家族滞在ビザの就労手続きと必要な条件│費用や注意点についても解説

家族滞在 ビザ 就労
お役立ち情報

日本に就労している外国人の家族が日本で滞在する場合は、家族滞在ビザが必要です。 

 

家族滞在ビザを取得することで、日本国内で労働することもできますが、 

 

すべての種類の職に就くことができるわけではありません。 

 

家族滞在ビザを取得するためには、どのような書類を用意し、 

 

取得するまでにかかる時間を知っておくと、 

 

スムーズに手続きを進めることができるでしょう。 

 

本記事では、家族滞在ビザの就労手続きと必要な条件、 

 

費用や注意点について、詳しく解説します。 

 

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家族滞在ビザとは 

家族滞在ビザとは

家族滞在ビザとは、日本で就労ビザなどで働く外国人の家族が、 

 

就労者と日本で一緒に暮らすための在留資格のことをいいます。 

 

家族滞在ビザを取得することで、外国人就労者は、 

 

日本国内で家族と一緒に、1年以上暮らすことが可能です。 

 

家族滞在ビザの取得条件、発行期間、活動範囲については、以下のようになっています。 

 

外国人のビザの種類についてお知りになりたい方は、 

 

運転ドットコムの下記の記事も役に立ちますので、 

 

合わせて参考になさってください。 

 

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家族滞在ビザの取得条件 

家族滞在ビザの取得条件は、以下の通りです。 

 

来日する側が扶養を受けていること

家族滞在ビザの対象者は、就労者が扶養している配偶者、子ども、養子、 

 

認知している非摘出子となっています。 

 

「扶養を受けている」とは、家計的に扶養者に依存している状態のことです。 

 

被扶養者の年収が扶養者の年収を超えている場合、 

 

扶養を受けているとみなされない場合があります。 

 

家族滞在ビザの審査に関しては、 

 

被扶養者が経済的に自立しているかがポイントとなります。 

 

日本で暮らせる経済力があること

被扶養者が扶養者と一緒に日本国内で生活するにあたって、 

 

経済的に生活ができるのかというのは、審査事項の中でも大変重要です。 

 

経済的に生活できる明確な線引きがされているわけではありませんが、 

 

扶養者の収入、住んでいる地域、家賃などを総合的に考慮して審査が行なわれます。 

 

また、審査の際は、課税証明書、納税証明書などの 

 

収入を証明するための書類の提出が必要です。 

 

家族関係が証明できること

扶養者と被扶養者が家族関係であることを証明する書類の提出が必要となります。 

 

日本では戸籍謄本、婚姻証明書などがそれにあたり、 

 

書類が外国で作成されたものの場合は、和訳付きの書類を提出しなければなりません。 

 

 

家族滞在ビザの発行期間 

家族滞在ビザの発行期間は、審査期間が約1~3カ月、 

 

更新や変更の審査期間が約2週間~1カ月を要します。 

 

ただし、審査内容や時期、混雑具合により、上記以上の時間がかかる場合があります。 

 

 

家族滞在ビザ保有者の活動範囲 

家族滞在ビザ保有者は条件付きで就労することが可能です。 

 

扶養者の収入が少なく家族も日本国内で就労する場合は 

 

資格外活動の許可を得なければなりません。 

 

就労許可については、次の「家族滞在ビザで就労許可」で説明していますので、 

 

参考になさってください。 

 

 

 

家族滞在ビザでの就労許可 

家族滞在ビザ 就労許可

家族滞在ビザで就労する場合は、日常生活の範囲内に限定されます。 

 

上記のように、就労する場合は、資格外活動の許可が必要です。 

 

資格外活動の許可には「包括許可」と「個別許可」の2種類があります。 

 

一般に家族滞在ビザでの資格外活動の許可は包括許可となります。 

 

包括許可とは、勤務時間が1週間で28時間以内であること、 

 

活動内容が風俗営業ではないという条件を満たしていれば、 

 

勤務先や業務内容定めない許可となります。 

 

1週間で28時間以内と聞くと、アルバイト就労しかできないように思われがちですが、 

 

契約社員のような雇用形態に考えられます。 

 

一方で、個別許可は、包括許可の条件に当てはまらない特定の勤務先や、 

 

業務に対して個別に就労許可を出すものです。 

 

日本における就労ビザの条件については、 

 

運転ドットコムの下記の記事も役に立ちますので、 

 

合わせて参考になさってください。 

 

日本で就労ビザを取得するための条件や手続き方法│費用や期間についても解説

 

就労可能な職種一覧 

家族滞在ビザで、就労可能な職種一覧は以下の通りです。 

 

 

職種 

飲食店(接客、配膳、調理補助など) 

工場(ライン作業、品質管理など) 

コンビニエンスストア(レジ、品出しなど) 

 

上記の職種はあくまでも一例となります。 

 

前述のように、風俗営業などの仕事には就労できません。 

 

 

就労時間の制約 

前述のように、就労時間の制約は1週間で28時間までとなります。 

 

 

就労制限に関する詳細 

家族滞在ビザで働く場合は、前述のように資格外活動許可が必要であったり、 

 

就労時間が制限されています。 

 

資格外活動許可に違反した場合は、 

 

ペナルティが課せられる場合がありますので、注意が必要です。 

 

 

 

家族滞在ビザと就労の手続き 

家族滞在ビザ 就労 手続き

家族滞在ビザと就労手続きについてご紹介します。 

 

 

必要な書類 

家族滞在ビザの手続きをする際に、必要な書類についてみていきましょう。 

 

<新規入国の場合> 

 

必要書類 

枚数 

在留資格認定証明書交付申請書 

1通 

写真 

1葉 

返信用封筒(404円の切手) 

1通 

申請人と扶養者との身分関係を証明する文書 

1通 

扶養者の在留カードまたは旅券の写し 

1通 

扶養者の職業及び収入を証する文書 

1通 

 

4.の申請人と扶養者との身分関係を証明する文書は、 

 

戸籍謄本、婚姻届受理証明書、結婚証明書(写し)、出生証明書(写し)が一例です。 

 

<在留している外国人が在留資格を変更する場合> 

 

必要書類 

枚数 

在留資格変更許可申請書 

1通 

写真 

1葉 

パスポート及び在留カード 

提示 

申請人と扶養者との身分関係を証明する文書 

1通 

扶養者の在留カードまたは旅券の写し 

1通 

扶養者の職業及び収入を証する文書 

1通 

 

上記のように、日本にいる外国人が配偶者になるには、 

 

1.の在留資格変更許可申請書を提出することになります。 

 

 

手続きの流れ 

家族滞在で家族を呼ぶ場合は、以下の流れで手続きを進めましょう。 

 

~ステップ①~家族滞在ビザの在留資格認定証明書交付申請

日本で就労している外国人労働者が、各地方にある出入国在留管理局で、 

 

本国の配偶者の子どもの在留資格認定証明書交付申請となります。 

 

~ステップ②~在留資格認定証明書の郵送

在留資格認定証明書の方法を受けた後はそれを本国の家族へ国際郵送してください。 

 

~ステップ③~本国の家族が日本大使館へ査証発給申請する

本国の家族は、自国の日本大使館等で、 

 

申請書類に在留資格認定証明書と合わせて、査証(VISA)の発給申請を行ないましょう。 

 

~ステップ④~査証(VISA)発給・来日

査証(VISA)発給後、日本へ行きます。 

 

~ステップ⑤~日本の空港で上陸審査

日本の空港の港で上陸審査を受けてください。 

 

~ステップ⑥~入国・在留カード取得

日本に入国し、在留資格認定証明書を空港に渡し、 

 

入国後14日以内住所を管轄している市区町村役場で住所登録をしてください。 

 

 

費用 

家族滞在ビザを取得する際にかかる費用は、以下の通りです。 

 

 

申請の種類 

内容 

費用 

在留資格認定証明書交付申請 

海外から家族を呼び寄せる 

77,000~150,000円 

在留資格変更許可申請 

現在のビザから家族滞在ビザに変更 

77,000~150,000円 

 

在留期間更新許可申請 

家族滞在ビザの有効期限を更新 

33,000~55,000円 

 

また、家族滞在ビザの取得を依頼する場合にかかる費用は、以下のようになります。 

 

 

依頼先 

費用 

行政書士 

77,000~150,000円 

弁護士 

150,000円~ 

ビザ申請サポート会社 

77,000~150,000円 

 

上記以外に、収入印紙代が4,000円程度、写真代、郵送代などの費用が必要です。 

 

 

審査にかかる時間 

前述のように、家族滞在ビザの審査期間は約1~3カ月、 

 

更新や変更の審査期間が約2週間~1カ月となっています。 

 

ただし、審査内容や時期、混雑具合により、 

 

上記以上の時間がかかる場合がありますので、 

 

時間にゆとりをもって手続きを進めましょう。 

 

 

手続き中の注意点 

家族滞在ビザの発行手続き中の注意点についてご紹介します。 

 

申請書類の有効期限を守る

申請書類には発行から3ヶ月以内など、有効期限が設けられているものがあります。 

 

有効期限が過ぎてしまうと申請書類は無効になり、 

 

新しく作成し直す必要が出てくるので注意してください。 

 

審査手続き中は入国管理局の指示に従う

審査手続き中は、入国管理局から追加書類の提出などを促される場合があります。 

 

審査結果が通知されるまでは、入国管理局の指示に従い、 

 

必要書類を追加・修正等の指示に従いましょう。 

 

入国管理局の営業時間を確認する

申請手続きを行なう際は、入国管理局の窓口に出向かなければなりません。 

 

入国管理局のWebサイトなどで、 

 

窓口の営業時間や休日を確認してから出向くようにしましょう。 

 

 

 

家族滞在ビザの更新 

家族滞在ビザ 更新

家族滞在ビザの更新についてご紹介します。 

 

 

家族滞在ビザの更新時期 

家族滞在ビザの更新は、在留期間満了日の3ヶ月前から手続きが可能です。 

 

在留カードの有効期限と在留期間の満了日が同一日となっているため、 

 

期限切れが起きていないか注意しなければなりません。 

 

 

更新に必要な書類 

家族滞在ビザの更新に必要な書類は、以下のようになっています。 

 

 

必要書類 

備考 

枚数 

在留期間更新許可申請書 

入管手続きで必要 

1通 

写真 

縦4cm×横3cmのもの 

1葉 

在留カード 

原本を提示 

- 

パスポート 

原本を提示 

- 

扶養者との身分関係を証明する書類 

戸籍謄本 

婚姻届受理証明書 

結婚証明書(写し)など 

1通 

扶養者の在留カードまたはパスポートの写し 

コピーを提出 

1通 

扶養者の職業と収入を証明する書類 

在職証明書 

給与明細書 

住民税課税証明書 

納税証明書など 

1通 

 

審査が進められる中で、上記以外の書類の提出が求められる場合があります。 

 

書類は日本語または英語での提出が必要です。 

 

 

更新手続きの流れ 

家族滞在ビザの更新手続きの流れについてみていきましょう。 

 

~ステップ①~更新要件の確認

まずは、家族滞在ビザを更新するにあたって、 

 

要件を満たしているか確認をしてください。 

 

要件を満たしていなければ、申請書類が受理されません。 

 

~ステップ②~必要書類を入国管理局に提出

更新要件を満たしていれば、必要書類を入国管理局に提出しに行きます。 

 

更新手続きは、在留期間が終了する3カ月前から手続き可能です。 

 

水の書類の提出は、申請者本人以外でも提出することができます。 

 

~ステップ③~更新手数料の納付 

審査が終了し、更新が許可された場合、更新手数料を納付します。 

 

更新手数料は収入印紙で4,000円です。 

 

 

更新にかかる時間 

前述のように、家族滞在ビザの更新審査には、 

 

約2週間から1カ月の審査期間が必要となっています。 

 

ただ、審査内容に不備があった場合、上記の審査期間で手続きは終わりませんし、 

 

入国管理局の混雑状況によって変動する場合がありますのでご注意ください。 

 

 

 

家族滞在ビザで就労する際の注意点 

家族滞在ビザ 就労 注意点

家族滞在ビザで就労する際の注意点についてみていきましょう。 

 

 

資格外活動許可が必要

家族滞在ビザは、原則として就労ができません。 

 

就労したい場合は資格外活動許可を取得する必要があります。 

 

ただ、資格外活動許可を取得したとしても、 

 

就労時間は1週間で28時間以内までと制限されていますのでご注意ください。 

 

 

不法就労のリスク

上記でお示ししたように、資格外活動許可なく就労したり、 

 

1週間で28時間以上の就労した場合は不法就労となります。 

 

不法就労と認められた場合は、在留資格の取り消し、 

 

強制退去、罰金といったペナルティが課せられる可能性がありますので注意が必要です。 

 

 

就労目的ではないこと

家族滞在ビザは、就労を目的であってはなりません。 

 

扶養者から扶養を受ける範囲で、 

 

日常的な活動を行なうことが目的である必要があります。 

 

 

 

家族滞在ビザの魅力と就労のメリット 

家族滞在ビザ 就労 メリット

家族滞在ビザの魅力と就労メリットには、以下のようなものが挙げられます。 

 

 

収入が得られる

家族滞在ビザでは、経済的自立の支援や家計に貢献することが可能です。 

 

また、扶養家族の経済的負担を軽くさせることができ、 

 

生活の安定に繋げることができます。 

 

 

ビザを変更せずに就労可能

これまでに、家族滞在ビザは、 

 

資格外活動許可を取得することで一定の仕事に就くことができるとお伝えしてきました。 

 

この場合、新たに就労ビザを申請・取得する必要はありませんし、 

 

ビザの変更手続きも必要ありません。 

 

 

就労機会が広い

資格外活動許可を申請するためには、一定の条件を満たす必要があり、 

 

1週間の労働時間が28時間以内と限られています。 

 

このような制約がある一方で、 

 

風俗営業など以外であれば、就労の種類に制限はありません。 

 

家族滞在ビザでも、就労機会が広いのは大きなメリットといえるでしょう。 

 

 

 

まとめ 

家族滞在ビザの就労手続きと必要な条件、費用や注意点について、 

 

ご理解深まりましたでしょうか。 

 

家族滞在ビザを取得することで就労することが可能で、 

 

風俗営業など以外の仕事に就くことが可能です。 

 

ただ、就労する際は資格外活動許可を受けなければなりませんので、 

 

注意が必要となります。 

 

家族滞在ビザの取得の流れについても記載しましたので、熟読しましょう。 

 

本記事を参考に、家族滞在ビザを取得して、就労してみてはいかがでしょうか。