免許がないけどドライバーになりたい!対処法2つ紹介!

免許ない ドライバー
コラム

ドライバー職は人手不足が顕著になっており、会社は採用に力を入れています。 

 

ドライバー職の求人に応募したい人はたくさんいますが、 

 

ドライバーになりたくても、免許がないと応募できないとお思いではないでしょうか。 

 

本記事では、免許がないけれどドライバーになりたい場合の対処法について、 

 

詳しく解説します。 

 

ドライバーの求人情報はこちら

 

 

ドライバーになりたいけど免許がない場合の対処法2つ

ドライバー 免許ない 対処法

 

ドライバーになりたいけど、免許がない場合の対処法は、以下の3つが挙げられます。 

 

免許については、運転ドットコムの下記の記事に記載していますので、 

 

合わせて参考になさってください。 

 

【最新版】免許の種類と区分について

 

自分で免許を取る

ドライバー職に就くためには、免許がなければ仕事をすることができません。 

 

免許を取得するためには教習所に入所し、 

 

教習を受けた後に免許を取得するのが一般的です。 

 

教習については、通学型と合宿型がありますので、 

 

自身に合った方法で教習を受けて免許を取得しましょう。 

 

 

資格取得支援制度を利用する

運送会社やタクシー会社の求人をみると「資格取得支援制度」という言葉を目にします。 

 

トラックやタクシーを運転するためには、 

 

二種免許、大型免許など、運転する車両に適応した免許を取得しなければなりません。 

 

現在では、ドライバー職の人手不足が慢性化しており、 

 

会社は資格取得支援制度を採用して、 

 

雇用した人に免許を取得させる取り組みを行なっています。 

 

この制度を利用して免許を取得することで、ドライバー職に就くことができるのです。 

 

 

 

資格支援取得制度が成り立つ理由 

資格支援取得制度 理由

 

資格取得支援制度(免許取得支援制度)とは、運送業界などの未経験者に対して、 

 

資格取得の支援を目的に設立された制度です。 

 

運送業界では、運送会社が資格取得に補助を行なっています。 

 

運送業界では人気がある業界ではないことから、 

 

少しでも人材を確保するために多くの運送会社が資格支援取得制度を導入し、 

 

積極的に人材採用を行なっているのです。 

 

資格支援取得制度の扱いについては運送会社によって様々なですが、 

 

基本的には運送会社で定められた期間以上働いた方を対象としています。 

 

制度と内容としては、大型免許、中型免許、2種免許を所持している方を対象に、 

 

免許取得費用の一部または全額を補助するものです。 

 

ただ、すべての運送会社が資格取得にかかる費用を負担してくれるわけではありません。 

 

最初に資格取得に関わる費用を運送会社が運転手に貸し付け、 

 

資格を取得した後に月々の給料から返済するという形をとっているところもあります。 

 

一方で、最初はドライバーが自費で資格を取得し、 

 

後から運送会社が運転手に分割で支払うという形をとっている運送会社もあるのです。 

 

このような資格取得が成り立つ理由には、以下のようなものが挙げられます。 

 

 

会社が国家や自治体から助成金が受けられる

トラックドライバ―のみならず、タクシードライバー、 

 

バスドライバーには国家や自治体からの助成金制度が用意されています。 

 

助成金はドライバー個人に支払われるのではなく、 

 

事業主である会社に対して支払われるのです。 

 

 

会社がもらえる助成金の金額 

東京都の運送会社では、資本金3億円、従業員300名以下の会社の場合、 

 

1人を採用すると50万円が国から支給されます。 

 

また社員研修に関する賃金助成が用意されており、 

 

訓練時間数20時間以上の場合、1時間につき800円の助成金がもらえるのです。 

 

100時間未満であれば10万円まで、100時間以上200時間未満の場合は20万円まで、 

 

200時間以上の場合は30万円までもらえるしくみになっています。 

 

上記のような時間の制限だけでなく、年齢についても60歳以上を採用した場合は、 

 

さらに20万円もらえます。 

 

このような仕組みがあることから、資格取得支援制度が成立しているのです。 

 

ちなみに、会社が助成金をドライバーに還元しているかは、会社によって異なります。 

 

 

 

第二種免許不要のライドシェアをするのもあり!

第二種免許不要 ライドシェア

 

日本では、道路運送法第78条により、原則として自家用車を 

 

「有償で運送の用に供してはならない」としており、ライドシェアを禁止しています。 

 

そのような中、政府は2023年12月より、 

 

タクシードライバーの不足を補うための規制緩和策を固め、 

 

普通免許のドライバーが自家用車で有償運送できる 

 

新たなライドシェア制度を確立しました。 

 

タクシー会社の講習を受けた一般ドライバーが、 

 

有償で人やものを輸送する際に必要な「二種免許」を所持していなくても、 

 

自家用車を営業に利用できるようにするものです。 

 

一般ドライバーは、タクシー会社が雇用することが条件となり、 

 

業務委託は認められていません。 

 

 

ライドシェア運転手として働くための条件

ライドシェアのドライバーとして働くためには、 

 

以下の条件を満たしている必要があります。 

 

・第一種普通免許を取得後、1年以上経過していることが最低条件 

・タクシー会社によって普通免許取得後3年以上の経験を求める場合がある 

・2年以内に無事故で、免許停止などの行政処分を受けていないことが求められる 

・二種免許は不要だが、タクシー会社が実施する安全運転研修を受講する必要がある 

・安全運転研修の期間は通常10日程度 

・20歳以上70歳未満が一般的な年齢条件 

・運転手の審査は厳格に行なわれる見込みである 

 

複数の条件がありますが、タクシー会社も事故などが発生させないよう、 

 

慎重にドライバーを選んでいるのです。 

 

 

ライドシェアが採用されている地域

ライドシェアは、以下の地域で採用されています。 

 

・東京23区、武蔵野市、三鷹市 

・宮城県仙台市 

・神奈川県横浜市、川崎市の一部地域 

・愛知県名古屋市の一部地域 

・京都市の一部地域 

・別府市 

 

今後、ライドシェアの地域については、 

 

正負ナ政府内で整備が検討され、採用地域が拡大される可能性があります。 

 

 

 

無免許運転が一番ダメ!

無免許運転 ダメ

 

ドライバーになる際は運転免許を必ず所持していなければなりません。 

 

前述で「ドライバーになりたいけど免許がない場合の対処法2つ」をご紹介しましたが、 

 

ドライバーになるためには、まず免許を取りましょう。 

 

無免許運転は絶対にしてはなりません。 

 

無免許運転をすると、以下のような罰則を対象となります。 

 

・3年以下の懲役または50万円以下の罰金 

・違反点数25点が加算され免許取消しとなる 

・運転免許の欠格期間が、前歴の有無や数によって異なる 

 

違反点数25点は、一発で欠格期間が2年となるのでするのです。 

 

法律に反する行為となりますので、まずは免許を取得してください。 

 

 

 

まとめ

免許がないけれどドライバーになりたい場合の対処法について、 

 

ご理解深まりましたでしょうか。 

 

ドライバーになりたいけど免許がない場合の対処法2つご紹介しましたが、 

 

その1つとして、資格取得支援制度について触れました。 

 

免許がない状態でも、会社に就職してから、 

 

免許取得のための支援を受けられる場合がありますので、 

 

就職を検討している会社に、資格取得制度を採用しているか確認してみてください。 

 

無免許の場合は、必ず運転免許を取得してからう運転するようにしましょう。 

 

本記事を参考に、あなたもドライバー職を目指してみてはいかがでしょうか。