【要注意】トラックドライバーの飲酒運転の事例と誤った常識を紹介!

トラックドライバーとして従事している人の中には、お酒を飲む会席や自宅でのお酒を楽しみにされている人もいるでしょう。
しかし、トラックドライバーとして働いている以上、お酒の付き合いや飲み方には注意が必要で、飲酒後の運転には特に注意が必要になります。
お酒が体に残っている場合には、法律による罰則で自身のキャリアを失う可能性や働いている会社の事業停止といった、リスクが非常に高くなってしまいます。
この記事では、トラックドライバーとして、飲酒に関する注意点や飲酒運転の事例を紹介するため、飲酒を楽しみにしていて日課になっている人必見です。

 

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飲酒運転のルール

飲酒運転が禁止される理由は、飲酒によるアルコールの摂取は少量であったとしても、運転に必要な認知力や判断力、そして注意力を低下させる作用があるためです。
飲んですぐの場合では、アルコールが体内に吸収されていないため、運転はできません。
運送業界ではドライバーに対して、運転前にアルコールチェックを行うのが義務となっています。
トラックドライバーだけでなく、バスやタクシー、新戦線や電車でも同様の義務です。
アルコール検知器の義務化は、飲酒運転事故の防止を目的として、平成23年から実施されています。
■出典:公益社団法人 全日本トラック協会 標準帳票「点呼記録簿」の改訂について

 

最低何時間空ける必要がある?

勤務前に飲酒してアルコールが残っている場合には、運転業務を行えません。
トラックドライバーとして運転を行う場合には、飲酒後からの時間を8時間はあけて行う必要があります。
飲酒後8時間は空ける必要がありますが、年齢や体質によってアルコールが体内から抜けるまでにかかる時間に差があります。
基本的に、飲酒から勤務まで8時間と言われていますが、その日の体調や、勤務を開始するまでの時間に余裕がある時に飲酒を楽しむ必要があると言えるでしょう。

 

酒気帯び運転の違反とは?

酒気帯び運転では、呼気アルコールの計測値が0.25mg以上であるなら2年は免許取得できないといった免許取り消しになり、0.15ng以上0.25mg未満の場合には90日の免許停止となります。
酒気帯び運転での交通違反は、3年以下の懲役か50万円以下の罰金となり、25点で免許取り消しになるか、13点の免許停止処分が下される場合がほとんどです。
事業者が酒気帯びという事実を知っていたのにも関わらず、運転を命令したり容認した場合には、14日間の事業停止処分となります。
ドライバーが飲酒運転をした場合、初めての違反で100日間、再違反で300日の操業停止処分となります。
■出典:警視庁 飲酒運転の罰則等

 

刑事罰になることはあるのか

トラックドライバーが飲酒運転をした場合に罰則が科せられますが、事業者にも罰則があります。
例えば人身事故の場合では、危険運転致死傷罪が適用されるため、懲役1年以上20年以下となり、負傷事故でも15年以下の懲役です。
または、自動車運転過失致死傷罪になり、7年以下の懲役や禁固、100万円以下の罰金が課せられる可能性もあります。

 

飲酒運転の事例

飲酒運転の事例

トラックドライバーによる飲酒運転事故の事例を知った上で、飲酒運転は絶対にしないという心掛けが大切です。

 

ガードレールに衝突した事例

令和4年3月25日に栃木県の国道で、石川県に営業所がある大型トラックが国道に合流する地点で、走行していた側道の左側ガードレールに接触しました。
その弾みで中央分離帯に衝突しましたが、車体は止まらず、更に道路左側のガードレール街灯に衝突したのちに停止しました。
この酒気帯び衝突事故による負傷者はいませんでした。
しかし、事故後の警察の調べで、大型トラックのドライバーの呼気からアルコールが検出されたことにより、酒気帯び運転の疑いで逮捕されています。

 

乗用車と衝突した事例

令和4年1月26日には、神奈川県の高速道路と国道の合流地点において、大型トラックが進路変更しようとした際、右側車線を直進していた乗用車と衝突する事故が起きました。
この事故による負傷者はいませんでしたが、大型トラック運転者の呼気からアルコールが検 出され、酒気帯び運転の疑いで逮捕されています。

 

歩行者をはねた事例

令和4年12月1日に、熊本県の県道において、中型トラックが運行中に信号機のある交差点を右折する際、横断歩道を青信号で渡っていた歩行者をはねてしまった事例があります。
この事故によって、歩行者が重傷を負ってしまう重大事故になりました。
事故後の警察の調べでは、中型トラック運転者の呼気からアルコールが検出されたため、酒気帯び運転の疑いで逮捕されています。
■出典:メールマガジン「事業用自動車安全通信」(国土交通省)等 

 

警察庁の取組み

警察庁の取組み

内閣府の調査によれば、令和3年中の飲酒運転が原因で起こった死亡事故は24件、重傷事故件数では38件となり、飲酒運転による事故が後を絶たない事実もあります。
警察庁では、飲酒運転を防止するために、ドラックドライバーが従事している企業の安全運転管理者に業務の義務化を規定しました。
令和4年4月1日には、運転前後の運転者の状態を目視確認する、酒気帯びの有無の記載と記録の1年間保存が義務化されました。
また同年10月1日には、運転者の酒気帯び有無の確認を必ずアルコール検知器を用いる、アルコール検知器を常時有効に保持するといった施行がなされています。
酒気帯び運転の取り締まり強化は、厳罰化しています。
■出典:

内閣府 第2節 飲酒運転による交通事故の状況

警察庁 安全運転管理者制度

 

アルコールの誤った常識

飲酒運転を起こしてしまったトラックドライバーや、検挙されているドライバーは、アルコールに関する誤った常識を信じてしまい、事故を起こしている場合も多くなっています。
アルコールに関する正しい知識やポイントを抑えて、トラックドライバーとして従事しましょう。
■出典 国土交通省 中部運輸局

 

少量なら運転は大丈夫

アルコールの1単位とは、純アルコールが20g含まれる飲料で、ビールだと缶ビールのロング缶1本、日本酒だと1合になります。
このアルコールの1単位の量で飲酒を終える人ばかりではないでしょう。
1単位の少ない量のアルコールでも体の中で分解されるまでに要する時間は、お酒が飲める男性で4時間、女性で5時間かかることが分かっています。
あまり飲めない人や体調に問題を抱えている人、高齢者はもっとアルコールの分解に時間を要します。
少ししか飲んでないから大丈夫というのは、誤った知識です。

 

お酒に強いから大丈夫

お酒に強いから、運転しても問題ないと鷹をくくっている人も多いです。
しかし、ほろ酔いの状態での運転は、運転に必要となる認知や判断、操作能力が低下してしまいます。
また、理性マヒも起こしているため、適切な判断ができません。

 

「気分スッキリ」なら大丈夫

飲酒後に二日酔いの状態がなく、気分もスッキリしているため、運転をしても問題ないと考える人も多くいます。
しかし、自覚症状がないまま酒気帯び運転をしてしまっている可能性が非常に高いため、危険です。

 

毎日、定量、検知器に掛からなければよい

毎日お酒を飲むのが日課になっている人も多いでしょう。
毎日飲酒をしているものの、アルコール検知器にひっかからなければ、問題ないと思い込むことにより、生活習慣が同じ状態を継続する人もいます。
しかし、気づかないうちに老化や病気によってアルコール分解ができず、アルコール検知器に反応してしまう頻度が増えてしまいます。

 

ビール1本程度なら1時間仮眠で運転可

アルコールを多く摂取し慣れている人に多い誤った知識ですが、ビール1本程度なら1時間の仮眠で運転ができると思い込んでいる人がいます。
ビール1本では、飲酒してから30〜1時間後のアルコール血中濃度が最大値になってしまいます。
そのため、1時間仮眠後の運転をするタイミングが一番危険です。

 

蒸留酒は悪酔いしない

蒸留酒は悪酔いしないから、飲んで運転しても問題ないと考えている人も多くいるようです。
しかし、二日酔いは飲み過ぎが原因であるため、質でなく飲んでいる量に関係しています。
自分自身の感覚だけで、悪酔いしないからといった理由で運転してしまうのは、酒気帯び運転となる可能性が非常に高いため注意が必要です。

 

まとめ

この記事では、トラックドライバーの飲酒運転の事例や飲酒運転に関する誤った知識を紹介してきました。
飲酒運転は運転をするドライバーなら誰しもが気をつけなければいけません。
トラックドライバーが飲酒運転をした場合には、仕事で関わる多大なる人に迷惑をかけてしまいます。
飲酒をした状態では、認知力や判断力、注意力が散漫となり、重大な事故を起こす可能性が高まるため大変危険です。
飲酒に関する正しい知識を持ち、トラックドライバーとして従事しましょう。

 

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