トラックドライバーの勤務時間は?長時間労働のリスクも紹介!

コラム

長時間労働の印象が強いトラックドライバーですが、実際の勤務時間について知らないという方は多いと思います。
過労であることが多いため、勤務時間が長いことで起こる健康リスクについても気になるでしょう。
本記事では、トラックドライバーの勤務時間や長時間労働で起こるリスクについて解説します。

 

ドライバーの求人情報はこちら

 

トラックドライバーの勤務時間は?

トラックドライバーの勤務時間や休憩・休息について解説します。

 

ドライバーの日ごと月ごとの勤務時間

トラックドライバーの勤務時間について日ごと・月ごとにわけて解説します。

 

1日あたりの制限

厚生労働省によると、トラックドライバーの1日あたりの勤務時間は以下の通りです。
・1日 13時間(最大で16時間)

1日あたりのドライバーの勤務時間は、13時間となっており、最大でも16時間と定められています。
しかし、16時間は何度も超えてよいわけではなく、15時間以上働く場合は週に2回までとされています。
そのため、15時間を超過するような長距離運転は週に1回が限度です。
出典:厚生労働省「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」

 

1ヶ月あたりの制限

厚生労働省によると、1か月あたりの勤務時間は以下の通りです。
・1か月 293時間(条件次第で最大320時間)

1か月のトラックドライバーの拘束時間は293時間です。
月ごとの場合は、例外として書面による労使協定を締結していれば320時間まで労働可能となります。
ただし、延長可能は1年間で6か月と定められており、1年間の合計拘束時間は3516時間以内にしなければなりません。
また、1か月あたりの勤務時間制限には残業時間も含まれます。
出典:厚生労働省「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」

 

休憩・休息に関して

休憩時間とは、労働者が作業を中断し、自由に休息する権利が保証されている時間のことです。
一方で休息は、仕事や運動などを一切考えず心身を休めることです。
ドライバーは、休憩・休息をそれぞれ取得する必要があります。
トラックドライバーの休憩・休息について解説します。

 

4時間で30分以上の休憩が必要

トラックドライバーが連続して運転してよい時間は、4時間までと厚生労働省によって定められています。
そして4時間運転を続けた場合は、30分以上の休憩を取得しなければなりません。
ただし、運転開始後4時間以内または4時間経過直後に運転を中断する場合は、1回につき10分の休憩と分割することが可能です。
例えば、2時間半運転した後に20分の休憩を取得、再開して1時間半運転した後に10分の休憩を取得することができます。
出典:厚生労働省「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」

 

8時間以上の休息が必要

ドライバーは、勤務終了後に8時間の休息を取得する必要があります。
ただし、以下のような場合は特例で休息時間の短縮が可能です。
・運転手が同時に1台の自動車に2人以上乗務する場合 厚生労働省によると、運転手が同時に同じ車両に2人で乗務する場合は、1日の休息期間を4時間まで延長することが可能です。

出典:厚生労働省「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」

 

長時間労働のリスク

長時間労働のリスク

長時間労働によって生じるリスクについて3つ解説します。

 

過労死のリスク

トラックドライバーは、長時間での労働による過労死が増加しています。
長時間労働が原因で社員の過労死が起き、労災認定された場合は、企業は不利益を被ることになります。
遺族の訴訟などが発生した場合には、補償金が数千万から数億になる可能性も考えられるでしょう。
そのため、社員の過労のサインを見逃さず適切な健康管理が重要です。

 

疲労による事故などのリスク

長時間労働が続けば、ドライバーは心身ともに疲弊してしまうでしょう。
運転が主な仕事であるため、常に安全に配慮しなければなりませんが、疲労が蓄積すると集中力等が低下します。
集中力が低下すれば、死亡事故など取り返しのつかない事件に発展することも考えられます。
そのため、運転前に従業員が疲労しすぎていないか確認しておくなどの対策を講じる必要があるでしょう。

 

残業代に関わるトラブルが発生するリスク

近年は、残業代が支払われないことや長時間の労働が問題視されています。
労働環境が劣悪である場合、「ブラック企業」というレッテルを貼られてしまう可能性もあるでしょう。
最悪の場合、労働基準局に社員が訴え、行政責任を負うことにもなりかねません。
そのため、トラブルを削減するためにも適切な勤怠管理が重要です。

 

勤務時間を少なくする取組み

勤務時間を少なくする取組み

トラックドライバーの勤務時間を削減する取り組みについて、行政・事業所のそれぞれが実施するべきものについて解説します。

 

改正労働基準法の施行

2024年4月1日より残業時間を削減するための改正労働基準法が施行されます。
改正労働基準法の施行の内容について解説します。

 

改正労働基準法の内容

改正労働基準法は、2019年より始まり2023年では残業代の割増賃金率を25%から50%へ引き上げるなど労働環境の緩和を図っています。
そして、2024年からの施行内容として運送業の年間残業時間が年間で960時間を超えないようにすることが定められています。
そのため、残業をすることで成り立っていた会社などは少し厳しい現状になることがあるかもしれません。
年間残業時間は、月に換算すると1か月あたり80時間が限度です。
ただし、月の上限は設けられていないため、残業が年間で960時間を超えなければ問題ないです。

 

違反時の罰則

労働基準法に違反した場合は、以下の罰則が与えられるため注意が必要です。
・6か月以下の懲役または30万円以下の罰金

また恐ろしいのが、残業時間を超過した人数分罰則が与えられる可能性が示唆されていることです。
実際施行されるまではわかりませんが、人数分の罰則が与えられる場合、経営に大きな損害をもたらしてしまうかもしれません。
出典:トラサポ

 

事業所の改善策

ドライバーには、「手待ち時間」と言われる荷主や物流の施設の都合で荷下ろし作業が始まるまで待機する時間があります。
手待ち時間は労働時間に該当し、ドライバーは次の指示が降りるまで特に何もすることがありません。
そのため、手待ち時間が伸びてしまうことで1日の労働時間が長くなってしまいます。
事業所は、手待ち時間を削減するための改善策を講じる必要があるでしょう。
例えば、トラック予約受付システムというITシステムを活用することがおすすめです。
トラック予約受付システムは、ドライバーが倉庫に到着する時間を事前に予約できるシステムです。
そのため、事前に予約をしておくことで事業所でやるべきことを済ませ、トラックドライバーの荷待ち時間を削減できます。
出典:損保ジャパン「物流ニュース」

 

まとめ

本記事では、トラックドライバーの勤務時間について解説しました。
長時間労働の印象が強い物流業界では、残業代に上限を設けるなど労働環境を良くするための取組が進んでいます。
また長時間労働は最悪の場合、交通事故や過労死につながる可能性があるため、改善策を講じる必要があります。
国としてはすでに対策が進んではいますが、事業所としてもITツールなどを活用してドライバーの労働時間の改善に努めるようにしましょう。

 

ドライバーの求人情報はこちら