あおり運転の定義とは?あおり運転は妨害運転罪が適用になる!罰則についても紹介!

あおり運転 妨害運転 罰則
コラム

2020年6月に、道路交通法が改正され、 

 

あおり運転に対しての罰則が厳しくなったことをご存知でしょうか。 

 

あおり運転の摘発件数も増加傾向にありますが、 

 

どのような行為なのかを知っておくことが大切です。 

 

本記事では、あおり運転の定義や妨害運転罪の適用になること、 

 

罰則について詳しく解説します。 

 

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あおり運転の定義

あおり運転 定義

 

あおり運転は、前方の車との車間距離を詰めたり、 

 

周囲に走行している車を威嚇・挑発する危険な運転行為のことをいいます。 

 

ただ明確なあおり運転の定義はありません。 

 

不必要に車間距離を詰める、前方を走りながら蛇行運転するなどの行為を 

 

あおり運転とよぶのです。 

 

 

 

あおり運転は妨害運転罪になる!

あおり運転 妨害運転罪

 

2020年6月30日に施行された改正道路交通法では、あおり運転について、 

 

他の車の通行を妨害する目的で違反行為を行なう「妨害運転罪」が盛り込まれました。 

 

罰則等も厳罰化されていることから、 

 

大きな社会問題として扱われるようになっていることがわかります。 

 

具体的には、以下のような10の行為が「違反行為」として扱われます。 

 

違反名 

内容 

通行区分違反 

対向車線からの接近や逆走 

急ブレーキ禁止違反 

不要な急ブレーキ 

車間距離不保持 

車間距離を詰めて接近 

進路変更禁止違反 

急な進路変更や蛇行運転 

追越し違反 

左車線からの追い越しや無理な追い越し 

減光等義務違反 

不必要な継続したハイビーム 

警音器使用制限違反 

不必要な反復したクラクション 

安全運転義務違反 

急な加減速や幅寄せ 

最低速度違反(高速自動車国道) 

高速道路などの本線車道での低速走行 

高速自動車国道等駐停車違反 

高速道路などにおける駐停車 

 

 

 

あおり運転の妨害運転罪の罰則とは?

あおり運転 妨害運転罪 罰則

 

あおり運転に関する罰則には、以下のようなものが挙げられます。 

 

<交通の危険のおそれがある妨害運転に対する罰則> 

適用法① 

道路交通法第117条 

罰則 

3年以下の懲役または50万円以下の罰金 

適用法② 

道路交通法第103条、道路交通法施行令38条 

加算点数 

25点 

欠格期間 

2年の運転免許取消し 

(前歴や累積点数がある場合には欠格期間最大5年) 

 

上記の罰則は、前述の10の違反行為に挙げたように、 

 

交通の危険のおそれがある妨害運転した際に適用されます。 

 

必ずしも上記の罰則が科せられるとは限りませんが、 

 

妨害運転をした際は罰則が科せられる可能性があるのです。 

 

また以下のような罰則があることも知っておきましょう。 

 

<著しい交通の危険のおそれがある妨害運転に対する罰則> 

適用法① 

道路交通法第117条 

罰則 

5年以下の懲役または100万円以下の罰金 

適用法② 

道路交通法第103条、道路交通法施行令38条 

加算点数 

35点 

欠格期間 

欠格期間3年の運転免許取消し 

(前歴や累積点数がある場合には欠格期間最大10年) 

 

重大な交通事故につながる危険を生じさせた場合は、 

 

上記の罰則が科さられる可能性があります。 

 

他にも、後方の車を停車させるために前方で停車したり、 

 

著しく接近したことで人を負傷させた場合は、 

 

自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第2条により、 

 

15年以下の懲役、 

 

人を死亡させた場合には1年以上の懲役刑が科せられる場合があるのです。 

 

さらに、あおり運転の延長で相手に危害を加えた際には、 

 

傷害罪、暴行罪、脅迫罪といった罪に問われることがあることも知っておいてください。 

 

 

 

あおり運転にみなされる運転例

あおり運転 運転例

 

あおり運転にみなされる運転例には、以下のようなものがあります。 

 

 

対向車線からの接近や逆走(通行区分違反)

センターラインをまたいだ走行は、後続車に対して不安を与え、 

 

対向車にも危険を感じさせます。 

 

あおり運転行為とみなされる可能性があるだけでなく、 

 

大きな事故につながる恐れもあるのです。 

 

 

不要な急ブレーキ(急ブレーキ禁止違反)

道路交通法第24条でも禁じられている行為です。 

 

後続車による追突を発生させてしまう危険な行為といえるでしょう。 

 

 

車間距離を詰めて接近(車間距離不保持)

適切な車間距離は、道路交通法第26条に規定があります。 

 

前方との車間距離を詰めたり、 

 

ぴったりとくっついて走行する行為はあおり運転なのです。 

 

 

急な進路変更や蛇行運転(進路変更禁止違反)

みだりに進路を変更してはならないという規定は、 

 

道路交通法第26の2に規定されています。 

 

他の車のすぐ前方に割り込むような進路変更は、あおり運転といえるのです。 

 

 

左車線からの追い越しや無理な追い越し(追越し違反)

左車線から強引な追い越しや、 

 

追い越し禁止の場所での追い越しは、あおり運転とみなされる場合があります。 

 

そもそも危険な状況での追い越しは 

 

禁止されていることを知っておく必要があるでしょう。 

 

 

不必要な継続したハイビーム(減光等義務違反)

ハイビームは、先に行くよう促す際に使用する場合があります。 

 

しかし、後方から威嚇や嫌がらせのためにハイビームやパッシングすることは、 

 

あおり運転に該当する可能性があるでしょう。 

 

 

不必要な反復したクラクション(警音器使用制限違反)

道路交通法第54条には、標識が設置されているところ、 

 

危険防止のためにクラクションを鳴らすことは認められています。 

 

他の車に対して威嚇や嫌がらせをするためにクラクションの使用は、 

 

あおり運転と判断される可能性があるのです。 

 

 

急な加減速や幅寄せ(安全運転義務違反)

他に車の走行を妨げる急加速や幅寄せ、あおり運転とみなされる場合があります。 

 

相手に恐怖や不安を与えるだけでなく、大きな事故を発生させる要因にもなるのです。 

 

 

高速道路などの本線車道での低速走行(最低速度違反[高速自動車国道])

高速道路の最低速度は時速50kmと定められています。 

 

時速50kmを下回る速度で、後続車に嫌がらせをするための低速走行は 

 

あおり運転と扱われる場合があるのです。 

 

 

高速道路などにおける駐停車(高速自動車国道等駐停車違反)

道路交通法第75条の8により、高速道路上の駐停車は禁止されています。 

 

他の車を高速道路上に停車させて脅迫する行為をとるのは言語道断です。 

 

 

 

自転車やバイクのあおり運転も妨害運転罪は適用される?

自転車 バイク あおり運転

 

自転車やバイクのあおり運転も妨害運転罪は適用されるおそれがあり、 

 

適用された場合は厳しい罰則を受けることになります。 

 

前述の車の場合は、10の違反行為が該当することをお伝えしましたが、 

 

自転車やバイクの場合は、以下の7の行為が違反となる可能性があるのです。 

 

違反名 

内容 

通行区分違反 

対向車線からの接近や逆走 

急ブレーキ禁止違反 

不要な急ブレーキ 

車間距離不保持 

車間距離を詰めて接近 

進路変更禁止違反 

急な進路変更や蛇行運転 

追越し違反 

左車線からの追い越しや無理な追い越し 

警音器使用制限違反 

不必要な反復したクラクション 

安全運転義務違反 

急な加減速や幅寄せ 

 

自転車やバイクの交通マナーの悪化が社会問題になっている以上、 

 

妨害運転罪の適用があって当然といえるでしょう。 

 

 

 

あおり運転にあった場合の対処法

あおり運転 対処法

 

最後に、あおり運転にあった場合の対処法をご紹介します。 

 

 

ドライブレコーダーを設置する

ドライブレコーダーは、あおり運転を受けた際の状況を記録するために、 

 

必須アイテムといえます。 

 

前方を録画するドライブレコーダーではなく、後方を録画するものや、 

 

車の周りを360度撮影できるものもありますので、 

 

高性能のドライブレコーダーを搭載することをおすすめします。 

 

 

同乗者に撮影をしてもらう

同乗者がいるときにあおり運転を受けた場合は、 

 

同乗者に相手の車や状況を撮影してもらいましょう。 

 

現代ではスマートフォン等を使用して、簡単に動画が撮れるはずです。 

 

 

警察に通報する

あおり運転をしてきたう運転手は、あなたの車のナンバーなどを記憶し、 

 

後に嫌がらせをしてくる可能性がゼロではありません。 

 

あおり運転を受けた場合は、警察に動画を提供するなどして 

 

通報しておくことがおすすめです。 

 

その場で警察があおり運転と判断しなくても、状況を通報しておくだけでも、 

 

警察に証拠を残しておくことができます。 

 

 

 

まとめ

あおり運転の定義や妨害運転罪の適用になること、罰則について、 

 

ご理解深まりましたでしょうか。 

 

あおり運転は犯罪行為として扱われる可能性がありますので、 

 

被害を受けたときに備えて、ドライブレコーダーを搭載し、 

 

証拠を残すようにしてください。 

 

証拠を残すことができれば、警察に情報提供しておくのも1つです。 

 

運転に関する記事として、運転ドットコムの下記の記事も役に立ちますので、 

 

大型トラックや小型トラックの運転は難しい?未経験者でも簡単に運転するコツを紹介!体験談も!

 

合わせて参考になさってください。 

 

本記事を参考に、あおり運転のことについて知っていただければ幸いです。