考員、ながらスマホについて知っていただければ幸いです。