長距離ドライバーの労働時間ってどのくらい?2024年問題にも関わってくる実情も紹介!

「長距離ドライバーは労働時間が長い」「長距離ドライバーの2024年問題があげられているけれど具体的にどんな問題?」と

 

お思いの方がいらっしゃるのではないでしょうか。

 

長距離ドライバーに就職・転職をお考えの方ほど、これらについてお知りになりたいと思います。

 

本記事では、長距離ドライバーの労働時間や2024年問題について詳しく解説します。

 

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長距離ドライバーの労働時間ってどのくらい?

働き方改革で変わったこと

 

長距離ドライバーの労働時間は長いというイメージがもたれがちです。

 

長距離ドライバーは遠方にモノを輸送する分、比例して労働時間が長くなるのは確かです。

 

ここでは具体的に長距離ドライバーの労働時間についてみていきましょう。

 

合わせて下記の記事も参考になりますので、ぜひご一読ください。

 

長距離トラック運転手の2日運行とは?1運行の時間はどれくらい?/a>

 

法廷に定められた長距離ドライバーの労働時間

長距離ドライバーは長い距離を走る分、どうしても労働時間が長くなります。

 

ただ日本では労働基準法第32条により、1日8時間・1週間で40時間の労働時間が定められており、

 

これを上回る時間を労働させた場合、使用者は割増賃金を支払わなければなりません。

 

同時に労働基準法第36条にまつわる「36協定」を、使用者と労働組合、

 

労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者との書面による協定を締結する必要があるのです。

 

ただ上記の規定は、長距離ドライバーを含めたトラックドライバーに適用されません。

 

トラックドライバ―は「自動運転者業務」に該当することから、以下のルールが適用されています。

 

1年・1カ月の拘束時間

1カ月293時間以内

36協定締結時は

1年3516時間以内の範囲で1カ月320時間以内(年6回上限)

1日の拘束時間

原則13時間以内

(上限16時間、15時間以上は週2回上限)

1日の休息時間

継続して8時間以上

運転可能時間

2日平均1日あたり9時間以内

2週平均1週あたり44時間以内

連続運転可能時間

4時間以内

運転の中断は1回10分以上、合計30分以上

予期できない事象

継続して8時間以上

分割休息特例

継続して8時間以上の休息が取得できない場合

分割休息は1回4時間以上、休息時間合計10時間以上

2人乗務特例

車両内に足を伸ばして休息できるスペースがある場合

拘束時間は20時間まで延長可、休息時間は4時間まで短縮可

隔日勤務特例

2暦日の拘束時間は21時間

休憩時間は継続して20時間以上

仮眠施設で夜間4時間以上の仮眠が取得できる場合は

拘束24時間まで延長可(2週間に3回上限)

フェリー特例

乗船時間は原則として休息時間

乗船時間8時間以上の場合、原則下船時刻より勤務開始

 

ただここで知っておかなければならないことは、上記のルールは2024(令和6)年3月31日までの適用であること。

 

2024(令和6)年4月1日以降は、働き方改革関連法の改正により、次の新ルールが適用されます。

 

1年・1カ月の拘束時間

1年3,300時間以内、1カ月284時間以内

36協定により以下の延長は可

(1)284時間以上の拘束は連続3カ月が上限

(2)1カ月の時間外・休日労働が100時間未満

上記(1)(2)を満たせば

1年3,400時間以内

1カ月310時間以内(年6回上限)

1日の拘束時間

原則13時間以内(上限15時間、14時間以上は週約2回上限)

宿泊をともなう場合は継続して16時間上限に延長可

(週2回まで)

1日の休息時間

継続して11時間以上の付与を目標とし9時間以上付与する

宿泊をともなう場合は継続して8時間以上(週2回上限)

運転可能時間

現行と同様

2日平均1日あたり9時間以内

2週平均1週あたり44時間以内

連続運転可能時間

4時間以内

運転の中断は1回概ね10分以上、合計30分以上

SA・PAに駐停車できない際は4時間30分まで延長可

予期できない事象

予期できない事象=故障・災害・通行止・渋滞など

事象の対応時間は1日の拘束時間、運転可能時間、

連続運転可能時間から省くことが可

勤務終了後は従来の休息を付与する

分割休息特例

継続して9時間以上の休息が取得できない場合

分割休息は1回3時間以上

休息時間合計10時間以上(2分割)、12時間以上(3分割)

2人乗務特例

車両内に足を伸ばして休息できるスペースがある場合

拘束時間は24時間まで延長可

勤務終了後は継続して11時間以上の休息を付与する

隔日勤務特例

現行と同様

2暦日の拘束時間は21時間

休憩時間は継続して20時間以上

仮眠施設で夜間4時間以上の仮眠が取得できる場合は

拘束24時間まで延長可(2週間に3回上限)

フェリー特例

現行と同様

乗船時間は原則として休息時間

乗船時間8時間以上の場合、原則下船時刻より勤務開始

 

変更点としては、2024(令和6)年3月31日までは、トラックドライバ―の時間外労働についての上限がありませんでした。

 

そのことから運送会社はトラックドライバ―が時間外労働をしても罰則を受けることはないのです。

 

それが2024(令和6)年4月1日からは、トラックドライバ―の時間外労働が年960時間以内に制限されます。

 

このようにトラックドライバ―の労働時間は法的に決められているのです。

 

 

長距離ドライバーの実際の労働時間

ここまででトラックドライバ―の法的な労働時間についてご紹介しました。

 

トラックドライバ―の1日の原則労働時間は、13時間以内(上限15時間、

 

14時間以上は週約2回上限)ですが、実際の労働時間はそれよりも長いのが実際です。

 

その理由としては、トラックドライバ―はトラックでの移動が業務の中心であるがゆえに、

 

道路状況、天候、また荷積み・荷下ろしの際の待機時間、人手不足による仕事の多さが、法律で決められた労働時間を上回ることになっています。

 

労働時間が長く理由については後述していますので、そちらをご覧ください。

 

 

長距離ドライバーの労働時間の特例もある!

長距離ドライバーの労働時間は複数の理由で長くなる傾向にあります。

 

しかし前述のように長距離ドライバーの労働時間には以下のような特例が定められています。

 

 

分割休息(仮眠)

トラックドライバーは、道路状況や荷積み・荷下ろし待機時間などで、継続して9時間以上の休息が取得できない場合があります。

 

その場合、分割して休息を取得することができ、休息は1回3時間以上、

 

休息時間の合計10時間以上(2分割)、12時間以上(3分割)といった形で休息を取らなければなりません。

 

 

2人乗務特例

トラック1台にドライバーが2名乗車する際は、トラック内に足を伸ばして休息できるスペースがある場合、拘束時間は24時間となっています。

 

また勤務終了後は、継続して11時間以上の休息を取らなければなりません。

 

 

隔日勤務特例

トラックドライバ―は業務上でやむを得ないときに、期間限定で1日おきの勤務が認められています。

 

2暦日の拘束時間は21時間以内、勤務終了後は継続して20時間以上の休息を取らなければなりません。

 

 

フェリー乗船特例

トラックドライバ―が業務中でフェリーを利用する場合、乗船時間は原則として休息時間に充当されます。

 

乗船時間が8時間以上の場合は、原則として下船時刻より勤務開始の扱いになります。

 

 

長距離ドライバーの労働時間が長くなる理由って?

前述で長距離ドライバーの実際の労働時間について触れましたが、ここでさらに詳しくみていきましょう。

 

 

道路状況に影響される

輸送先に移動している際に、事故渋滞や工事渋滞に巻き込まれる可能性があります。

 

それだけでなく異常気象により自然渋滞が発生したり、冬場では大雪の影響で車が立ち往生してしまい、

 

荷下ろし先への到着時間が大幅に遅れることもあるのです。

 

運送会社と荷下ろし先の往復の道中で道路状況が悪化すると、労働時間が長くなってしまいます。

 

 

荷待ち時間

トラックドライバ―は荷積み・荷下ろしも業務となっていますが、この作業は他のドライバーも行なっている業務です。

 

時間帯によっては多くのトラックが荷積み・荷下ろし場に集中することがあります。

 

荷積み・荷下ろしできる場所は限られているため、トラックが停められる場所が空くまで待ち続けなければなりません。

 

有限責任監査法人トーマツの「トラック運転者の労働時間等に係る実態調査事業報告書」(令和4年1月)によると、

 

トラックドライバ―の約70%に荷待ち時間が生じていることが明らかにされています。

 

さらに国土交通省の「トラック運送業の現状等について」の資料では、1運航の荷待ち平均時間が約1.5時間となっているのです。

 

荷積み・荷下ろしの時間が長いほど、トラックドライバ―の労働時間は長くなります。

 

 

慢性的な人手不足

運送業界では慢性的な人手不足が続いていますが、

 

それに反して物流量は年々増加傾向にあります(出典:国土交通省「宅配便取扱個数の推移」(令和2年度))。

 

運送会社は荷物の輸送に対応するために、現在在籍しているトラックドライバ―に業務を依頼するしかありません。

 

人手不足が解消されない限り、トラックドライバ―の労働時間は長くなるでしょう。

 

 

長距離ドライバーの労働時間が長くなると伴うリスクとは?

長距離ドライバーの労働時間が長くなるとさまざまなリスクが増大します。

 

具体的にどのようなリスクがあるのかみていきましょう。

 

 

事故の発生率が高くなる

長距離ドライバーは労働時間が長くなりますので、身体的にも精神的にも負担が大きくなります。

 

集中力が欠けてしまうことで事故の発生率が高くなるというリスクが伴います。

 

 

過労死に繋がる

2024年4月1日より、働き方改革関連法の改正により、トラックドライバ―の時間外労働が年960時間以内に制限されます。

 

しかしこれは労働基準法第36条の時間外労働年360時間以内とは大きくかけ離れた制限であり、

 

長距離ドライバーがこのような長時間労働を継続していると過労死になる可能性は高いでしょう。

 

 

長距離ドライバーの給料はどのくらい?

ここまでで長距離ドライバーの労働時間についてみてきました。

 

労働時間が長い長距離ドライバーはどれくらいのお給料をもらっているのでしょうか。

 

ここでは長距離ドライバーの給料についてご紹介します。

 

長距離ドライバーの給料については下記の記事も参考になさってください。

 

長距離トラック運転手の平均年収は400万円!年収1000万円を稼げるか?

 

 

長距離ドライバーの給料例

長距離ドライバーの給料は、年400~750万円です。

 

運送会社によって基本給は大きく異なりますし、支給される手当の金額によっても給料は大きく異なるのです。

 

長距離ドライバーのほとんどの方は大型自動車運転免許をおもちですが、

 

それ以外にフォークリフト免許や玉掛作業者の資格をもっていると、より高い給料を見込むことができます。

 

 

労働時間がオーバーした時の手当や金額は?

長距離ドライバーで労働時間がオーバーすることはめずらしくありません。

 

労働時間がオーバーした場合は「時給×1.25倍」の残業手当が支給されます。

 

また休日に出勤した場合は「時給×1.35倍」の休日出勤手当が支給されるのです。

 

労働時間は運送会社が管理をしていますが、自身でも勤務時間を管理し、

 

適性に給与や手当が支給されているかを確認することをおすすめします。

 

 

「2024年問題」って?働き方改革で変わること

長時間労働のリスク

 

本記事でも2024年問題について簡単に触れましたが、ここで改めて2024年問題についてみておきます。

 

以下のような問題が生じることから2024年問題といわれます。

 

 

運送会社の利益減少

後述しますが、トラックドライバ―の時間外労働時間が制限されることから、

 

運送会社は扱い荷物の量をこれまでより減らさざるを得ません。

 

扱う荷物の量を減らした運送会社は利益が減少してしまうのです。

 

 

運賃の上昇

上記で運送会社の利益減少について触れました。

 

運送会社は利益が減少してしまうと倒産の恐れもあるため、これまでの運送運賃を上昇させる可能性があります。

 

運送運賃が上がると、家計に大きな影響を与えることになります。

 

 

トラックドライバーの離職

後述しますが、運送会社の利益が減ると、運送会社はトラックドライバ―の給料を減らさざるを得ません。

 

給料が減るのであれば、今より給料の高い運送会社にトラックドライバ―が転職したり、ドライバ―職を離職する人も増えるでしょう。

 

 

2024年問題に伴うトラブルとは?

2024年問題に伴うトラブルは複数挙げられます。

 

ここではどのようなトラブルが生じるかをみていきましょう。

 

 

トラックの物流量が減少する

トラックドライバ―の時間外労働時間が制限されることで、これまでに運送されていた荷物量が運ばれなくなります。

 

それを改善するためにはトラックドライバ―の人手を増やすしかありません。

 

 

トラックドライバーの数が減少する

上記でこれまでに運送されていた量の荷物を運送するためには、トラックドライバ―の数を増やすしかないとお伝えしましたが、

 

時間外労働が制限されるということはこれまでに支給されていた時間外労働手当が支給されなくなり、トラックドライバ―の給料が減ることになります。

 

給料が減るということは辞めていくトラックドライバ―もいるため、トラックドライバ―の数が減少するでしょう。

 

そのためトラックドライバ―の数を増やそうにも増やせない現実があるのです。

 

 

運送会社の利益が減る

トラックドライバ―の給料が減ることについて触れましたが、

 

これまで請け負っていた荷物の量をさばけない運送会社は、請け負う荷物の量を減らすしかありません。

 

請け負う荷物の量を減らすということは、運送会社の利益が減るということです。

 

運送会社の利益が減るということは、トラックドライバ―に出せる給料にも上限が出てきてしまう可能性もあります。

 

 

まとめ

長距離ドライバーの労働時間についてご紹介しました。

 

長距離ドライバーは労働時間が長いですが、なぜ労働時間が長くなるのかについて解説しておきました。

 

慢性化した長距離ドライバーの長時間労働を改善するために、2024年4月1日から新しい働き方改革関連法が適用され、

 

自動車運転業務の時間外労働が年960時間以内となります。

 

ただ働き方改革関連法の改正により、2024年問題が発生することについて、日本政府はもちろんのこと、

 

運送会社やトラックドライバ―もさまざまな対策を考えなければなりません。

 

本記事で、長距離ドライバーの労働時間についての理解を深めていただければ幸いです。

 

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